20/02/01 17:23:20 WWL9Do+IM.net
実際に信用情報機関と貸金業者を相手に事故情報の抹消と損害賠償を求めたが認められなかった事例があります。
東京地方裁判所 判決 平成28年6月8日 (平成27年(ワ)30467)によると、
?信用情報に事故情報を登録するのは人格権を侵害するものであると一応いうことができる。
?しかし貸金業法で、貸金業者に対し顧客への貸し付けに際し信用情報の調査を義務付けているところ、信用情報の収集、登録、顧客の同意を得ることは貸金業法の規定に基づいて行われている。
?本件カード契約の規約には『個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項』が存在し、債務の支払いを怠った事実については、契約期間中および契約終了日から5年間同意する旨が記載されている。
?そうすると、本件信用情報の登録は、法令に基づき同意を得て行われたものであって、違法性を欠くというべきであり、人格権を侵害するものとは認められないし、その抹消に応じないことが不法行為を構成するものではない。
?時効の効果が時効の起算点にさかのぼることとされているのは、法技術上の配慮によるものであって、消滅時効援用後も事故情報が登録されているからと言って、必ずしも誤った情報が登録されていると評価することはできない。
?信用情報の登録制度趣旨からすれば、事故情報を一定期間登録しておくことには、それなりの合理性が認められる。
ということです。
法の下の平等の観点から行くと、時効援用後、信用情報がきれいになるケースと事故情報が残るケースの違いは、?の太字下線部の有無ということになります。