18/06/24 21:16:23.99 fOQyXGOp0.net
>>220
旧住所の記載は会員番号等により債権の内容が特定が出来るなら必須ではないのかもしれない
援用した内の1社は債権者名、氏名、生年月日以外に債権の内容特定に至る情報が分からなかった
情報開示にあたり借入時の電話番号は不明で住所も場所は明確だが部屋番号等は曖昧な記憶しかなかった
戸籍の附票に旧住所が記載されていた為JICCを開示したところ
A県(借入時住所、10年以上前)→B県(JICC登録住所)→C県→D県→E県(現住所)
B県が登録されていたが通知書には借入申込時住所としてA県の住所を記載し援用した
当時を思い出し長々と書きましたが参考になる部分があれば幸いです