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平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」
が成立、公布・施行されました。
この法律制定の背景には、インターネットの悪用により部落差別が深刻化している現状
があります。
(法律条文)
第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って
部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の
享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの
認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、
基本的理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制
の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない
社会を実現することを目的とする。
インターネット上における部落差別の深刻な実態
・差別的な内容(誹謗・中傷等)の書き込み
・部落問題に対する間違った認識に基づく情報の蔓延
・被差別部落出身者の個人情報の公開・攻撃
差別書き込みをすることは、部落問題に対しての間違った考えを拡散し、差別を
助長・誘発することにつながる極めて悪質な行為です。
利用者一人ひとりが情報を正しく判断し、情報の収集・発信における責任や情報
モラルを持ちましょう。