19/09/15 20:01:11.37 zgG1uBTj0.net
>>519
親会社言いましたよね、其処に限らず中には有り得る話です
>「譲受債権の内容」→「支払いの催告に係る債権の弁済期」が
平成29年(2017)○月○日となっています。
確かに手に負えないのですが、上記を主張して来るのは、唯のはったりなのか?
僕が言った様な何かの思いが有って主張してる場合とに分かれます
万一、後者の場合は、
「自分は弁済していない、その様な主張をするなら提訴して、営業帳簿の写しを甲号証を出して」
あくまで念の為ですがね、健闘を祈ります