16/09/18 19:41:25.19 0.net
>>1
>「外国の国籍を放棄する旨の宣言」をするためには、国籍法16条によって外国籍を離脱していなければならない
原口よ、オマエ、これ以上トンチンカンなことを言うと、
議員生命どころか、もう「人間としてアホ」と認定されてしまうぞw
日本の「国籍法14条」には、放棄宣言だけで手続きができるようになってる。元の国の籍の抹消は必要なし。
(チャンと14条を読んでみな)
さらに「離脱」の言葉の意味は、「距離を取って離れる」ってことだぜ。抹消することではないぜw
しかし、日本人なら中卒でも分かる熟語が理解できないとは、もう恥ずかしくてオモテを歩けないだろう。