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ドローン飛行 立ち入り禁止区域の設定義務化へ 国交省
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国土交通省はイベント会場など多数の人が集まる場所でドローンを飛ばす際、運航者に
半径30メートル以上の立ち入り禁止区域を設けるよう義務付ける。航空法に基づく通達を改正し、2018年1月中に施行する。
ドローンの利用が広がるのに伴い、事故やトラブルも目立つ。同省などは安全な活用に向けた対策を急ぐ。
ドローンはイベント会場や人口密集地などで飛ばすには国の許可が必要となる。
ただ、これまで観客や住民の安全確保策には明確な基準がなかった。現行の通達は観客との距離について
「適切な距離を置いて飛ばす」と記載するだけだ。
新たに設定される禁止区域はドローンの飛行高度に応じて決まる。高度が20メートル未満の場合は飛行範囲から半径30メートル、
50メートル未満の場合は同40メートル、100メートル未満の場合は同60メートルとした。
人に接触した際の被害を防ぐため、プロペラにカバーを着けることも義務付けるほか、
イベント会場の上空で飛行する場合は原則として風速5メートル以下の気象条件に限ることとする。
ドローンが飛行するエリアをネットで囲むなど、観客に被害が及ばないよう事前に対策が取られている場合は規制の対象とならない。
今回の規制は11月に岐阜県大垣市のイベント会場で飛行中のドローンが約10メートルの高さから落下し、
男女6人がケガをする事故が発生したことを受けた。会場で飛ばしていたドローンは国から許可を得ていたものとは別の機体だったことも判明し、
同省大阪航空局は運航会社を厳重注意した。
ドローンによる事故は各地で発生。国がトラブルの報告を求めるようになった15年12月以降、100件以上の報告があった。
大半が個人や空撮事業者による撮影中の落下事故だった。