19/03/09 05:03:43.97 r783v4c90.net
袴田が恩赦願いを代替わりに合わせて出願しても意味ないと思っていたが、考えてみれば
前回の刑の執行免除の従来の基準をみると、いくらか微妙なんだよな。
「刑の執行の免除は懲役または禁錮に処せられて、病気その他の事由により長期にわたりその刑の執行を停止され、または執行に着手されていない者のうち、次に掲げるものについて行う。
(一) なお長期にわたりその執行ができないと認められる者。
(二) その執行をすることがかえって社会感情に合致せず、かつ本人及びその親族に回復し難い損害を与えると認められるに至った者。」
死刑囚は懲役または禁錮でもないから原則対象外なんだけど、長期にわたり刑の執行が
停止されているのは間違いない。
死刑囚が拘置されていて刑が執行されないからといって、判例上、刑の執行が停止
されていることにはならないが、袴田の場合、拘置されているわけでもないから、
懲役などではないが、長期に刑の執行が停止されているのには当てはまる。
そもそも死刑囚が再審開始などでもないのに、釈放されているのが異常なのだが、
懲役などを除けば該当するといえば該当するんだよな。
再収監にも困っているように特別抗告棄却でも再収監もやりづらいだろうし、
再収監すればマスコミなども批判するだろうし、精神状態など悪化するかもしれない
のも該当するといえば該当する。
法務省としても面倒な存在になっているし、弁護側も懲役ではないが、釈放されて
いる死刑囚という矛盾の中にいる現状を解決するために、今回だけ(?)死刑囚も
対象とすることで袴田の問題を片付けるという方向に向かうかもしれないとかすかな
希望を弁護団がもったのもそれなりの説得力があるか。
本来なら実施後での出願だが、基準緩和に願いをかけて実施前ということなのかも
しれないし、対象外でも相当と認められれば考慮されるわけだから、駄目元かなと
は思うが、他の死刑囚にはまねのできない立場だしな。
とはいえ、強盗殺人で認めていないわけで、再審開始が取消の中で数年釈放されて
いるというくらいしか有利な事情は存在せず、刑の執行免除相当であるという事情
としては弱いようにも思う。
釈放されている死刑囚は袴田くらいしかいないから、他の死刑囚には影響ないとも
いえるが、間違って釈放されれば恩赦というのもおかしいように思うし、本人出願
の死刑囚の恩赦例はないという現実もある。
内閣が例外的に死刑囚を対象とするのか、釈放されている死刑囚の出願を中央更生
保護審査会がどう判断するのか、村山裁判長の釈放の判断はいろいろ揺さぶるのか。