21/11/18 11:44:14.51 ygiYc93a.net
>>78
おいおい
なんだよそれ
おれ宅建士の試験先月受けて多分合格なんだが
宅建士試験でもほぼ同じ設定の問題があるぞ
回答:
賠償義務は双方にあって連帯責任である
店の経営者は使用者として使用者責任で
Bは直接の加害者としての責任
経営者がブースのオーナーに賠償した場合はBさんに応分の求償が出来る
Bが賠償した場合は経営者に応分の求償が出来る
オーナーは賠償金の請求はどちらにも出来る
だな
おれ2月のNY弁護士試験受けようかw