19/01/22 03:41:31.86 rXxArtSp0.net
>>586
個人的には死刑に当たる罪の公訴時効の15年は適切だと思うけどね。
15年以上経過すれば事件も風化するし、証拠や関係者の存否などの問題や捜査態勢
の維持など問題も多いし、DNA鑑定などで犯人が明らかになることがあるものの、
場合によっては数十年も経過して罪を問うのもどうなのかと思う。
そもそも法改正の問題がどうもひっかかるんだよな。
韓国との問題で事後法が問題になることが多いが、国内で事後法というと頭に浮かぶ
のは東京裁判と公訴時効の延長、廃止。
公訴時効は2004年の改正ではそれ以前に確定の場合は従前の例として適用外であった
ものが、2010年の改正では時効が完成していない事件に関してはそれ以前の確定の
場合であっても適用されることになった。
それに該当した久木野は15年以上経過で逮捕で有罪とされ、最高裁は憲法39条に
関する判例から法律上の地位を不安定にするものではないとして2010年の改正は
憲法39条に違反しないとしたのだが、それなら2004年の法改正で従前の例と
したのはなんだったのかと思うし、刑法6条の刑の変更があった場合は軽いもの
に反する疑いがあり、何の改正だったか忘れたが期間の変更はこのあたりを意識した
とみられるものがあったと思う。
憲法39条は法の不遡及についてのものだが、判例のように法律上の地位に関する
ものであるが、判例では多少不利益であっても憲法違反ではないというのだが、
無期懲役か無罪かというのが多少の不利益なのかというか、やはり罪刑法定主義
に反するのではないかと思う。
韓国のように事後法で二人の大統領を罪人にしたり、財産を没収したりといった
明らかなものではないものの、こういう法改正があると日本は法の不遡及はないから
とも断言できないというか、なんとも歯がゆい感じになってしまう。