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パチンコ台の大当たり抽選入賞口に玉が入りやすくなるようくぎを不正に広げたとして、京都府警生活
安全対策課と城陽署は2日、風営法違反(無認可設備変更)の疑いで、京都府城陽市のパチンコ店運営
法人と、男性店長(46)を書類送検した。府警によると、店長は容疑を認め、「集客して利益を増やす
ためにやった」と供述している。
書類送検容疑は1月19~24日、5回にわたり、府公安委員会の承認を受けず、店内のパチンコ台
2台の大当たり抽選入賞口に玉が入りやすくなるよう、くぎを曲げたとしている。
パチンコ台は、国家公安委員会が指定した試験機関「保安通信協会」の定める出玉率などの基準に合格
したものしか設置することができず、無許可でくぎを曲げることも禁止されている。
府警によると、店長は売り上げが低迷していた平成26年末ごろから、設置している百数十台のパチン
コ台の大半で、ハンマーなどで大当たり抽選入賞口上部のくぎを広げるなどし、玉を入りやすくすること
で射幸心をあおり集客増を図っていたという。
今年1月ごろ、業界関係団体で組織する遊技産業不正対策情報機構が府警に申告。府警がパチンコ台を
押収して鑑定した結果、不正が発覚した。
不正に改造されたパチンコ台をめぐっては、昨年11月、ギャンブル性を高める「くぎ曲げ」が横行
しているとして、警察庁が業界団体に不正機の撤去を要請している。
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