19/09/08 11:23:46.70 C10egkr40.net
>>378
催告書が5年経過後であれば、催告として効力がないので、時効を援用すれば、
時効中断事由がない場合には、消滅時効が完成することになるでしょう。
とりあえず、内容証明郵便を送って時効を援用した上で、
時効中断事由があるかどうか確認して、なければ時効完成というのが一般的な流れです。
知らぬ間に裁判を起こされていたりするケースもあるので、5年経てば必ず成立するわけではないので、
その点は注意が必要です。
判決が出ていれば、時効期間は、5年ではなく10年になります。