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農協通さぬ酪農家に賦課金 公取委が農協に注意 北海道
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
牛乳やバターなどの原料となる「生乳」の出荷をめぐり、北海道釧路市の農協が、農協を通さずに出荷していた組合員だけに
一時的に金銭的負担をさせていたことがわかり、公正取引委員会は、そのまま続けば優越的な地位の乱用を禁じた
独占禁止法に違反するおそれがあったとして注意しました。
注意を受けたのは北海道釧路市の酪農家など150余りの組合員が加盟する阿寒農協です。
阿寒農協はことし6月、営農指導の費用に充てるため、酪農を営むすべての組合員から生乳の出荷量に応じて「賦課金」
と呼ばれる分担金を徴収する制度を導入しました。
しかし公正取引委員会によりますと、農協を通して生乳を出荷している組合員については賦課金に相当する金額分だけ
出荷に伴う手数料を引き下げ、実質的な負担をなくす一方で、農協を通さずに出荷していた組合員1人には賦課金を
負担させていたということです。
国内の生乳はほとんどが農協を通じて出荷されていますが、この組合員はことし6月から農協以外の民間の卸売業者に
直接出荷していたということです。
阿寒農協は先月になって賦課金の徴収を停止しましたが、公正取引委員会は、徴収が続いた場合、取り引き上、
優位な地位を使って相手に不利益を与えることを禁じた独占禁止法に違反するおそれがあったとして6日注意しました。