15/04/27 22:49:51.04 d1QQKtRI.net
審査会では指針の第4次追補で、実際に住宅の購入をする避難者に対しては、賠償額に最大二倍程度の上乗せをすることを決めた。
東京電力はこれにしたがって昨年の4月30日より、不動産の賠償対象者に対して個別に上乗せする金額を提示しはじめた。
従来、賠償には手数料や税金は一切含まれないものとしていたが、今回は不動産仲介手数料や消費税(8パーセント)なども上乗せすることにした。
この動きとは別に、復興庁は昨年の4月1日より「住まいの復興給付金」制度を発足させている。
これによれば、避難者が新たに住宅を取得した場合、消費税が5パーセントから8パーセントに上がった分、
すなわち消費税のうち3パーセント分を国が支給することにして、各自治体で受付をするというもの。
先の東京電力の賠償の消費税8パーセントと重複しても支給するとしている。たかが3パーセントではあるが、対象が不動産だけに数十万円になる。
中古の家を購入して、市役所に手続きに行った避難者仲間は、市役所の係から「住まいの復興給付金」も受けられますからと言われ、
申請用紙をもらってきたと大喜びだ。昨年の4月1日以前に住宅を購入した人は、なんともやりきれない不公平さを感じている。
東京電力の顧客や復興税を払った全国の納税者が、もし、この事実を知ればどう思うだろうか。
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