18/06/20 09:07:27.97 WIbJF6FY0.net
>>197
支払督促でなく、最初から通常訴訟で簡易裁判所に提訴することは普通にあります。
簡易裁判所扱いなので、弁護士を利用せずに社員で対応できますので簡単です。
尚、甲号証が契約書のみというのも粗雑ですね。
債権回収会社は、債権譲渡通知書も証拠として提出し譲渡の立証も必要です。
おそらく、時効の援用を知らない債務者を期待しての提訴の可能性が高いと思います。
答弁書で時効の援用をしたのですから、債権者は、取り下げるか、時効の中断の立証を
しなければ、この訴訟は棄却となります。
債権会社と請求詐欺会社は、債務者の無知に付け込み、金を奪おうとしているところは、似ています。
モヤモヤするのは、これまでの状況をしっかり把握できていないのだからしかたないが、
裁判所から、口頭弁論前・後に、通常郵便が届いたら、それは取下げ通知だと思います。
もう暫く、我慢しましょう。