~歴代死刑囚について語ろう~確定百四十四年目~at COURT
~歴代死刑囚について語ろう~確定百四十四年目~ - 暇つぶし2ch277:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/12/26 03:51:42.02 Jw4OkE/G0.net
>>193
西山の話は結構複雑なんだよね。
まあ仮釈放中の犯行で死刑にあたる罪はどれも難しいんだけど、西山は特にね。
西山の場合、永山基準後の具体的に無期懲役仮出獄中の強盗殺人の犯行から西山まで
の5人を第一審では比較対象として、これらより悪質でないから、無期懲役とされた。
具体的には佐々木和三、武安幸久、古矢新治、高田勝利、森川哲行であり、佐々木は被害者
2名、武安は強盗、窃盗の余罪が多数で、古矢は十分に計画的で反省なし、高田は前科多数、
反省なし、森川は被害者2名などが悪質とされた情状と思われる。
控訴審では比較は西山と事件が似た古矢、高田に絞られ、死刑は支持された。
なぜこういう話になったかというと、無期懲役仮出獄中の犯行の評価の難しさが原因と思われる。
一般に仮釈放中の犯行は仮釈放中の再犯といわれるが、刑法上の再犯は刑の執行の終了または
免除後の犯行であって、仮釈放中の犯行は再犯とされず、再犯加重などに該当しない。
したがって、仮釈放中の犯行は判例上、考慮にとどまるのであるが、永山基準の要素である前科は
法律上の定義は曖昧ではあるが、一般に言い渡された刑、罰金などであるから、仮釈放中の犯行は
前科に含まれるとは考えられるのであるが、永山基準後の死刑事案にそういう例は少ないこと、前述
のように前科が法律用語ではないことから曖昧なこと、再犯加重が有期懲役に関するものとはいえ、
刑法という法令で定められていることにくらべ、仮釈放中の犯行による加重は法令によるものではなく、
死刑事案への影響の評価の困難さなどから西山の下級審での判断には苦慮したようにみえる。
西山までの無期懲役仮出獄中の犯行での死刑事案の最高裁の判断は一般的な死刑事案での永山
基準の前科と同様に仮出獄中の犯行を前述の理由で前科として判断していいのか曖昧なところがあり、
永山基準の考察の要素は「犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果
の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後
の情状等各般の情状」とされ、具体的な要素以外も「等」の幅をもたせたものではあるのだが、
具体的に西山までの無期懲役仮出獄中の犯行での死刑事案について最高裁の判断をみてみると、
篠原徳次郎、武安、佐藤真志、森川となるのだが、篠原、佐藤においては前科や仮出獄中の
犯行を前科とまとめているものの、永山基準との参照においては前科等と曖昧になり、森川
は仮出獄中の犯行は前科という言葉が用いられず、永山基準との参照においては前科等と
され、武安は過去の犯行に関して前科という言葉が用いられず、永山基準との参照においても
前科や前科等を用いず、「被告人が強盗殺人罪により無期懲役に処せられ仮出獄中の身で
あったことなど」としている。
したがって、西山の下級審では永山基準で用いられてきた前科と無期懲役仮出獄中の犯行を同様に
扱うことに躊躇したと思われ、具体的に同じ条件である無期懲役仮出獄中の強盗殺人の犯行との
比較になったと思われるのだが、前述のように無期懲役仮出獄中の犯行は考慮にとどまり、裁くのは
被害者一名の死刑事案に限られるのだから、強盗殺人としてはそれほど悪質ではない西山の死刑事案
は下級審では無期懲役とされた。
しかしながら、刑事裁判官が必ずしも多くない最高裁では永山基準での無期懲役仮出獄中の強盗殺人
がすべて死刑ということから西山は死刑回避とされるほどの情状ではないとされ、事実上の死刑判決と
なったというのが、西山が下級審が無期懲役で、最高裁が支持しなかった理由だと思われる。
実際、西山は無期懲役が妥当だと思うのだが、最高裁のこういう判断が下ったから、今後の無期懲役
仮釈放中の強盗殺人の死刑回避はかなり困難ではないかと思う。


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