ボランティアで弁護してくれませんか?at COURT
ボランティアで弁護してくれませんか? - 暇つぶし2ch550:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/17 09:54:54.69 My61RxZc0.net
わたしも技術者ですヨオ~~w
ぼにゅうを上手にすいますからあw
これは、モノがヒトとして有する能力ですう
そして、ヒトは、正確に事実をあらわすとは言えませんが五感という特権?をもっています
それが、有性生殖であるヒトとしてのイミですよ~~~w
ありがたく感じなさいってばあ!
ヤボな法律のことは考えないでさあ?

551:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/17 10:07:24.62 My61RxZc0.net
サービスしまするう
すれぬしさんが、だれかに教えてって言っていること
訴状の案のだんかいで、さんざん悩んでいたでしょう?
それ、ダメですうぅ
悩むなら、もっと前のだんかいですう
昨夜というか?きょう朝というか? かいたでしょう?
概念と観念のコト?
要件事実だとかいうのは、
これを概念と観念という面からみるとお
訴えをするかどうかも含めて、概念の集合をまとめて観念をしたときに、
なお、訴えをするとなれば、裁判官にわからせるために文章にします。
これが訴状です。
観念があるから、訴状は、その観念を文字でかくだけですう
だから、キーボードを打つ速度と、訴状を書く速度は、ほとんど同じ?
一時間もあればできまするうw
だから、このプロセスがないすれぬしさんの訴え提起は
ちょっとマッターーー                 でしたですうw
案の定だよ~   ww
付け焼き刃と泥縄を連想しましたあw

552:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/17 11:04:16.19 My61RxZc0.net
すれぬしさん レスおそいぃーーw
いないの??
Twitterだけど・・
>集団訴訟も諦めた訳じゃないけど、
>今進行中の訴訟は個人訴訟なので、
>タイトル「集団訴訟」から「訴訟」に変更しました。
こんなことかいちゃダメーw
5ちゃんよりも、Twitterのほうが公式にみられるヨお?
かくときは、その意味を理解してしなきゃあ?w
・訴訟という、裁判上の紛争解決手段と、
・社会問題という概念と切り離しが困難な集団訴訟と、
・市民運動的な行為と、
・共同訴訟という訴訟の形態と、
・いま係属している訴訟の目的(訴訟物)と、
⇒それぞれの、固有の語意と使い分けなどを区別しなきゃですう?w
これも・・
つかう場面で、↑に、かいたコトの意が異なりますう
この、見ようによってはファジーな概念は、
・要件事実
・主要事実、間接事実・補助事実
の(同・別を考える)ファジーな概念を、場面に適した使い分けとは共通しますう。
これ、すこし高度かも?
でも、みんな、普通に使い分けしていますうw
だから、裁判で勝つこともあるのですう?
敗けるバッカじゃ、商売あがったりーですうw  弁護士さんらにはw
まえにいったかも?ですが・・
弁護士さん、裁判官さん、検事さん達のみんなが、このファジーを解決できているワケじゃないです。
でも、司法試験合格者に司法修習を了えさせると、すくなくとも、
その人たちは、一般国民の人たちには、(全員が)わかっている人のように見えるのでしょうね?w
なんの準備もなく、親切にひきとめたのにかかわらず、
訴状を提出してしまったスレ主さんでも、
マネはできるかもしれません?  これどうですか? マネ?
理屈こねまくりの準備書面を用意するのです。期日前に。
表面上は、いかにも、要件をりかいしているかのように化けるのです。
これで勝てるほど簡単ではありませんが、
あまりにみっともない姿をみせなくてすみますw
自分でできなきゃ、百万円の札束をもって、法律事務所が集まった場所にいけば
だれかがしてくれるかも?  司法書士さんも訴状作成なら事物関係なくできますが、
それをできる司法書士さんをさがすより、弁護士さんを見つけるほうが簡単かな?

553:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/17 11:49:23.32 My61RxZc0.net
すれぬしさん? もうでてきませんような?かんじい?w
わたしは、これからあそんできますう

attu!   またまたいいコトかんがえたあーー!
そうです!
すれぬしさんは、化学の専門家なのでえっっ!・・
化学を科学することで、それを要件事実にアテハメすればいいのですう!
oh! good idea!
要件事実は論ですうーー  だから、論は法の専売ではありませんから・・
いわゆる自然科学の知見をそのまま要件事実にすればいいのですう!
これで、ゼーーーータイッに勝てない裁判が勝てる可能性を呼び込みましたあ!
めでたしめでたしw   全面解決ですね?  シセイドーもbikkuri w

554:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/17 13:00:07.55 My61RxZc0.net
yah
すれぬしさんいますかあ?
いまチョコっともどったのですがあー
またでていきますですうw
昨日の午後からは、妻といっしょにいますがあ・・
じつは、妻はきゅうにおべんきょうを始めて自分の世界に入ってしまいましたあ(泣w
もう、ジャマみたいにいわれましたあww  アッチ池みたいなかんじい?w
きょうは、せけんでは日曜日なので、おともだちもみんな家族といますから・・
それに、妻とさっきまで仲良しだったのですがあ?・・
もういらないみたいな・・
だから、きょうは歌手をしまするですうww リードボーカルごっこですうw
きょう帰るかわかりませんが、スレ主さんに宿題をあげますですう
もちろん、さいばんのコトです
要件事実論 と 要件事実 との 違い を 四百字で述べよ ← コレ宿題!
これは、概念と観念という語を利用してもいいですう
ただし、りようすれば、その筋にそってまとめなさいですう
これが、本旨を外さずにかければあ、このスレに書かれた、スレ主さんのお困りごとが解決ですうw
そのけっか、スレ主さんは、取下げをするか、または、訴えの変更をするかもですう・・

555:
19/03/17 13:06:09.44 zpe85hHR0.net
>>552
嫁と買い物に出かけていて今帰ってきました。
出先からだと書き込みできないんでごめんなさいね。

556:
19/03/17 17:17:04.97 zpe85hHR0.net
>>554
民法等の実体法規において、一定の要件が満たされればその効果として一定の権利(その他法律上の利益や地位)が生じると定められている場合には、
その要件に該当する事実が存在するとの認識を通じて、その権利等が発生したと判断するのが法律判断であるが、その場合の法律要件に該当する具体的事実を「要件事実」という。
したがって、訴訟において、法律上の権利等を求める者は、「要件事実」の存在を主張/証明することになるので、当事者の攻撃防御は、常にこの「要件事実」を念頭において進められることになる。
そして、「要件事実」については、実体法規の解釈を通じ、法律効果が発生することによって利益を得る側に、主張/証明責任を負わせることとされている。
他方、「要件事実論」とは、このような前提の下で、具体的な実体法規において、法律要件をどのように解釈し、何を「要件事実」とするか、ということを考えていくことが、「要件事実論」である。

557:
19/03/17 18:31:23.77 zpe85hHR0.net
>>552
師匠、ツイッターの名前を元に戻しました。
集団訴訟を諦めたみたいにとられるのも嫌なので。

558:
19/03/17 20:43:04.11 zpe85hHR0.net
ツイッター更新しました。
シャツのせいだとは言わせないため。

559:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/18 12:38:35.70 Z+w9MhQJ0.net
ww
>>556
ウオォォーーイーーッ!  いまかえったぞおぉ!
キャハハアァ! いや~ すれぬしさん? やっちゃいましたねえ?w
どこかの学者かだれかの原稿の  ぱ く り w
なんで~~??
ぱくってまでこたえなくていいのにぃい~ww
そもそも、しゅくだいはあ スレ主さんがさいばんで赤っ恥をかかないように
せめて、敗けるにしても、ドしろうとがちさいに自庁処理を求めてまでいうことかあ?
と、さんざんなコトにならないためのものでしょう?
だってえぇ、奥さんや家族がいるとかいてるじゃないですかあ??
ホントのこと、かぞくさんがしったら、もうりこんとかあ、でていってえとか
そんなことになったら、スレ主さんは都内の駅などでダンボールで寝たりしてえww
それなのに、学者とか専門家とかのパクリは何の役にもたちませんよお
だって、スレ主さんの意識も認識もそのままだから・・
思考方法を増やすとか、変えるとかのために、いみないですようお~~ww
それに、論を述べるには、算数のように明確に正解というのがない
ファジーですようお
だから、間違いとかただしいというのも、ファジーですうぅーー
どういう思考方法なのかですうーー
ぱくりの時点で、科学はダメダメですようおw
これでは、化学の技術者というのもなあ???・・
思考は、科学的といういみでは、法学でも化学でも物理学でも
真理をもとめることではおなじですううううう
だから、スレ主さんが〇〇の知見がある、技術者だああぁぁぁ
も、眉にツバですねえwww
白フンドシさんの本、立ち読みで十分って、それが不十分
つまり、購入してじっくりとまなばなきゃ  ←  こう考えられないだけでしょ?w
ぎゃくに、パッとみればいいだけの こうつうじこ  判タ別冊には
大金を払いましたねえ?  どうしようもないものに大金って?
価値をしれば買ってもいい白フンドシさんには立ち読みって??
mumuuu!
宿題に正解はありませんが、一例としてもこんなのいかがというのも
つぎのレスで参考にかきまするううう

560:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/18 12:50:30.16 Z+w9MhQJ0.net
要件事実論及び要件事実は、
概念において、ともに民事事件での攻撃防御方法の技術論ともいえる。
当該訴えは、製造物が原因で衣類が汚損したので、
その損害を、製造物責任法に基づき賠償せよである。
しかし、いわゆる要件事実を意識していないとの批判があるので、
本旨の理解に導くため、適した思考方法を養う契機とし、
かつ、現に係属中の訴訟追行に資することが設問の目的にほかならない。
そうすると、設問の要件事実論は、
訴訟上の攻撃を有効なものとするための全ての方法論と言え、
訴訟実務的な意味でのものとの理解も不合理でない。
ここで法学上の主要事実と区別をする必要もない。
一方、この立場での要件事実は、
原告が、認容されるに足ると観念した法律事実である。
事件が、通念において理解が容易である事故などと異なり、
科学的論拠を法的構成に置き換えが必要なことから、
ここでの要件事実は、この科学論と法構成の融合まで含むものと言うべきである。

561:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/18 13:39:25.15 Z+w9MhQJ0.net
すれぬしさん?
かたすぎましたかあ? ↑のレス?
別にそれがただしいとか、まちがいだとかではないですヨ~
そもそも、だれも効果のあるひょうかなんてできません
さいばんで、はんけつがされたばあい、その部分でこうかが生じ評価されたといえるかもお?
わたしは、かってにかいてますうw
でもでも・・
すれぬしさんは次のしょるいをさいばんしょに提出したほうがいいようなかんじい?・・
事件番号&事件名
当事者原告
当事者被告
    原告〇△◆ 印
〇裁判所〇係御中
 頭書事件につき、請求の全部を取り下げる。
これはスレ主さんが好きにすればいいのですがあ・・
スレ主さんにとっては、ちいさい問題でも
被告にすれば対応しなきゃならないでしょ? 経営者はほうちできませんよね?
これが、簡裁なら、新入しゃいんでも、だれでもいいのですがあ・
イヌとかネコではだめだけどお、ヒトならいけますう
代表者はでていけないでしょう?ふつうは?
しかし、ちさいだから、弁護士をうごかすでしょうね?
おかねもじかんもイロイロとかかり、めいわくだあ!みたいなかんじかも?
なんたって、被告の不利益は、株主の不利益みたいな・・
かぶぬしは、さっさと儲けて買うと売るでやれるひとはいいのですがー
でもしっぱいもあるしい?
それいがいに株主は、こんなさいばんダレがふっかけたあー 経営者はどうすんだあーー
なんてね?w   被告にとっては、スレ主さんよりもかんたんでないかも?ですね?
このメンドウなこと、↑にかいた書類いちまいで抜けられるかも?ですね?

562:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/18 13:55:20.71 Z+w9MhQJ0.net
だいたいねえぇえ?w
Twitterとかでもお、すれぬしさんは、いいぶんへんですう
この件のいちぶをぬきだして訴訟していませんよね?
なのに、集団訴訟の前だんかいで、こじんで訴訟しているといってもねえ?・・
そのこじんのさいばんの結果で、さいけんのゆくえにけっちゃくがつくのでは?
かりに、かてば、そのはんけつの履行でさいけんさいむかんけいオワリ ふつうはね?
その後だんかいの集団訴訟なんてねえ?
それは、たにんをあおっていることとおなじではないですかあ?
すると、このさいばんも、あおりみたいなあ??
あおりは不法行為ともなりかねませんませんでしょう?
りくつでは? さいばんしょで通用するかどうかは別でもお?
化学のヒトになじむ、質量のがいねんですが、
これは、化学いがいにもそんざいしますう。
さいばんでつうようしなくとも、すれぬしさんには
すでに質量の変化がしょうじています。
とりさげは、その質量のかいふくげんいんとなりますから・・

563:
19/03/18 21:07:45.67 vCNypY6n0.net
>>559
確かに色々ググってこれを答えて欲しいのかなってのを見つけたんだよ。
パクリとも言えるけど、どっかから持ってこなきゃ答えられない問題じゃあーりませんか。
そこまで言うならあなたの模範解答を披露して欲しいな。

564:
19/03/18 21:12:47.35 vCNypY6n0.net
あっ、上にあったわ。
だけどこんな回答はないわ。
今回の事例に当てはめてなんて前提はなかったぞ。

565:
19/03/18 21:15:22.71 vCNypY6n0.net
>>561
逆にやる気を出させる作戦?
粛々と裁判やるだけですよ。

566:
19/03/18 21:21:24.05 vCNypY6n0.net
被告の心配は要りませんよ。
大企業の法務部なんて裁判一杯やってるし、訴えられるなんてなんていちいち気にしてません。
訴えるのは人の勝手ですからね。
勝てるかどうかだけを気にしています。
株主から質問があったなら、欠陥があるとは認識しておりません。経営への影響もないものと考えております。でOK。

567:
19/03/18 21:25:12.79 vCNypY6n0.net
>>562
私の債権の問題は解決しても、他の被害者はどうするの?
私の写真とか提供して支援くらいするつもりはありますよ。
裁判する気骨のある人がいるならですけど。
小さな世直しからコツコツと。

568:
19/03/18 21:27:12.98 vCNypY6n0.net
取り下げて泣き寝入りするの?
それとも師匠が訴状から書き直してくれるんですか?

569:
19/03/18 21:34:53.16 vCNypY6n0.net
ツイッターでも弁護士さんやらロー学生さんやらのたくさんのフォロワーさんから、応援のダイレクトメッセージをもらってます。
否定的なのは師匠くらいですよ。

570:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/19 01:52:52.32 DwDz7YbE0.net
>>563-569
ww
ムッ!っとしたんだねえぇ^^ きっと?w
たいどひょうへんしてますですうぅw
自分では、訴状の内容をいちぶ、こことTwitterにだした・・
しかし、このスレのレスは、わたしも、他のかたもあまりほめないw
と、いいか、ダメだしだしいぃーー  つらいなあー
わかりますとも、すれぬしさんw お気持ちはとてもわかりますとも
なぜなんだーーーー! と、いうような気分なのでしょうね?w きっと
そりゃあ、すねたりもしたくなりますってえぇ  よーくわかりますですw
ただ、5ちゃんねるだから、ホントかウソかわかりませんなんて書いたのもあなたですヨ?
しかし、わたしは、じぶんのまいにちまで含め、すくなくとも不実はかいておりません。
そして、文体がかわった部分は、講学的なことや実務にかんすることもおおまじめに書いてます。
しかし、そのないようは、あまりかんたんでないかもしれませんです。
例えば法学にかんすることでも、物理にかんすることでも、
その道にまい進して、その地位にあるかたには、何言ってんだコイツ?と思うまでかいたかもしれませんが・・
しかし、法学という概念を問題とする内容でも、科学という面では普遍的なもの、
むしろ、それが法学の核なのですが、
実務家からすれば、余計なコトとか、見ようによれば間違いではと思う人もいるかもです。
しかし、仮にそうでも、わたしは、真剣に訴訟の場面では、勝つべき筋の事案では
大半はかちます。負け筋なら最初からしません。
法学的立場では勝ち筋であっても、訴訟の場となる国の実情は否定しません。
だから、判決に致命的な欠陥があっても、それはあまり問題としません。
結構あります。裁判所なのに、適用の誤りをしたり、ときには致命的な論理破綻まであります。
これは、裁判官や弁護士などでも、法の普遍性を学ぶことを教育自体で疎かにしているからです。
まあ、まじめなはなしはココまでにしますですうw
しかし、タメ口がでるとは、すれぬしさんw よっぽどはらがたったのか
ムシのいどころでもわるいのか、
あるいみ、ほんしょうが出ましたねえぇ?w  まあ、タダで弁護してくれませんか?
が、このスレの始まりですから、地がでるのはあたりまえですね? おみそれをww
それに、たにんに義務なきコトを、さも義務があるかのごとく考えるのも ケッサクなクセ?
>ツイッターでも弁護士さんやらロー学生さんやらの
>たくさんのフォロワーさんから、応援のダイレクトメッセージをもらってます。
それはよかったですう! じゃ、なんのもんだいもありませんね?
さいばんなんて、あなたが勝つことは決定的になりましたですう!
そのDMの趣旨をごひろうください。なんけんくらいあるのですか?
弁護士までDMをおくっているのですか?
でもお、なで全部DMなんですか?  りついーとや直接投稿に書いたのはないですね?
これは不思議な現象ですね?w
かりに、弁護士からDMがきているなら、ここで質問するひつようもないですね?
その弁護士に訴えの変更や、地割れがおこるくらいの雷鳴のような
りくつこねくりまわし準備書面をつくってもらえばいいのですうw
きっと、法学かいの新風となるでしょうね?w
あらたな説も誕生するでしょう? 事情がゆるせば、ぜひぼうちょうしたいですうぅ!w
きっと判例がけいさいされますね? 最高裁のHPの判例情報にもでるでしょうね?
しかし、この事実であれば、集団訴訟サイトを運営する弁護士が
なぜ、みずから代理人にならせてくださいと言わないのか? すれぬしさんw不思議すぎですうw

571:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/19 02:15:42.52 DwDz7YbE0.net
すれぬしさんがご立腹されたところで・・
わたしも、すれぬしさんをマネして、おもいきり辛口にレスでもしましょうか?w
すれぬしさんのたくさんのフォロワーをテキにまわしますですうww
いっぱつめ
すれぬしさんの訴状をみるかぎり、
それは裁判所でのうらみつらみのぶちまけですうぅw
成文法には、それでばいしょうきんを払えとかいておりません。
白フンドシのフォロワーだったといわれましたが・・
立ち読みで十分の人のフォロワーだったのですね?w
すれぬしさんのたくさんのフォロワーさん(べんごしさんまでいるらしいw)に、
ぜひ、ごちゃんねるにきて、私を攻撃するレスをお願いしてください。
わたしは、それで悲しくなることができて、
またまた、おともだちにムネで泣かせてといえる大義めいぶんができるので、
とてもうれしいですw  yoropiku!

572:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/19 03:10:30.38 DwDz7YbE0.net
>小さな世直しからコツコツと。
いましたねーーー?w
そういうことをおっしゃるまんざいしさんが?w
ところで、弁護士さんをたくさんしっている(はず?)すれぬしさんが、
なぜ、そのひとたちの応援をえられないのでしょうか??
応援されているなら、自分で訴状なんて書かないですよね?
この疑問は、以前にだしたが、どういうわけかお答えをされない?
なぜですか?
だれしもが感じる疑問だと思いますが・・
それ以前に、そもそも訴訟をすすめないハズですよね?
仮に、それでもgoなら、大掛かりなものになるでしょう?
あなたをフォローして、あなたの自爆をみたいのでしょうか??
それと、もう一点、化学の知見をお持ちなら、
なぜ、どこにも出てこないのですか?
Twitterに、資生堂の批判的に一部かいているものの、
それは、別に化学に長けた知見を示していない。
むしろ、積極的に訴訟に活用しそうなはずですが、
まったくない。
やはり、まゆつばですか?

573:永和信用金庫から金を借りたら口座から巨額の金利をドロボウされて
19/03/19 03:23:24.58 BhWK9GpH0.net
倒産寸前に追い詰められて抗議したら全国の信用金庫がやってる事や何が悪いねんと怒鳴った、顧問弁護士が告訴すると恐喝して来た、こんな恐ろしい信用金庫が他に有るか、

574:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/19 03:50:46.97 DwDz7YbE0.net
>>539
立証ですか?
しゃしんはみましたよーー
なにか、缶がうつっていますう
それで?
そして、シャツが写ったのがにまいですねえ?
それで?
PL法の条文を引用していますね?
それで?
損害の額は、請求額なのですか?
製品の額を製造物責任による賠償請求額に算入していますが、
これは、製造物責任法で賠償すべきという額に含める理由の説明がありませんが、
なぜですか?
それと、奥様の証言云々と書かれておりますが、
それと、欠陥が在ることの証明とは、どのように繋がるのですか?
また、訴状の段階で立証すべきことを、今後に先送りは問題ないのですか?
時機の問題の観点からは、PL法に拠るのであれば、
欠陥の存在は、訴え提起に必要不可欠なことですよね?
現実に時機に遅れたとみなされなくとも、民訴の信義則からは、
これは問題あると言えませんか?
なぜなら、あり得ないことだとしても・・
被告が答弁書も提出せず、出頭もしない場合に、
裁判所が判決を書くのに困るでしょう?
この困る理由が、PL法での賠償を請求しながら、要件を欠く状態となることでしょう?
あなたは、上記の写真を、裁判所も被告も、端的な証拠と思え!
それで、訴訟で勝つはずだと信じる。
原告である私がそういうのだから勝訴は当然だと言っているような・・

575:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/19 10:54:50.38 DwDz7YbE0.net
ww
お~い! いま起きたぞうおおぉーーい!
あは? やっぱり、すれぬしさん、きょうはおやすみだあ?w
もうお、某ちほうとしにお住まいのスレ乱立おじいちゃんとソックリw
イヤー! きのうは、すれぬしさん、おはらだちにいぃ?
まだごきげんがわるいようなw
でもお、はら立つりゆうがありませんね?だってえ、たくさんのフォロワーがいて、そのなかには、べんごしさんもイッパイいるのでは?
だから、うったえのへんこうも、とうぜん、その方たちに教えてもらってるでしょうし・・
ばあいによっては、取下げと同時に提起もできるでしょう?

576:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/19 12:24:39.70 DwDz7YbE0.net
www
すれぬしさんをフォローしているひとに
3歳で、こんびにのお弁当をたべるのがお仕事というシトいますね?w
ピッタリじゃないですかあ~? すれぬしさんに?
なんかあ? おんなのシトすきそうなコトかいてますしいぃーー?
わたしとかわらないですねえ?w
きまりましたですねえぇ? べんごしさんw
いくらケチでも、こんびにのおべんとうくらい大丈夫でしょっ? ほうしゅうに?
さっそくこうどうです!
とりさげとどうじに、こんびにべんごしさん(さんさい♂w)がさくせいした訴状提出しましょう!

577: ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄
19/03/19 19:09:14.85 Ru/uBa8I0.net
   |/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・
   | . : )'e'( : . | ハァハァ
   ` ‐-=-‐  オレハカミサマダァァァァ
   /    \
||\ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
||\\.          \      ∧_∧
||. .\\          \    ( ;´Д`) (なんなんだよこのオッサンw)
.    \\          \ /    ヽ.
.      \\         / .|   | |
.        \∧_∧   (⌒\|__./ ./
         ( ´,_・・`)目合わせるなって ∧_∧
.         _/   ヽ          \  (     ) 見えない敵と戦ってる統合失調症野郎w

578:
19/03/19 22:26:48.43 mDsvpE7J0.net
>>570
ムッとはしてないですよw
>わたしは、真剣に訴訟の場面では、勝つべき筋の事案では大半はかちます。負け筋なら最初からしません。
師匠ならこの裁判最初からしませんか?

579:
19/03/19 22:29:16.79 mDsvpE7J0.net
>地がでるのはあたりまえですね? 
私は最初から地を隠してないよ。
ケチで小心者で、腹の立つことも沢山あるっていってるじゃあーりませんか。

580:
19/03/19 22:34:56.65 mDsvpE7J0.net
>ところで、弁護士さんをたくさんしっている(はず?)すれぬしさんが、
なぜ、そのひとたちの応援をえられないのでしょうか??
応援されているなら、自分で訴状なんて書かないですよね?
この疑問は、以前にだしたが、どういうわけかお答えをされない?
なぜですか?
だれしもが感じる疑問だと思いますが・・
あれ?前に言いましたよね。
複数の弁護士さんは裁判するほどのことでもないという見解。
その他弁護士さんは応援するとは言ってくれてますが弁護するという意味ではないと解釈しました。
なぜって、大手企業を敵に回して良いことなんてなんもない。
師匠も言ってませんでしたっけ?
心の中の応援だけでも嬉しいです。

581:
19/03/19 22:39:56.71 mDsvpE7J0.net
>>574
>製品の額を製造物責任による賠償請求額に算入していますが、
これは、製造物責任法で賠償すべきという額に含める理由の説明がありませんが、
なぜですか?
これは私のミス。
前にも言いましたよね。
債務不履行に関する主張を、並列的、または予備的に主張する旨準備書面で追加主張するか、訴状訂正申し立て書で対処ですね。

582:
19/03/19 22:41:31.88 mDsvpE7J0.net
>>575
日中はお休みじゃなくて働いてるの。
現役の勤め人って言ってるでしょ。

583:
19/03/19 22:45:10.93 mDsvpE7J0.net
>>576
>すれぬしさんをフォローしているひとに3歳で、こんびにのお弁当をたべるのがお仕事というシトいますね?w
そんなフォロワーがいるの知らんかった。
もしかして5歳でなんでも知ってる人じゃない?

584:
19/03/19 22:47:57.29 mDsvpE7J0.net
>>576
いくらケチでもコンビニ弁当代くらいは出しますよ。
でもね、多少の補正、補充はしたとしても、今の訴状は取り下げませんよ。
相手の出方を見て完成度を上げていきますからご心配なく。

585:
19/03/19 22:54:33.04 mDsvpE7J0.net
>>572
>それと、もう一点、化学の知見をお持ちなら、
なぜ、どこにも出てこないのですか?
そうすか?
少しは訴状やツイッターにチラ見せしてるつもりですけど。
本領発揮するのは、準備書面のやり取りの段階かな。
本当はね。開発した研究者を呼び出して証人尋問(言葉あってます?)したいのね。
技術者vs技術者の論争。
裁判の最大の見ものですよ。
傍聴に来てねw

586:
19/03/19 23:01:03.27 mDsvpE7J0.net
資生堂の人
今、どんな気持ちかな?
頭の変なクレーマーがなんかいってるわって感じですかね?
なんたって、最強の弁護士軍団抱えて、無尽蔵の裁判費用、最高の技術者もいるしね。
負ける要素、1ミリもないと思ってますよね。
それともヤバいよヤバいよw

587:
19/03/19 23:07:57.24 mDsvpE7J0.net
パナソニックに66万円支払い命令=PCバッテリー発火で慰謝料-東京地裁
URLリンク(article.auone.jp)
本人訴訟だったのかな?
弁護士立てたなら赤字だね。

588:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/20 11:21:38.05 /Oah/0Nt0.net
voo--ye!  いまかえったぞお! じゃなかったw いま起きたぞうおおぉーーい!
すれぬしさん 悲観してさまよっているのかと心配していましたああ!
なーーんだあ?  いたのだねえ?  どこ?  どこの駅?w それともこうえん?w
>パナソニックに66万円支払い命令
とうきょう地裁だねえ?  裁判官は判事になりたてのシトだあ ”ほ” がとれたばかりいw
すれぬしさんも、このシトにおねがいすればあ?w  指名料はひゃくまんえんくらいかな??
でも、その判事さん、パナ社には支払えといったけどお・・
すれぬしさんので、しせいどうにはいわないだろうなあ? Maybe?
パナのは・・
・パソコンのバッテリーパックが発火
・充電中に発火
・やけどを負った
・ベッドやマットレスが焼ける被害
●累積事故発生件数が10件となっていた
●リコールしていた
この事実から、欠陥があることは通念上も理解できるしい?
被害は人・物ともにあるしい?
故意・過失を直接には問わないPL法での要件事実は具備したといえるだろうね?
でもお、すれぬしさんのはぜんぜんちがうしいい?w

589:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/20 11:47:16.00 /Oah/0Nt0.net
すれぬしさん
また、これも、ちさいで敗訴すれば こうそ も じょうこく も するつもり?
たぶん、すれぬしさんはその気だろうなあ?w
いいことかんがえたあーー!
しせいどうのだいひょうしゃに、期日に出頭してもらうんだあ
そして、ちさい言い渡し、
即日、こうさいに控訴、 受理即弁論即結審即棄却言い渡し、そのばで送達、
即時に上告受理申立  書面と交換でさいこうさいの三下り半決定をわたすう?w
これなら、いそがしいしせいどう社長もでてくれるかもお? 約2じかん
究極のじんそくさいばんだあああ!  どうですかあ?これ?

590:
19/03/20 21:37:21.51 9s5P5TqJ0.net
>>588
高層ビルのオフィスで仕事をしてましたが何か?
へぇー裁判官って指名できるんですか。
それは初耳ですw
被害は人にもないとPL法のてきようはないとでも?
リコールするほうが良心的な企業、リコールしない方が悪質ではありませんか?
たった10件の被害w
私の事件の被害者は何千人、何万人いるか分かりませんよ。
師匠の見立てによると私の事件は敗訴ということのようですね。
万が一の可能性かも知れないけど勝訴して師匠を超えてみたいと思います。

591:
19/03/20 21:47:34.38 9s5P5TqJ0.net
師匠をはじめとするこのスレの方の助言で訴状訂正申立書を裁判所に提出しましたよ。

平成31年(ワ)第4113号 制汗スプレー衣服変色損害賠償請求事件
原告 〇〇〇〇
被告 株式会社資生堂
平成31年3月20日
東京地方裁判所民事第28部 御中
原告
氏名 〇〇 〇〇       印
訴 状 訂 正 申 立 書
頭書事件について,原告は,次のとおり,訴状を訂正します。
1 請求の原因第8項(第26頁)
  「インターネット情報から明らかもであり」とあるのを
  「インターネット情報からも明らかであり」と訂正する。
2 請求の原因第8項(第27頁)
  「原告が言うような試験」とあるのを
  「被告が言うような試験」と訂正する。
 
3 請求の原因第10項(第28頁)
  「であるから損害を賠償する責任がある。(製造物責任法第三条)」とあるのを
  「であるから衣服の損害を賠償する責任がある。(製造物責任法第3条)
また、本商品は上記のとおり欠陥を有するものであるから、被告の債務不履行により、原告に対して本商品の購入によって発生した商品代金に相当する損害について賠償をする責任がある。(民法第415条)」と訂正する。
4 請求の原因第12項(第30頁)
  「製造物責任法第三条の規定に基づいて」とあるのを
  「製造物責任法第3条および民法第415条の規定に基づいて」と訂正する。
以上

民法第415条のところ要件事実が書いてないのは、準備書面で追加主張するつもりです。
今回は、最低限の訂正をしました。
こんなことも皆さんの厳しい指摘がなければ気が付かなかったことです。
感謝申し上げます。

592:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/20 22:09:59.78 ukBrZDzG0.net
ウオーーイぃぃ!!  いまけえったぞーいぃ!w
あれれれれれれれれえぇぇ
また、すれぬしさんは はんこうてきなたいどになっていますねえぇ?w
いったい、なにが気にいらないのやらあ??
>高層ビルのオフィスで仕事をしてましたが何か?
ほうほう? そうですか? それで?
いったい、何にたいしていばっているのやら??? いばるひつようがあるのですか?
officeでということは、高層ビルというから、目立つのはリフトにのって窓を拭いているひとをおもいうかばましたが、
それとはカンケーなさそうですね?
>被害は人にもないとPL法のてきようはないとでも?
やけに喰ってかかりますねぇ?ww  きょうはごきげんはいかがなのかなあ?
人に被害がなければ、PL法がてきようされないって、だれかいいましたかねぇ?
わたしは言っておりませんヨォ^^
ただ、にほんでの実情として、人身被害があるばあいと無いばあいで、
社会の注目のていど、マスコミ等ほうどうの有無など、現実のちがいはれきぜんとありますねぇ?
これがきにくわないのでしょうか?  もしもそうであれば、せけんしらずっていわれそうですね?
しかも、構想びるのおふぃすで仕事をしていたのがすていたすになるなら、
それは、せけんになのとおった企業などのイメージとなりますが、
それなら、なお、ふしぎになりますう?
なぜなら、そのような企業とうで、それなりのちいにいるひとは、
そもそも、あらそうこういをしません。
職務上で、そのきぎょうなどのたんとうをすることもありますが、
それは、あいても立場はりかいしております。
けっして遺恨をのこすようにせず、ときには、あいて企業がその人をすかうとすることもあります。
Americaなど、おうべいではふつうです。
しかし、すれぬしさんはしせいどうをうったえています。
これは、地位あるひとは、自らのりえきをうしなうがいぜんせいがたかく、
ばからしいから、しません。すくなくとも、すかうとされるひとたちは。
また、そういう行為に時間もつかいませんですう。
だから、すれぬしさんは、そういう地位にいないひとだとおもいましたw
だから、ハンコでおしたようにきたくできているみたいなかんじイーーw
>たった10件の被害w
>私の事件の被害者は何千人、何万人いるか分かりませんよ。
その10けんのは、ぐたいてきに、法による賠償がふさわしいコトのけんすうです。
すれぬしさんのは、すれぬしさんが信じている(氏名不詳の)人数です。
なお、そういう数の多寡で、PL法による、あるいは、それいがいでも、
さいばんしょが、損害賠償につき、請求をにんようするかは別ですう。
その思考自体が、法的思考ができないことを、如実にかたっています。
だから、いぜんのしゅくだいをコピペするのです。
また、しゅくだいに、そんなこと聞いてないよ~~~なんていってましたが、
それに論を述べるのは、述するモノがみずから構築しますう。
それも、がくもんてきのうりょくですう。
あたえられるコトにならされると、ヒト本来ののうりょくである、
思考のうりょくが衰えますですう。
だから、そじょうを書くのにこまるのですう。
こんごの準備書面なんて、うったえの時点からの連綿とした論旨が要るので、
いまのままのすれぬしさんにはできないとおもいますですう。

593:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/20 22:35:36.00 ukBrZDzG0.net
おおお?!!
またレスきたなあ?w
>>591
訴状訂正申立書??
手続法に、訴状訂正の規定ってありましたっけ??
裁判長が審査権に基づいて補正を求めることはありますが、
それは法律上の命令にあたります。
まだ、被告に送達もされておりません。この補正の段階では。
しかし、訴訟物に対する原告の観念(この場では請求の原因)が変わる、
それとともに価額も変わるなど、仮に価額が同一であっても、
その額が、合理的計算と相違するなどの場合、
被告の答弁にも影響をします。
だから、申立を認めるかどうかは裁判され、
請求の基礎に変更がなければ、あまり意識しませんが、
多くの場合、みとめられた形になります。
この場合、この手続きは法に規定があり、
その変更は、被告に送達される必要があり、特別送達されることです。
法の規定では、「訴えの変更」となっています。
準備書面等と性質が異なります。
仮に、裁判所が、訴えの変更と理解しなかったのであれば、
表題は無視して、準備書面として扱ったのかもしれません。
上記レスでは、訴状の段階でも、事実に基づき、価額を算出された形跡がないので、
それを、製造物責任のみであったのが、
その際の判別はできないが、わすれていたことを書いたのだろうと思われたのかも?
熱意があり、私のレスに反発をするのはけっこうですが、
反発のみでなく、法の無理解の指摘には、真摯に考えるべきでないですか?
その変更の内容のレスも、ほとんど意味ない行為です。
文言の訂正が多いですが、
裁判所です。行政ではありません。
どういうことかと言うと、
誤変換や、若干の用語の誤りなどは、法廷でする限り、
ハンコもなしで、口頭で訂正します。行政文書などのように、
重箱の隅をつつくようなことはしません。
法廷で弁論するのですから、そこで、間違えているので訂正します。
これでOKなのです。誰が書いたかわからない書類を
厳格に訂正するようなことは、行政などで多くみられます。
しかし、法定で、当事者または権限のある代理人がする行為は、
その事実が重要であり、細かい形式の問題は
判決に影響がないからでもあります。
この点は重要です。
スレ主さんは、あまりに形式に拘り、肝心の実に対する意識・認識が
著しく足りません。
これが自分を追い込むこともあります。

594:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/20 22:49:31.39 ukBrZDzG0.net
スレ主さんは、
用語の意味を理解しないままで、自分の考えがイメージであっても、
その用語を使います。
用語の誤解は認識の誤解のこともあります。
誤った概念であることもあります。
訴えは、一本の筋で繋がった全体で意味をもちます。
例えば「申立て」も、法律上にある文言であり、
請求などもそうです。
一般用語でもありますが、裁判手続きで使用する場合は、
その用語で、法の意味、自分が何をしたのかという事も異なる場合があります。
条文をキチンと読んでいないのでしょうか?
概念も、そのときに応じた正しい理解が必要です。
それを理解する気がないから、「訴状訂正申立書」なんて考えてしまいます。
たとえば、条文で、「申立てまたは職権で・・」などと規定されていれば、
それは、申立が可能であるということです。
同じ言葉でも、訴訟で法に基づく行為は、法に基づく使用をしなければなりません。
なんども、同様の指摘はしておりますが、
あなたが全く理解しようとしないから、苦笑されるような行為をしてしますのです。
裁判所は、拒む理由がなければ、提出された書面を受領拒否はしません。
間違いであっても、法の効果がでないだけです。
だから、意味のない行為をしても、否定しないで効果も生じさせないだけです。
信じると言う言葉を多用しているので、そのときにも
このような変わったことをするのだろうな?とは思いましたが・・
信じること自体は良いことですが、それにより、
他者の意見を聞き入れることに障害がでます。盲信となり易いです。

595:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/20 23:02:55.80 ukBrZDzG0.net
あなたは、自分で、自嘲的なことをいっていました。
資生堂を相手に敗けを覚悟で訴訟する(自分は)
まるで、日本軍が、竹槍でアメリカ軍の爆撃機を落とそうとするような
滑稽な行為という意味を言っていました。
まさにそれが現実になろうとしています。
しかし、プライドが高いあなたですから、これも真意と相違しています。
本心は、僅かな確率で、裁判所が請求を認容するかもしれない期待があります。
でも、訴訟は宝くじではありません。
こうはいっても、全部棄却だとは決まっておりません。
理屈では、(一部)勝訴の可能性がゼロとはいいません。
しかし、裁判所や被告からすれば、
クレーマーが訴えたというような認識である可能性の方が高いと思います。
過去の、JCBの事件でもそうでしたが、
あなたは、自分の信念が正しく正義である。
だから、裁判所が認めると信じるという内心を
訴状等、あるいは、JCB事件での書面で述べています。
残念ながら、日本の司法の現実は、信念を認容の基礎とはしていません。
好訴妄想のようなイメージの人物だと思われてしまいます。
交通事故の件もそうです。
追突された。だから全部が相手の責任。それを双方過失なんて納得できない。でしょ?
これは、JCBも資生堂も、交通事故も、
全てあなただから争いになっているのです。
多くの人は、全て争いの種にすらなりません。

596:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/20 23:53:32.94 ik6nJjXX0.net
面白いスレですね。関係ないですが日給制の会社で1日に二回出勤したら2日分もらえないとおかしくないですか?友達が会社から2回目は残業として扱うから、時給換算分しか出ないと言われたみたいなんですが。日給制なら短かろうが一回は一回じゃないんですか?

597:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/21 00:13:35.47 Rbg1IAXx0.net
>>596
いらっしゃいませえーーーーー!
きょうは、めずらしく客様ですうw
いつも、すれぬしさんとわたししか、ほぼいないスレですうw 大歓迎
>日給制の会社で1日に二回出勤したら2日分もらえないとおかしくないですか?
おもしろい話ですね?
基本は、労基法、労働契約法あたりでしょうが?・・
まったく調べもしないで無責任にいうなら・・
労働者に有利な労働契約の条項は有効または無視されないような?・・
ただ、労基法に違反する場合または抵触の疑いがある部分があれば、
たとえ、労働者の希望と承諾があっても、単純に適法と言えるかどうかはあるかも知れませんね?
しかし、仮にその例に当たる場合であっても、既に労働を提供した部分について、
労働者の認識と異なる不利(給料が安くなってしまうなど)な事実は、
逆に会社側の利益となってしまう恐れがでてきます。
これの方が問題となるでしょう?
この例は、私が知らないだけかもしれませんが、先例がなければ、
上記のような考え方もあり得るかもしれませんね?
少し考えてみたい内容ですね?  ただ、私は自分かってなヤツですから、
もともとの楽をして満足をしたいという性格から、本当に調べるからわかりませんが?ww

598:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/21 00:38:26.17 Fh6yR/3S0.net
>>597
返事ありがとうございます。今まで就業規則や36協定がない会社だったらしいのですが、
新たに規則を設けるため社労士を交えて話し合いが行われ、夜間作業などの給料について友達が質問した時に社労士が問題ないとしたそうです。
8時出勤17時退社の日給制らしいですが、たまに夜間現場などがあり夜も出勤する事があったようです。
夜の作業は1時間しかない事もあるらしく、時給しか出ないと交通費ぐらいにしかならないと言っていました。
夜間作業は22時くらいからあるので、基本的に社員は一度家に帰ってから行くそうです。

599:
19/03/21 11:47:13.69 Kb2qPaq90.net
>>594
へぇ~そうなんですか?
訴状訂正申立書が条文に規定されていないものとは知りませんでした。
裁判所のサイトに書式があったものですから、根拠規定があるものと思ってました。
URLリンク(www.courts.go.jp)
さすがは師匠は何でも知っているのですね。
平日も自由に過ごされているところをみるとサラリーマンのようにはお見受けできませんが
どのようなお仕事をされているのですか?
また、お歳は何歳くらいですか?

600:
19/03/21 11:53:23.85 Kb2qPaq90.net
>>595
>理屈では、(一部)勝訴の可能性がゼロとはいいません。
そうなんですね。可能性がゼロでないなら可能性を追求します。
>これは、JCBも資生堂も、交通事故も、
全てあなただから争いになっているのです。
多くの人は、全て争いの種にすらなりません。
それは認めます。
私が納得できない。それはおかしいと思うことには、結果がどうであれどういう判断が出るのか興味があるからです。
でもそんなにお金を掛けるつもりもありません。

601:
19/03/21 12:02:23.93 Kb2qPaq90.net
>>593
>法の無理解の指摘には、真摯に考えるべきでないですか?
その変更の内容のレスも、ほとんど意味ない行為です。
法を理解するにはどのくらいの時間がかかるとお思いです?
長い時間かかりませんか?
そんなことしてたら時効になっちゃいますよ。
だから弁護士に支援を求めているわけです。
それから、直接的にこうしなさいと言ってくれないと理解できません。
訴状を取り下げなさいというのは理解してますが、
それでそのあとはどうするのですか?
弁護士に払う金はないと言ってますよね。
弁護士に依頼すれば勝訴の可能性はあるが、本人訴訟のままでは間違いなく敗訴するというのが
師匠のファイナルアンサーでしょうか?

602:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/21 12:46:47.86 ssa9LXTN0.net
vuhowooo--i!  いま起きたぞうおおぉーーい!
おなじネタ使いすぎい?  どうもすみませんw
>>598
具体的なご返信ありがとうございます。
その方は、建設、あるいは運輸関係などの企業にお勤めなのでしょうか?
一度退勤した形になり、また同日に再出勤は、業種によりありますね?
前のレスで自白?wしましたように、私はてきとうな部分がありますので・・
まじめに調べもせずに、またまた無責任いいほうだいレスですみませんw
きょうは、妻もじぶんのおしごと関係や、おべんきょう?なのか、いまいませんので、
わたしは、きょうは歌手(ごっこ)に関心が向いてしまい、適当レスをします。

603:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/21 12:48:19.52 ssa9LXTN0.net
>>598  さん  つづきですう
そのご友人のケースは、社会(労働界)で問題視されるのに、
例として、運輸運転職などの、長時間拘束に関係する問題があります。
これは、この業種に特化したような形で、労働局が基準を定めているようです。
給与を払わない休憩時間を含め、労働時間とあわせて拘束する時間について、
要点を引用すると、
・始業時間から起算した24時間の拘束時間は13時間以内を基本とし
・これを延長する場合であっても16時間が限度
・1日の休息期間は継続8時間以上とする必要
などのように基準が置かれているのです。
これは、運転の業務が、バスが死亡事故を発生させたなど、放置できないことの対処かもしれません。
このように、所管省庁が基準を定めるということは、
法の規定が十分とはいえないということだと思います。
また、終業から次の出勤までは、11時間以上の間隔をとる必要があるというのも、
努力義務を課すもので、今のところ強制力には乏しいようです。
このように、労基法が刑罰の規定を置くものであっても、
この分野は、法的に流動的なことが常だと思います。
これを精密に、労働者側が勝つための理論構築は容易くはないとも思います。
この場合、私ならどうするかですが・・
合法的に事業主を攻める(おどしではありません。けっしてw)方法を考えます。
まず、ほとんどの事業者が労基法を厳格に守っているかというと、そうでもありません。
労基に訴えれば突かれるところが盛りだくさんなんて普通にありますからw
違反と指摘して労基に立ち入りをさせる雰囲気を醸し出します。
また、契約の内容を検討して、自分に最大限に有利な解釈を構築します。
たとえば・・
日給のはずなら、0時起算が普通ですが、契約によって起算点が違うかもしれません。
この場合、インターバル時間が11時間の方向なので、
相手が、これに違反しないという反論を引き出せれば、
その言質は、別の勤務日を概念したものですので、
給与が日給なら、時間計算でなく日給を払えと揚げ足取りをします。
また、相手の社労士は残業時間として差し支えないと意見をいうなら、
中休時間と拘束時間の問題を類推して、滅茶苦茶に攻撃します。
そして、自分に有利な妥協点に導きます。これが現実対応です。
話は変わりますが、
私は、数年前にある企業で、役員待遇で関与したのですが、
その際に、期間の定めがある契約の労働者が、
いわゆる雇止めを不服として、都道府労働委員会に紛争あっせんを申し立てたことがあります。
私は、その対応を相談されたのですが、
会社の本心は、その労働者を辞めさせたいでした。方針は決まっているのです。
この場合、たとえ法律に形式的違反であろうが、必ず辞めさせます。
だから、委員会のあっせんは、メモ一枚に理由で不出頭です。
たとえ法的に負けても必ず辞めさせます。
これも、社会の実情なのです。法よりも実力なのです。
逆に、労働者側も実力行使です。強い側が勝ちます。これも現実です。
この現実に、法を有利に解釈して合法なものとします。
どうもすみませんねえw  中途半端な無責任レスをしましてえww
なにしろ、ボーカルごっこに頭が行っておりますものでえ?w

604:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/21 13:20:03.84 8/rDVW3U0.net
形式的な誤記の修正ならともかく債務不履行を書いたら請求原因の追加だよなぁ

605:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/21 13:40:35.26 ssa9LXTN0.net
ayaya--!!
ボーカルの出演まえに、スレぬしさんのレスがありませたのでえ・・
ちょこっとだけ~・・
>さすがは師匠は何でも知っているのですね。
↑これ、イヤミさんですねえぇ?ww
まだすねてるうぅぅw
すれぬしさんの、お上信奉(おだいかんさまあーー)があらわれていまするうぅw
そのひながた、地方の裁判所のものですよねえ?
裁判所(おだいかんさま)が、つねに(法学的に)せいかくというものでありません。
そもそも、手続法に「訂正」の語がありましったっけ? あればおしえてえぇ
法的意味を持つ訂正は、少なくとも民訴法には無いと思いますがあ??
そして、「申立て」という語も、一般的にも使われることがあるでしょうね?
しかし、訴訟に係る行為で「申立て」を使う場合は、
主として、
●裁判所あるいは裁判官に対して一定の行動ないし行為あるいは証拠調べをすること等を求める
の意味を持ちます。つまり、求められた側が(広い意味での)裁判をする必要があります。
これが判決でない場合、抗告など異議・不服申立てなどの手段が用意されています。
申立ての行為に対し、その裁判の結果による利益という効果に繋がります。
あなたが引用する裁判所のひながたで、効果を生じるものに何がありますか?
それが、訴えの訴訟物に繋がる場合は、条文に訴えの変更の規定がおかれ、
それが、被告など相手方の防御権に影響を及ぼすので、直送でなく送達が必要。
これは、既に説明をしましたよね? しつこい・くどいです
この切り分けた思考をしないと、訴訟等裁判上に影響がでるよ、ともいいましたよね?
イヤミで返すことでしょうか? これは礼儀だと思いますが・・
>サラリーマンのようにはお見受けできませんが
>どのようなお仕事をされているのですか?
>また、お歳は何歳くらいですか?
イヤ~~~~~~~~~~ンン バカアァ~~~~~~~~~~ンン w
そんなこときいて  いったい わたしをどうするつもり~ん?
    じぶんでかいて、きもちわるくなりましたあw オエー!!
まえにもいったかもしれませんが、
妻がいます。妻はおんなですう  おんなだいすきですうーー
きょうは、よるは妻とデートしますう
でも、あすはともだちと会うつもりですう
ともだちは女性だけです   そのうち二人とは男女かんけいがありますう
Hはかくにちかな? だいたいですう
しごとは  わかりません  サラリーマンはなりたくともなれません
そしてサラリーマンになりたいとおもわないというか 向かないかな??
でもお、おかねはあったほうがいいのでえ
青色しんこくもしますう  また法人は複数が支配下ですう
でも、学籍もありますう
これくらいでいいですか? じこしょうかい
>弁護士に依頼すれば勝訴の可能性はあるが、
>本人訴訟のままでは間違いなく敗訴するというのが
>師匠のファイナルアンサーでしょうか?
ちがいますう  本人訴訟でも、敗訴が確定する理由がないからです
ただ、敗訴の可能性は相当たかいですう
それは、勝つ可能性を活かす行動をすれぬしさんがしていないからですう
きょうは、妻との約束時間まで歌手してきますう

606:
19/03/21 17:08:41.44 Kb2qPaq90.net
>>605
>さすがは師匠は何でも知っているのですね。
↑これ、イヤミさんですねえぇ?ww
まだすねてるうぅぅw
えっ?、これギャグですよ。
チコちゃんに叱られるって番組の有名なフレーズなんですけど、、、
イヤミとられるとは心外です。

607:
19/03/21 17:13:26.35 Kb2qPaq90.net
>>605
>勝つ可能性を活かす行動をすれぬしさんがしていないからですう
勝つ可能性を活かす行動をしてないことはないですよ。
ここは資生堂も見てるスレ。
師匠といえども手の内は今はさらせません。
私は師匠より知識量が圧倒的に少ないかも知れませんが、馬鹿でも馬鹿なりの戦い方はあると思いますよ。

608:
19/03/21 17:20:42.47 Kb2qPaq90.net
>青色しんこくもしますう  また法人は複数が支配下ですう
 でも、学籍もありますう
うーん、法科大学院在籍中の学生起業家?
でもそんな若くない感じがする。
そうとうな資産家なら自分で青色申告なんてせずに税理士に任せますよね?
複数の企業の大株主でもある?
親から受け継いだ株資産ですかね。
まぁ金持ちであるのは確かなようですね。

609:
19/03/21 22:13:03.88 Kb2qPaq90.net
>数年前にある企業で、役員待遇で関与した
やはりご高齢のようですね。
コンサルティング業か何かされてるんですか。

610:
19/03/21 22:54:19.21 Kb2qPaq90.net
>>604
民事訴訟法第143条が適用される場面だということですね。
裁判書記官に確認してみます。
貴重なご指摘ありがとうございます。

611:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/22 00:12:48.10 zby93gLu0.net
puhaha----!!!!!
なんとか妻とデートが終わったと思えば・・
なんだと?このすれぬしはああ!!
>やはりご高齢のようですね。
すくなくとも、すれぬしよりは数世代が違うとおもうぞおお!
高齢者とはなんなのだああああ  ぶれいものw
自己紹介としただろ?
サラリーマンなんて、とてもとてもむかないし、するきがない
妻はいる。妻は2年前に大学を卒業して、今は専門性を要する職に
ついているが、ある分野でこれからもべんきょうをしている
というかぞくだ
ともだちは複数いるが、そのさいこうれいは26だ
さいていはみせいねんだが、わたしは、みせいねんしゃとは一線をひいている
だから ただしいスケベであり、むっつりすけべではないw
もしかしてもしかして、すれぬしさんは後者でしょうか??
そんなかんじいぃぃーーーw
コンサルか?ときかれると、それもあるが、あまり積極的に全面にださない
法人の支配権があるといったのは、
それは、持ち株会社のことです
事業会社は、ちょくせつしないで 経営を業とする者で相応のものにさせる主義
個人の申告をするのは、持株会社は、わたし個人の事業のひとつとして
事業会社を支配するためにもっているのですう
だから、わたしが、じぶんのきぶんで、持株会社を設立し、
その会社が、わたしのしたい事業をじつげんさせているというカタチなんだヨ
>>数年前にある企業で、役員待遇で関与した
これで、高齢者だとおもった?? ww
すれぬしさんって、せかいたいせんの経験者ですか?w
かいしゃやくいんや せいじかなどは ろうじんのイメージをおもちのようでw
あなたの子や孫のせだいと なぜ可能性を考えないのか不思議ですうw
アタマ  カタイ デスネ?   むかしの日本人??

612:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/22 00:18:40.02 zby93gLu0.net
>貴重なご指摘ありがとうございます。
スレのながれから  いくらいわれてもわからないから あきれられてるんだヨw
書記官にかくにん?  なにを?   ほうりうそうだんする人でないよ?
うったえた人は、 うったえのりゆうは じぶんでこうせいするものです
準備の書面か うったえのへんこうかは、 げんこくの意思による行為
うったえの変更をみとめない裁判はできるが、
じゅんびしょめんのようなかんじなので  べつにうけとってもかまわない
うったえの変更をめいかくにもうしたてしていないのだから

613:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/22 00:49:24.77 zby93gLu0.net
すれぬしさんは ほうりつもんだいのしてきには ヘソまげますw
だから、すれぬしさんがおとくいの化学の分野で出題しますう
・質量保存の法則
・相対性理論と量子論の対置
○上記を思考要素に含めた場合、化学の分野で質量保存の法則が成立しないとの
 説があるとすれば、存在の前提から生じる矛盾を意識して、その説に対する批判を論じよ
○先の論述をする場合、化学反応により、その矛盾の指摘に対応するあらたな物質生成はあるか?
 あるとするなら、その物質について仮説を論じ、ないとするなら、その化学的論理を述べよ
文字数無制限ですが、論が連続するようにしてください。
明日かいておいてね

614:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/22 01:20:47.67 zby93gLu0.net
すれぬしさんは、化学の専門知見をゆうするらしいですが
その分野でも、これも分かれているのが実情なので、
別の種類の問題をついかしますう
どちらか、こたえやすいほうの選択問題にしますので、すきなほうをひとつ答えてね
○物質が三態であると固定して正しいとしての回答をせよ
 粒子の状態にかかわらず、人の知覚による認識では”際”が生じるが、
 この”際”は、化学として物質であるか否かについて論じよ
 また、物質であるとすれば、その物質の化学的性質を述べよ
○先問に関連して、人は地表で物が無いと認識する空間には大気があると認識するが、
 たとえば、指で丸の状態を作った場合に、その〇は穴と認識されるのが通念である。
 すると、穴でない空間と、穴の空間との間に、物質として化学的相違があるか?
 これについて論じよ。
 また、相違がある場合は、その穴を構成する周囲が、その相違に化学的に影響するか?
 これについて論じよ(この部分は、量子化学の思考を採用するか、または代わる理論で補え)
このあとからの問題は、一昨日、別の人に出題していますw
でも、この問題をつくったのはわたしだから、ノープロブレムですうw

615:
19/03/22 21:59:58.33 s6WkApoY0.net
>>612
民事訴訟法第143条における書面に訴状訂正申立書が該当するか確認しただけだよ。
なに頓珍漢なこといってるの?

