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【放送法、電波法改正】放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備案についての意見募集
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法第116条の6の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあっては、次の要件に適合するものであること。
ア 特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が、いずれも県域放送に係るものであり、かつ、次のいずれかに該当すること。
(ア) 隣接するもの(北海道と青森県、千葉県と神奈川県、広島県と愛媛県、福岡県と山口県、兵庫県と徳島県、岡山県と香川県、長崎県と熊本県、鹿児島県と沖縄県の区域は、
それぞれ隣接するものとして扱う。)又は隣接して連続するもの(当該放送対象地域のうち一の放送対象地域に
当該放送対象地域の他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にあるものに限る。)であること。
(イ) 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の各区域を併せた全てを含む地域であること。
(ウ) 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の各区域を併せた全てを含む地域であること。
(エ) 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の各区域を併せた全てを含む地域であること。
【凡例】・テレビ神奈川と千葉テレビの合併が可能。東北広域局、九州広域局が可能など。 噂の「東京超広域局」は実施なし。