17/11/19 08:44:37.48 D2Tcretw.net
「納税指導する立場なのに」 脱税の元税理士に有罪判決
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所得税約9000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われていた元税理士の男に対し、大阪地裁は執行猶予つきの有罪判決を言い渡しました。
判決によりますと、コンサルタント会社社長で元税理士の西川晃司被告(38)は2012年からの3年間、副業として営んでいた太陽光発電システムの販売などで得た手数料収入、約2億3千万円を申告せず、所得税9000万円余りを脱税しました。
16日の判決で大阪地裁は、「被告は公認会計士や税理士資格を有していて適正な納税を指導・啓蒙する立場にありながら、脱税額は高額で、一般人に比べても強い非難に値する」などとして、懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。