616:
19/03/22 22:03:08.37 s6WkApoY0.net
>>613
これって化学の問題じゃないね。
化学という文字入れてるだけで。
しかも問題の趣旨が不明確。
他の問題も同じ。
みなさん何聞いてるかわかります?

617:
19/03/22 22:04:28.32 s6WkApoY0.net
でも世話になった師匠だから一応答えるけどさ、

618:
19/03/22 22:07:23.57 s6WkApoY0.net
・質量保存の法則
・相対性理論と量子論の対置
○上記を思考要素に含めた場合、化学の分野で質量保存の法則が成立しないとの
 説があるとすれば、存在の前提から生じる矛盾を意識して、その説に対する批判を論じよ
○先の論述をする場合、化学反応により、その矛盾の指摘に対応するあらたな物質生成はあるか?
 あるとするなら、その物質について仮説を論じ、ないとするなら、その化学的論理を述べよ
→例えば核反応の場合E=mc^2により質量はエネルギーに替わり質量保存の法則が成立しないという説があるが、
 前式は、エネルギーと質量は等価であることを示すものであり、閉じた系において保存されるのは「質量の総和」ではなく
 「(質量を含む)エネルギーの総和」であるから、E=mc^2の式から逆に保証されるというべきである。
 これに対し化学反応におけるエネルギー発生量は小さく、質量変化を測定できないレベルであるので化学の分野で質量
 保存の法則が成立しないとの説があるとすれば、その実験誤差を疑うべきものである。
 化学反応に伴い新たな物質生成はあるかという設問はあいまいで、新たな化学物質の生成は当然あり得るが、
 新たな元素や素粒子の生成を念頭に置いているならもはや化学反応の結果生成するものではない、物理反応
 であるが一応答えると物質の生成はあり得る。
 そして、その物質は質量保存の法則から質量(エネルギー)を有するものであるはずである。

619:
19/03/22 22:19:04.44 s6WkApoY0.net
○物質が三態であると固定して正しいとしての回答をせよ
 粒子の状態にかかわらず、人の知覚による認識では”際”が生じるが、
 この”際”は、化学として物質であるか否かについて論じよ
 また、物質であるとすれば、その物質の化学的性質を述べよ
 ”際”って何よ?
 なんかの引っ掛け?
 まじめに答えていいの?
 
→例えば液体と気体の”際”である超臨界流体は三態のうちの気体と液体の区別がつかない状態の物質といわれ、
 気体の拡散性と、液体の溶解性を持つ。超臨界流体としてよく使用される物質は、水と二酸化炭素である。
 超臨界流体の水は酸化力がきわめて高い、超臨界流体の二酸化炭素は、様々な物質をよく溶解する。
 目的物を溶解した超臨界二酸化炭素を臨界点以下にすると、二酸化炭素は気化するので、後には溶質のみが残る。
 wikiからね。
 絶対こんな答えは期待してないよね。
 題意外しだわ。

620:
19/03/22 22:30:02.37 s6WkApoY0.net
答えなくてもいいけど最後の問題ね。
○先問に関連して、人は地表で物が無いと認識する空間には大気があると認識するが、
 たとえば、指で丸の状態を作った場合に、その〇は穴と認識されるのが通念である。
 すると、穴でない空間と、穴の空間との間に、物質として化学的相違があるか?
 これについて論じよ。
 また、相違がある場合は、その穴を構成する周囲が、その相違に化学的に影響するか?
 これについて論じよ(この部分は、量子化学の思考を採用するか、または代わる理論で補え)
→穴でない空間と、穴の空間との間に、物質として化学的相違はある。
 指で丸の状態を作った場合その穴を構成する周囲は、指(手)から揮発した成分が、その空間に存在しているからである。
 その揮発成分は、周囲の揮発成分のしやすさや面積(手の大きさ)に影響されることは当然である。
これもこんな答えは期待してないよね。
そもそも化学の問題じゃないって。
 

621:
19/03/22 22:35:39.69 s6WkApoY0.net
今日は仕事が忙しかったから気が立ってるかもしれんね。
師匠はなんだかんだと言いながら何かを気づかせようとしてくれていると思ってるよ。
けどこっちは、はっきり言ってくれないと分からないよ。

622:
19/03/22 22:40:49.28 s6WkApoY0.net
くどいようだけど、資生堂も見てるからね。
核心に近いことは分かっててもボケたふりしてるかもね。
お許しください。

623:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/23 05:32:44.76 rAyD6nY20.net
ういいいいいいいいいい
いまけえったぞーいぃ
きょうは、これ? 午前様でいいのおーー?w
時計は?というと? なんだ?5時過ぎ 夕方か?ww
少しねるとするかあ?ww
>今日は仕事が忙しかったから気が立ってるかもしれんね。
じつは、私もですううううw  仕事が忙しいからじゃないけどw
気がたっているというかあ・・
あるできごとがあああ・
すれぬしさんは仕事が忙しかったから気がたった? そうですかあ?
>なに頓珍漢なこといってるの?
頓珍漢??  とんちんかんんん???
どれどれ・・・  辞書でもひいてみるかあ?
・間のぬけた言動をすること。また、そのさまや、その人。
そうそうw  間の抜けた人間ですうww  私のことですかああ??w
俺がおちゃらけで書いているから、間が抜けた なまっちろい人間だと思っているのか?

624:
19/03/23 09:39:09.58 16Jy3Ulg0.net
デジタル大辞泉の解説
頓珍漢
1 物事のつじつまが合わないこと。見当違いであること。また、そのさま。「頓珍漢な受け答え」
2 間のぬけた言動をすること。また、そのさまや、その人。「頓珍漢な奴」「この頓珍漢め」
>なに頓珍漢なこといってるの?
ですから、1の見当違いですよ、としか解釈できないはずですが。
頓珍漢な人だねといったなら、2の意味でしょうけれど。

625:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/23 11:22:38.57 Gysu8i+O0.net
おう すれぬし なんじにおきたんだあ?
どちらにしても、それなりに寝たのかあ?  いいね?寝れて?
おれは、きのうのケジメつけにおでかけだよ  ドロドロの生臭いはなし・・
でもお、そんな話は年中無休だかんねw
いやあーw いろいろと言ってくれちゃってるねえ~ww
→「頓珍漢」なこと「いってる」の?
頓珍漢なこと を 主語 として 言うの動詞で 述語 となす文であるから、
その大辞泉とやらの解説では、
2の 「間のぬけた言動をすること。また、そのさまや、その人。」に当たるだろ?
それは、その発言者を、自らの下に見て、語意も理解できないバカヤロウだと
侮蔑を表現しているわけだヨw
普通の日本語だぞ?  日本の法に係る用法でもないし、他の講学でも、特別の意はない。
ただの愚弄発言だよw
それに、
>しかも問題の趣旨が不明確。
>他の問題も同じ。
>みなさん何聞いてるかわかります?
だけど・・・   いったい誰に聞いてんだ? みなさんってのは?
そりゃあ、5ちゃんねるだからといって、その問題の出題の意図が理解できない人ばかりだとはいえないが・・
化学分野といっても、それは入口に利用したわけだよ。意味わかんねえか?
専門分野で大成した人でも、専門分野にのみ知識が集中して、
実体の理解に必要な、不可分を強引に分化させる前の本質を理解することを妨げる結果との
指摘または批判を以前に言わなかったかな? 専門家と自認する人が、
傲慢になんでも解ったような思考になると、真理を探ろうとすることから遠ざかる意味?
だから、専門家を自認するものは、自分の知識はごく一部であって、
他の分野に門外漢であるという自覚が必要というような?・・
法学分野に代えて、化学を入口とする設問を置く理由は、科学的思考を図る能力の計測だよ。
この(科学)共通の思考をすれば、化学の発想を法律の発想へ牽連させることができる。
前に言った、要件事実を化学(知識と思考)で構成することも可という意味だよ。
化学式が書けたり、物質の化学変化理論を既知の範囲で理解しただけでは足りないのだ。
そもそも、物理と化学を別ける必要も感じないね?
しかし、化学の知見があるというから、化学としただけだよ。
化学:物質が別の物質に変化することに着目
物理:物質自体の変化を伴わない、同物質の状態の変化に着目
これは、わけすぎだよ。 医学でも、内科・小児科・・ と、精神科をわけるが、
たとえば、電化製品をつくって、物自体の製造販売ですから電気の知見は無関係ですというか?
わけすぎは、行き過ぎで、本来の用に供する目的には不合理なのだ。
しかし、わけざるを得ないのが、人の能力でもあるが・・

626:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/23 11:49:23.04 Gysu8i+O0.net
>民事訴訟法第143条における書面に訴状訂正申立書が該当するか確認しただけだよ。
なにいってんだこいつw
頓珍漢にかかる内容だね?
なにいってんだよおぉぉwwwwwwwwww それで人をとんちんかんていうかあw
弁論主義だかんね?
原告の積極的な行為ではじまんだよお
「訴状訂正申立書が該当するか」
ちほうの裁判所がひながた掲げたからって、その裁判所が立法しないよw
民訴法もぜんこくきょうつうだよ
訴えも自由意思だが、その変更も自由意思で、かつ、弁論主義だよw
ただ、変更は、民訴法の規定で、一定の制限はあるが、
・請求の基礎に変更がない
・口頭弁論の終結に至るまで
・変更により著しく訴訟手続を遅滞させるない
これにあたらなければ、普通は認められる。というか、認めるともいわないようなかんじかな?
しかし、被告にとっては、全体の構成を見直す必要もあり得るのだ。
だから、送達が必要であり、他の直送可能なものと根本的に異なる。
また、訴えの変更に該当するかどうかなんて、なにいってんだこいつw
いったん、訴状で、請求の認容に繋がる法構成があったはずだよな?
それが、理由があって変更となるわけだが・・・
別にいいよ? 変更しなくとも・・
それなら、変更しないで、勝訴できる法構成をすればいいだけだよ
しかし、世界中の有名法律系の大学や院を同時に終えた者(そんなヤツいる?w)でも、
そこまでの、世界大爆発的論理構成はむずかしいのでは?ww
でも、あんたならできるかなw

627:
19/03/23 13:33:00.76 16Jy3Ulg0.net
>>625
なに頓珍漢なこといってるの?
「頓珍漢なこと」=「見当違いなこと」が主語です。
「いってるの?」=述語ですが。
そんなことよりご自分を振り返ってみては?

628:
19/03/23 13:40:50.64 16Jy3Ulg0.net
>なにいってんだこいつw
完全に人を馬鹿にしてますよね?

