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女児連れ去り監禁傷害 懲役6年6か月の判決
10月28日 12時46分
去年7月、岡山県倉敷市で下校途中の当時小学5年生の女の子を連れ去ったとして監禁傷害などの罪に問われた50歳の被告に対し、
岡山地方裁判所は「卑劣な犯行で被害者に与えた肉体的・精神的苦痛は計り知れない」と指摘して懲役6年6か月を言い渡しました。
去年7月、岡山県倉敷市で当時小学5年生の女の子をカッターナイフで脅して車で連れ去り、5日間にわたって自宅に監禁したなどとして
岡山市北区の無職、藤原武被告(50)
が監禁傷害や銃刀法違反などの罪に問われました。これまでの裁判で弁護側は起訴内容の一部を否認し
連れ去りは計画的ではなかったなどと主張したのに対し、検察は懲役10年を求刑していました。
28日の判決で岡山地方裁判所の中田幹人裁判長は「非力な被害者を脅迫して連れ去るなど卑劣な犯行で、
被害者に対し暴行やわいせつな行為を行っていないことなどを考慮しても悪質だ。
被害者はPTSD=心的外傷後ストレス障害を負っており、肉体的・精神的苦痛は計り知れず、今後の健全な成長への悪影響が生じている」と指摘しました。
そのうえで「示談が成立し被告も謝罪しているが犯行と真摯(しんし)に向き合っているとは言い難く、再犯のおそれがある」として、藤原被告に懲役6年6か月を言い渡しました。
判決を受けて被害者の母親は「今回の判決の結果が重いのか軽いのかは分かりません。
ただ、判決がどうであっても娘が負った心の傷は一生消えることはなく、日常の生活を取り戻すにはだいぶ時間がかかると思います」と、弁護士を通してコメントしました。
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