17/12/25 23:18:26.67 L4RSMkI+.net
裁判所へ出廷の女性被告にブラジャー着用認めず、弁護士会が警察に改善申し入れ
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
留置施設から裁判所へ出廷した女性の被告に対し、ブラジャーの着用を認めなかったのは人権侵害だとして、大阪弁護士会が大阪府警に改善を申し入れました。
大阪弁護士会によりますと、刑事事件で逮捕・起訴され、大阪府警の施設で勾留されていた40代の女性被告が今年7月の初公判に出廷した際、ブラジャーの着用を要望しましたが許されず、着用せずに出廷したということです。
弁護士会は女性にとって著しく羞恥心を侵害する措置で人権侵害だとして、今年10月末、府警に改善を求める申入書を提出しました。
一方、府警は「ブラジャーは自傷行為などに使われる危険性があるため、勾留時の着用を原則認めていないが、出廷時に申し出があれば認めている。
この女性被告からは申し出がなかった」と説明しています。