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札幌市財政局/現場代理人の兼務扱い見直し/3件まで兼務可能に、4月1日から適用
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札幌市財政局は、市発注工事での現場代理人兼務の取り扱いを一部改正する。兼任の対象となる工事の件数を、
現行の「原則2件」から「2または3件」に緩和する。4月1日から適用する。
技術者不足の現状を踏まえ、現場代理人の効率的な活用と受注機会の拡大、適切な施工の確保を図るため、現場代理人の常駐義務を緩和する。
対象となるのは、市の発注で、1件当たりの請負代金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)未満の工事。
現場代理人の工事現場での運営や権限の行使に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると認められることが条件となる。
また同一の建設業者が同一の場所や近接した場所(工事現場相互の間隔が10キロ程度)で施工する密接な関連のある
2以上の工事で、同一の専任技術者が管理できる場合は、従来通り請負金額にかかわらず特例で兼任を認める。