17/12/24 21:59:44.10 W1zd71Il.net
器械体操の練習で事故 大阪府に約2億円の賠償命じる
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高校の部活動中に事故にあい後遺障害を負ったとして、元部員が大阪府に損害賠償を求めた裁判で、大阪高裁約1億9千万円の支払いを命じました。
大阪府立三島高校の器械体操部の元部員の男性(25)は、7年前、鉄棒の練習中に転落し、胸から下が動かせない後遺症を負いました。
男性は「大阪府から派遣されたコーチから、『練習で失敗しても鉄棒を離さないよう』に指導を受けていたことが原因である」などとして、府に損害賠償を求めていました。
判決で大阪高裁は、コーチが鉄棒から離れた場所にいたことなどから、「失敗した際に手を離すよう指導することを怠った過失がある」と認めました。
そのうえで、男性の訴えを退けた1審判決を破棄し、大阪府に約1億9千万円の賠償を命じました。