25/06/29 14:04:07.19 9.net
大椿ゆうこ @ohtsubakiyuko
国民を、この国で暮らす人と捉えれば良いのです。少なくとも、日本人ファーストとか言ってないですから。
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参考
日本国憲法
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
国籍法
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。