19/12/18 02:32:34.28 u0VYtcdI0.net
行政がどういう施設を作ろうが廃止しようが、基本的には行政の広範な裁量によって行われる
施設を廃止する場合、それなりに合理的な理由(例えば予算とか)さえあれば裁判所が口を出せる事じゃないんだよ
廃止が法令や条例に違反するとか、廃止に至った理由に事実誤認があるとか、市民の重大な権利を害するとか、そういうのがあるかどうか?
文化施設の廃止なんだから、せいぜい耐震基準未達成の所で事実誤認があるという主張ぐらいしか出てこないだろ
そもそも無理筋訴訟なんだよ