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強制不妊手術 道央の夫妻提訴 中絶が理由は全国初
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旧優生保護法(1948~96年)に基づき障害者らが不妊手術を強制された問題で、
道央の女性(75)と夫(81)が28日、国に計2200万円の損害賠償を求める訴訟を札幌地裁に起こした。
原告側は、女性が不妊手術に加え、人工妊娠中絶手術も受けさせられたとして、夫妻いずれも子どもを持つ
権利を侵害されたと主張する。同法を巡る国家賠償請求訴訟は道内で2例目。
中絶手術により人権が侵害されたとの主張や、手術を受けた人以外が原告になるのは全国で初めて。
訴状などによると、女性は中度の知的障害があり、結婚後の81年、女性の妊娠に親族が気付き、
空知管内の病院で中絶手術と不妊手術を受けさせられた。夫は親族に説得され、手術の同意書に署名したが
「真の同意ではなかった」と主張する。手術を裏付ける記録は確認できていない。