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「傘の先端に小型カメラをテープで固定するために持っていた」"盗撮男"が刃渡り6センチ超のカッター所持…
盗撮用カメラの固定は"正当な所持理由"に当たらず!銃刀法違反で現行犯逮捕<北海道札幌市>
事件・事故 社会
2025年9月13日05:50
正当な理由がないのに刃渡り6センチを超えるカッターを所持していたとして、
北海道岩見沢市に住む49歳の介護職員の男が銃刀法違反の現行犯で逮捕されました。
警察によりますと、9月12日午前8時20分ごろJR苗穂駅で、「盗撮した疑いのある男を確保している」と駅員から110番通報がありました。
警察が駆けつけ男の所持品を確認したところ、カバンの中から刃体の長さが6センチを超えるカッターがみつかりました。
調べに対し男は「傘の先端に小型カメラをテープで固定するために持っていた」と話したことから、
警察は正当な所持理由に当たらないとして銃刀法違反の現行犯で逮捕しました。
男は盗撮用の機材を固定するテープを切るためにカッターを所持していたとみられます。
銃刀法では、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物は、業務その他正当な理由なしに携帯することが禁じられています。
警察は盗撮容疑についても捜査を進めています。
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