19/02/19 03:50:38.73 CHoN3F8m0.net
>>264
>>262に関してだが、強盗殺人の判例からなのだろうが、ちと長いが引用
「第一審判決はただ卒然として無期懲役刑を科したのではなく、被告人の犯情は死罪
に該当するものとして先ず死刑を選択しているのであるが、同じく死刑に処すべき
相被告人Aに比較すると犯情に憫諒すべき点があるとして右選択刑に対し酌量減軽を施し、
よつて無期懲役刑または一〇年以上の懲役刑という処断刑を得、その範囲内で無期
懲役刑に処すと定めたのであつて、もとより判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の
解釈適用の誤は存在しない旨判示したことは、所論のとおりである。
ところで、所論引用の大審院判例および各高等裁判所判例は、いずれも、酌量減軽を
する場合は、法定刑の最低をもつて処断しても、なお重いと思料される場合に限る旨
判示しているのであるから、原判決は、これらの判例と相反する判断をしたことになり、
刑訴法四〇五条三号に規定する最高裁判所の判例がない場合に大審院および控訴裁判所
である高等裁判所の判例と相反する判断をした場合に当るものといわなければならない。
そして、当裁判所も、右大審院および各高等裁判所の判断を正当であると認める。
しかしながら、原判決の是認している第一審判決は、法定刑および酌量減軽の結果
ひき出された処断刑の範囲内において、被告人を無期懲役刑に処しているのである
から、同法四一〇条一項但書にいう判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合に
当るものといわなければならない。」
あたりからの省略なんだろうけど、判例違反という意味では原則なんだろうけど、
実務上は判例からしても空文化のような扱いだしな。
それに最高裁判例が存在しなかったから、大審院判例および各高等裁判所判例なので
あって、正当であるとは認められていてもこの最高裁判例以降は原則とまでいって
いいものかねぇ。
要するに結果オーライという判断なわけで、実務上もそんなだし、法定刑でギリギリ
まで処断でないと使えないなんておよそ現実的でないというか。