18/04/17 19:33:12.65 1xg0qkyO.net
不在連絡票も無視して放置して、裁判所に訴状等が戻った場合には、
訴状の場合、ふつうは、裁判所から原告に連絡が来て、どうするか聞かれます。
通常はまず夜間・休日配達か勤務先への配達になります。
居留守で受け取らないと判断されたら、「郵便に付する送達」といって郵便受けに入れて
届いたと扱う(裁判所が発送した時に送達されたもの=届いたものとして扱う)という
手段を使うことになります。
特別送達は、受け取り拒否は出来ないのです。
被告が見たくないと言って、拒否しても被告抜きで、裁判の手続きは進むことになります。