18/09/08 09:39:56.79 XL5DTkmP0.net
>>742
なるほど、確認してみました。
時効期間が10年に伸長される場合とされない場合がありますね。
時効期間が10年に伸長されるのは、破産管財人が債権調査を行い、
裁判所書記官の作成する破産債権者表が作成された場合。
これに対して、破産管財人の選任されない同時廃止事件となった場合には、
時効期間が10年に伸長されることはない。
同時廃止事件においては、破産管財人による債権調査は行われず、
破産債権者表も作成されないため。
当方の思い込みでした、失礼しました。
確認もせずに、思い込みでの行動は、援用失敗の典型ですね。