21/11/05 18:03:07.80 2Nt32r3/.net
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「眞子さま来米就労に課題」
NY移民弁護士が見解
眞子さまが来米後、働くことは簡単にできることなのか、ニューヨークで
移民専門の弁護士として活躍する加藤恵子弁護士はこう語る。
日本のメディアでは、小室さんが就労ビザを取得したと報道されていますが、
F1のプラクティカル・トレーニングだと思います。
H1Bビザはご存知の通り毎年3月に申し込みをします。その時点で学位を
受けていることが重要です。今年の申請はすでに3月時点で終了していますから、
残るのはF1のOPTです。
現在、OPTも卒業の3ヶ月前から申請しても(ニューヨークを始めとする
東海岸では5月が卒業なので、仮に2月に申請しても)6ヶ月以上
審査にかかっています。
ですから、小室さんが2月か3月に申請しても早くて8月にOPTで取れた
ということになります。
その頃に日本のメディアでは就労ビザが取れたと発表されたはずです。
また、奥様になられる眞子さまですが、F1のご家族は働けません。
またH1ビザを来年小室さんが取得されたとしても眞子さまは配偶者として
H4ビザを取得された場合、やはり就労できません。
もし眞子さまがニューヨークで就労をご希望されるのでしたら、日本の
政府関係者として日本国総領事館とかまたは国連勤務で外交官枠Aビザとか
Gビザを申請されるのではないかと思います。
一般市民となった場合のビザのハードルは意外に高いようだ。
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