08/08/28 11:36:53 T/Jt3Rkh0.net
>>725
司であろうと弁であろうと手続きをする専門家が、データを改竄して処理することはあり得ない。
但し、司であれば、過払金を140万円以内に収めるために減額して和解することは考えられるし、
元々元本の8割等での和解がその事務所の手続き方針なら、結果として140万円を切ることもあ
り得るであろう。また、満額回収を謳い文句にしているところであれば、計算方法を取引途中で分
断させる等をして、140万円以内に収めてしまうことがあるかも知れないが、これは、あくまでも可
能性があるという話で、実際にこういう事例を知っているわけでも聞いたわけでもありません。
気になるなら、履歴と計算書を見せもらえば良いし、まだ計算前なら過払い元本が140万円超に
なったときは、手続き・報酬体系等はどうなるのかを聞いてみたらどうでしょうか。
もっとも、完済後の案件で、140万円を超過する案件は、あまり見たことがありません。限度額が
100万円の取引であれば、7~8年超ぐらいでも140万円を超える可能性がありますが、一般的
に、完済されるている方は、それほど長い期間取引をされていないことが多いようです。