629:
19/03/23 13:45:30.63 16Jy3Ulg0.net
>別にいいよ? 変更しなくとも・・・むずかしいのでは?ww
だから訴状訂正申立書で変更したんですけどね。
これが民事訴訟法第143条における書面に該当し、被告に特別送達されるそうですよ。
申立書の名前は、これでもいいんだって。

630:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/23 21:53:40.02 hAEW252G0.net
>完全に人を馬鹿にしてますよね?
いいえ、していません。
本当のことはいいますが・・
>訴状訂正申立書で変更したんですけどね。
表題ではなく中身だってのは、ここに何度も登場していますよね?
それをわからず、「訴状」という紙切れにこだわったのは、
いったいどなたでしたのでしょうか?w
それに、
訴状をみるかぎり、ほとんどは、しせいどうはケシカランと憤慨しているだけで、
法律要件を意識していないとおもいますが?w
これは、私以外の方もレスで指摘されていますよね?
訴えの変更というのは、訴え提起前に、訴訟として成り立つ話があり、
何らかの現象、例えば社会の事情の影響をうけたり、
あるいは、被告との間で債権債務関係に変動が生じたり、
ときには、元が他人の権利であったものが、債権譲受けなどで、
権利関係が変動したりというような、変更に相応しい事情が生じた場合の備えでもあります。
訴えの時点で、原告が、訴訟物について確固たる観念もない場合など想定外でしょうね?w
あなたは、がんこにこだわる「訂正」という表題の書面で、変更といいますが、
これは、既出である表題ではなく中身だという話と同じですが、
いったい、どれが変更なのでしょうか?
文言の訂正は、それはしたほうが良いのは確かだとしても、
仮に、期日外なら、準備書面で訂正したりというような問題ですね?
また、弁論期日であれば、小さい誤変換や誤植、単なる言葉の誤りなど、
法廷で、「ああ?これ間違っていますね?正しくは睾丸です。厚顔は誤変換です」といって
それでおしまいです。ハンコなんて押しません。相手方もその場で、
線を引いたりして、ペンで直しておしまいです。
号証の振り直しでも、そういうかんじでおしまいです。主張の引用があっても読み替えでおわりですw
そんなレベルで、行政文書や金融機関などのように、わかりきったことをハンコなんてしません。
弁論期日とは、当事者または代理人が法廷に居るのですから、その弁論でよいというかんじかな?
だから、あなたがいう訂正申立ての概念が馴染まないから、訴訟法に出ていません。
攻撃となることに意味のある変更はどれですか?
債務不履行を賠償請求の原因に追加したことだけですか?
それは、あなたが、製品の売買契約について取消権を行使するという意味ですか?
または、通常生ずべき損害としてですか?
しかも、衣類についても、価額の計算は、法に基づいたとも言えないような?
そんなに大量の肌着を置いている人のほうが少数だと思いますが・・
voucherはないのですか? あるとすれば、全て同一というほうが珍しいw
仮に、一枚〇〇円×〇枚とするなら、個別の計算が相当でないことの主張はありませんよね?
訂正が変更だとしても、変更の実があれば、表題はべつにどうこうはいいでしょうが、
変更というなら、この主張で訴額に繋がる計算をなぜしないのですか?
そのひな型、どこかの裁判所のでしょう?
そこに、変更申立書のひながたが無かったですか?
仮にあれば、うったえの変更は、そちらがひな型です。
ひな型を裁判所がそなえていれば、むしろそちらが重要です。
訂正・・は      お  ま  け  ではないでしょうか?w 条文にないしw
ひな型をつくった裁判所が、変更のひな型と掲載しているのに、
係属している裁判所に、実は変更だから、表題がちがってもそういういみですなんて、
ヘンクツな人しかしないとおもいますよーーーー   大笑い
東京地裁は、表題が違うがまあいいか? としてくれても、
そのひな型を掲載した裁判所でおなじことをすれば、
どこに目をつけてんだああ!! 変更はべつにあっただろ?! なんてねw

631:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/23 22:06:48.48 hAEW252G0.net
>そんなことよりご自分を振り返ってみては?
  いみわかりませんん??  なんのコト??  w
  なにかきにくわないのでしょうか?
   とんちんかんって書いて  そのしかえしされているとおもってw
  きにいらないコトいったらああ、  一万倍かえしですうううw ってばw
  あなたがすきなテレビで  誰だっけ?  そんなセリフ?

632:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/23 22:09:15.78 hAEW252G0.net
>そんなことよりご自分を振り返ってみては?
  えええーー!  もしかして それ悪口いい?
  それはしようがないですよ・・  わたしはいま反抗期ですうw としごろですう
ケーサツに補導されないように注意しています

633:
19/03/24 09:46:45.30 ZobvBLCw0.net
>>623
>俺がおちゃらけで書いているから、間が抜けた なまっちろい人間だと思っているのか?
そんなことは思ってませんよ。
私が師匠と呼ぶほどの方ですから。

634:
19/03/24 09:51:15.25 ZobvBLCw0.net
>>630
>訴状をみるかぎり、ほとんどは、しせいどうはケシカランと憤慨しているだけで、
法律要件を意識していないとおもいますが?w
→法律要件の話は前に説明したはずでし、憤慨している箇所は゜あえてそう書いてるだけ蛇足といえばそうだがあとにつなげる意図もうるといったはずですよ。

635:
19/03/24 09:58:41.45 ZobvBLCw0.net
>あなたは、がんこにこだわる「訂正」という表題の書面
→ぜんぜんこだわってません。
>あなたがいう訂正申立ての概念が馴染まないから、訴訟法に出ていません。
東京地裁の裁判書記官は民事訴訟法第143条における書面に該当するという見解でしたよ。
>東京地裁は、表題が違うがまあいいか? としてくれても、
そのひな型を掲載した裁判所でおなじことをすれば、
どこに目をつけてんだああ!! 変更はべつにあっただろ?! なんてねw
→東京地裁がそれでいいというんだから、いいじゃないですか。

636:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/24 12:10:52.65 +b9E2ByL0.net
>東京地裁の裁判書記官
その書記官の名前を教えて
全体として、日本の司法の実情に信頼が置けなくなった。以前からその傾向はあるが・・
最近のことだが、別の地域だが、地裁支部とその下の簡裁で、
法律の理解が著しく不当であり、成文法主義をとる国の実情とすれば、
その法の適用を受ける者に対する負の影響が目に余る。
そもそも、裁判所事務官を志し、希望して書記官となった者が、
その任官を求める時点で、法の素養をもって、かつ、着任以降も、
その能力を高める意識を失うべきでないと言ったのだが・・
スレ主がいう「訂正申立」についてだが、
訴状自体が、民事訴訟提起に際し、書面で提起(簡裁の例外を除く)をするものであり、
訴え提起の端緒となるその機序たる書面だよな?
これに、形式的不備があれば、裁判長の訴状審査権に基づき、補正命令を受けるが、
通常は、法に基づき、その権限を書記官に付与しているから、書記官が対応する。
ここでは、相当の期間を定め、記載事項につき補充や訂正をすることを命じ
あるいは、訴訟費用等不足については、その額の納付を命じる。
これに従わない場合は、裁判所は却下しなきゃならない。
訴状の訂正というのは、本来、この時点での概念だよ。
仮に、補正を命じることなく、期日を入れても、不整合や不明瞭には釈明を求めることがあっても、
それは、提起時点のことだ。被告に送達前であれば、差し替えで対処していたのが、
最近になって、スレ主のいう訂正申立書という法定外の申立てをつくりやがったw
スレ主は、おそらく、松江地裁のひな型を拾ったのだろうが・・
これは、他の裁判所であまり見かけない掲示だと思うが?
島根県は、鳥取に次ぐ弁護士少数地域なので、親切心から掲示したのかもしれないが・・
スレ主のように、せっかくのひな型の拾い間違いに繋がり易いから、
利便よりも弊害が多いのではなかろうか?
申立てを訴訟手続きでいうなら、それは、内容が申立てをすべき事項ならまだしも、
単に、誤記載の訂正なら、一部弁護士がしているようだが、
訴状訂正書とすべきであろう。
訂正は、元からの誤りを正すことであり、誤りでないことを変える変更とは
全くの別物なのに、これを混同して使われてしまう。
松江地裁の本人訴訟向けサービスが、
弁護士等でないから、重大な間違いを犯しやすくなってしまう。これは弊害だ。
松江地裁も、記載例も掲載して、法律の理解があれば容易にわかるようにしているが、
これが、一般人には、間違い易いことに気付かないのだろうか?
例えば、表記の誤りであれば、それは、原告が自ら気付いてする観念の通知であり、
そもそも、それは通知であって、申立てではない。
原告の(観念の)通知であり、それで効力が生じるのだから。
一方で、松江地裁にも、条文規定の変更のひな型もあった。いまみた。
これも、説明が、(主として)金額の問題と書いているから間違うのだ。
これが、一般人が誤解する理由だと思う。
金額が変わらなくとも、請求の原因に、要件事実がことなるなど、
請求の法律要件に係る部分があれば、それは訴えの変更だ。
これでは、一般人が間違うのも無理はないように思う・・
事務官や書記官ですら、誤った理解になっているように思うな?

637:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/24 12:21:16.80 +b9E2ByL0.net
あまりいえないけどお ごくさいきんあたのだよww
民事書記官の少なくともふたり以上にw
主任書記官も複数いるのだが・・ こいつらもw  さいばんかんもへんだがかくれやがったw
まあああ、めちゃんこ怒ってさしあげましたが・・・
だから、東京地裁のだれなの? フルネームでいってよお

638:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/24 12:25:46.44 +b9E2ByL0.net
おれにおしえて、すれぬしが逆恨みされて書記官にイジメられてもせきにんはとらないw
ていせいというなら、元の訴状をパッチンとくっつけた?
べつにくっつけなくともいいけどお
わかりにくい
相手の代理人も答弁するのにめいわくなのだよw 書類もおおくなるしいw
変更ならそんなこといらないな?

639:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/24 12:28:05.94 +b9E2ByL0.net
おとこのしょきかんなら、げんかくにしてきさしあげまする
おんなのしょきかんなら、やさしくう・・  なぜるようにしてきww

640:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/24 15:00:04.92 +b9E2ByL0.net
みきりはっしゃしたらつらくなるっていったのにい?

641:零細企業は信用金庫に殺される
19/03/24 20:39:37.89 q92WC1KK0.net
大阪の信用金庫から金を借りたらデタラメな金銭消費貸借証書を悪用して口座から巨額の金利をドロボウされて倒産です、抗議したら全国の信用金庫がやってる事や何が悪いねんと怒鳴った 、顧問弁護士が告訴すると恐喝して来た、信用金庫は無法状態でやりたい放題です

642:
19/03/24 21:47:09.07 ZobvBLCw0.net
>>637
それは氏名を教えろと強要しているととらえてよろしいですか?
別件で怒ったという話を聞けばなおさらですし、
私が書記官にイジメられる可能性も示唆してますよね。
とすれば私の裁判に悪影響する可能性がありますね。
したがって氏名の開示ははっきりとお断りします。
これは私のためだけでなく、師匠の身のためにもならないと考えるからです。

643:
19/03/24 21:52:34.55 ZobvBLCw0.net
>>640
別に今回のことでつらいとは感じていません。
素人の裁判ですから分からないことだらけですが勉強になります。
楽な勉強はありませんからそれはつらいことなのかもしれませんが、
その分知識が付きます。
その意味では仮につらくても損にはならないでしょう。

644:
19/03/24 22:01:57.10 ZobvBLCw0.net
正しくてもそれを主張し続けると世の中生きにくくなることがありますよね。
他人から見ればどうでも良いことに固執するのは誤解や対立を呼ぶこともあります。
私自身への戒めですが、、、
肩の力を抜いて世渡り上手になる。
これができないから困るんですけどね。

645:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/25 00:18:03.40 +TG+zpp/0.net
www
>それは氏名を教えろと「強要」しているととらえてよろしいですか?
刑法抜粋
第二百二十三条 「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知」して「脅迫」し、
又は「暴行」を用いて、人に「義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」した者は、
三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
↑↑↑が強要罪の構成要件ですね? 刑罰規定における構成要件は、
民事でいう法律要件に位置づけされるが、あえて刑事法に法律要件の概念を当てはめることの、
必要性は感じませんがね?
どちらも、法の支配での、効果を生じることの概念としては同じですから?
これは、学者や、司法関係者が法律でメシを喰うための陰謀かもw わけすぎw
ただし、罪刑法定主義の立場から、類推解釈・適用が禁止されるのは当然です。
つまり、「そう思う」とか、「信じる」は、だめんずということです。
さらに、構成要件を誤る者は、法律要件も誤ります。
どちらも法的思考による理解が必要という点で、なんら変わりませんw
>(書記官室にいる連中を)めちゃんこ怒ってさしあげましたが・・・
>だから、東京地裁のだれなの? フルネームでいってよお
これのどこに構成要件があるのでしょうか??
怒ると言っても、その対象の事実は、書記官等、裁判で重要な立場でありながら、
(法に習熟する熱意もなく)法の遵守に乏しいことをしたことであり、
これは、その職責からして当然です。ムチで打ったというなら話はベツですがw
また、地裁書記官の姓名を教えてというのは、単に教えてであり、
あなたに対し、教えなければこうしてやるぞなどと、そのような発言はありません。
あなたが、いやだ~~~といえば、それでおしまいです。
しかも、既に、あなたにより、係属した担当係は、あなたが公にしており、
誰でも、資生堂の事件を調べれば、誰にでも書記官がわかっちゃいますよお?w
だから、あなたが教えないというのは、それは秘密ではありません。
もしも、それが秘密であれば、バラしたのは あ・な・た  ですようおおおおw
それが刑罰には当たるはずもなさそうですが、
仮に、その書記官が、なんでバラしたのだーーー なんて言えば、
それは、すれぬしさんが不法行為の損害賠償請求を受ける話の方向ですよね?w
こういうときに、頓珍漢なことを言っているというのですよお?w
おわかりですか?
また、私におしえると・・
>師匠の身のためにもならないと考える
と、意味をどうとでも、解釈できる発言を、聞いた側からすれば、
うすきみ悪いと感じた場合は、恐怖心を抱けば、場合によっては脅迫の構成要件となりかねませんw
このように、言葉、特に法律でつかう場合の言葉は正しく解釈しなければなりません。
わるいけどおおお?  すれぬしは、用語の誤りが多すぎます。
構成要件に関すること、ぜんぜんちがいますよおw  同じ思考だから法律要件を理解できないのです。
この理由で、いまだに、資生堂の件の筋道がたっていないのです。

646:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/25 00:22:51.16 +TG+zpp/0.net
あららあ まちがいですうw
>あえて刑事法に法律要件の概念を当てはめることの、必要性は感じませんがね?
これ↑ へんな日本語でしたああw 訂正します。
刑事法にも法律要件の用語を使用することをぜず、構成要件の用語・概念を別に置く
必要性は感じません
でしたあw

647:
19/03/25 21:42:17.86 MvIr0II10.net
>>645
デジタル大辞泉の解説
【強要】とは
[名](スル)無理に要求すること。無理やりさせようとすること。
>それは氏名を教えろと強要しているととらえてよろしいですか?
=それは無理に氏名を教えろと要求されているのですか?
という意味です。
師匠は法律知識があるばかりに強要という言葉を強要罪とを混同されています。
前にもありましたよね。
師匠は用語の解釈の誤りが多すぎます。

>うすきみ悪いと感じた場合は、恐怖心を抱けば、場合によっては脅迫の構成要件となりかねませんw
そうですか?
私は師匠の>>637の書き込みを見て、うすきみ悪いと感じ、恐怖心を抱きました。
だから、そんなこと書かない方が良いと師匠の身を案じているんですよ。
善意に解釈てきませんか?

648:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/25 23:00:53.61 Qwat18TJ0.net
ystk
@lawkus
URLリンク(twitter.com)
平然と晒し行為、悪口や暴言を吐き、他人を馬鹿にする弁護士。
(deleted an unsolicited ad)

649:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/26 09:42:35.85 N7Z6axfO0.net
>師匠は用語の解釈の誤りが多すぎます。
そうですかあ???w そうですね? そうですともw
その用語の誤りで、訴訟ではたまにまけますww

650:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/26 09:45:22.03 N7Z6axfO0.net
ありゃりゃあ??   かけたあ?w
どこかのバカのせいで、ここにかきこみできなくなっていたのにい?
そのバカは、プロパイダーがわたしに何も言ってこなかったので
わたしいがいにもバカがいたんだねえぇ?  ww

651:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/26 09:47:50.57 N7Z6axfO0.net
たまに訴訟でまけるのは、勝つときもおなじ用語解釈だから・・
もしかするとお?  用語の誤りでないのかも?・・
すれぬしさんは、勝ったコトないから用語理解のあやまりだろうが?w

652:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/26 10:06:05.22 N7Z6axfO0.net
>デジタル大辞泉の解説
それは、日常会話でそういう意味でつかう(こともある)ということでしょうね?
しかし、同じ日本語でも、situationで意味が異なるというのは既にレスにあります。
このスレは、訴訟という、法律で考えることが話題だよね? そうしたのはスレ主。
日常会話での意味で強要という語をつかうのがふさわしいのか?
しかも・・・・・・・・
スレ主自身が、上記発言をしたsituationは・・
>別件(書記官の業務に関することで)で怒ったという話を聞けばなおさら・・
>私が書記官にイジメられる可能性も示唆・・
>とすれば私の裁判に悪影響・・
[中略]
>・・身のためにもならない・・
この場面で、このスレの主題である(法に係る事項)以外の意味を引くこと自体が突飛。
したがって、強要を刑罰の対象となる犯罪を示すのが自然であるが、
仮に、スレ主がいう、デジタル大辞泉の解説(構成要件に無関係)の意だとすれば・・
スレ主の発言にある「身のためにもならない」は、法による制裁でないこととなる。
そうすると、法外で身のためにならないとは???・・・
スレ主またはスレ主の指図による誰かが・・  私の身のためにならない状況を
創出してしまう蓋然性を示唆したというのが、合理的解釈のひとつとなる。
???    ヒエエエエーーーーッ  おお~~~コワーーー!!!
おまわりさん  たすけてえぇぇーーー!!
このかよわいボクの身に危険がああーーー

653:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/26 10:09:53.29 N7Z6axfO0.net
でもお??  強要の意を日常会話(義務教育で教えるレベル)で使うのは
スレ主さんならそうなのかもお??
だって、訴状らしきものに書いていることは
訴え提起に想定できるものでなく、日常語の意を用いているからw

654:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/26 10:16:05.95 N7Z6axfO0.net
>私は師匠の>>637の書き込みを見て、うすきみ悪いと感じ、恐怖心を抱きました。
???
637の書き込みでえ?
めちゃんこ怒ってさしあげたのは、裁判所書記官や裁判官に対してですよね?
それを、対象外のあなたが、薄気味悪いだってえ? しかも恐怖心まで?
ソコ  繋がらないでしょ??
そういう理屈なら、隣にいる人が足を踏まれると、(その結果)あなたの足が骨折したりになる?
そんな量子論のさらに先のようなwwwwwwwwww
さすが化学の大家だああ

655:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/26 10:19:15.88 N7Z6axfO0.net
>善意に解釈てきませんか?
普通に解釈します。 ← キッパリ!
善意や悪意に解釈する概念の入る余地ありません。
  わたしは、ロボットだからw
    は や く 人 間 に な り た い ぃ ー ー !

656:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/26 10:25:45.20 N7Z6axfO0.net
>肩の力を抜いて世渡り上手になる。
>これができないから困るんですけどね。
困るのは、肩の力が抜けない。世渡りヘタ   なのですか?
  うんうんうんうん   ワカルw
わたしは、肩だけでなく  ぜ~~ぶ力が入っていないので ふにゃふにゃですう
これもどうなのでしょう?w   肩に力がはいれーーー!
!!
でも、きのう うれしいことがあ
ちっさいほうのおともだち(母乳のでるほう)とあって
わたしたちい   こんいんしましたあ  メデタシイw
これで つま ふたりいw

657:
19/03/26 22:26:13.44 sHiGAFNL0.net
>>656
ネコちゃん?
おめでとうごさいます。

658:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/27 09:13:37.66 NR+v/D250.net
>ネコちゃん?

そうそうネコちゃんw  でもお、からだに毛がありませんし・・
オッパイも二つでけだしい??
立ってあるくしい?  日本語なども話すしい?
あそこ も、妻のといっしょだしいいい??
やっぱりネコちゃんですかあ? w

659:
19/03/27 21:03:42.38 RL2hvf3/0.net
>>658
イスラム圏の国籍をお持ちですか?

660:
19/03/27 21:05:29.55 RL2hvf3/0.net
>>656
>わたしたちい   こんいんしましたあ  メデタシイw
入籍じゃなくて婚姻ね、お二人目は事実婚ですか。

661:
19/03/27 21:12:32.51 RL2hvf3/0.net
>>630
>voucherはないのですか?
鋭いとこつきますね。
普通レシートなんか残しておきませんよね。
クレジットカードでの購入記録は見つけたんですけど、商品名までは書いてないのよ。
他の商品との合算金額だったりするし。
記憶は確かだし、使用後の容器の写真はあるから使用していたことまでは証明できても損害額の算出はなかなか難しい。

662:
19/03/27 21:15:25.95 RL2hvf3/0.net
>>630
>仮に、一枚〇〇円×〇枚とするなら、個別の計算が相当でないことの主張はありませんよね?
ちょっと意味が分かりません。
大体1枚平均〇〇円×枚数を損害額にしちゃだめなの?

663:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/28 00:04:51.77 M5lG1bJA0.net
vuoho--iiii !   今けえったぞおぉぉーーい!
きょうは、わりとはやくかえったな?
>記憶は確かだし、
もしもきおくだけが証拠ならあ? その記憶を反訳しましょうよw
のうみそのスライスを検証申出とか??w  いたいかな?
原告が証明できない事実は、訴訟上は無かったもどうぜんだからあw
>使用後の容器の写真はあるから使用していたことまでは証明でき・・
??????  なんでそうなるのお??
使用後の容器で証明できるのは、カメラの先に容器があった事実でしょう?w
写真とはそういうもの。
しゃしんが、じぶんはスレ主に缶を撮影されて、
その缶は、スレ主が制汗剤の用途に使用するために、
201×年×月×日に〇〇の店で、金〇円で購入したが、
その代金は、△の方法でスレ主がしはらい、自宅に持ち帰って
スレ主自身が、〇日から使用を始め、その使用方法は資生堂の注意書きに
一寸も違わず、〇日の資料量は□mlで、その後、確実に乾燥をしたことを・・
って、いいますかw   人の言語を使うネコとイヌは仲良しですが・・
そんなしゃしんは、まだお目にかかったことがありません?w
>大体1枚平均〇〇円×枚数を損害額にしちゃだめなの?
それって、原告がいっただけで事実と認めよ! と、言っていませんか?w
似たような発想をした〇〇書士の大先生が、恥ずかしい敗訴をしたといったはず??
〇〇書士って、法律家では、ぜ~~~たいっにないですよねえぇ?  なにがまちのほうりつか??

664:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/28 00:17:18.54 M5lG1bJA0.net
>>大体1枚平均〇〇円×枚数を損害額にしちゃだめなの?
じゃあ、そうする必要がある事情と、それが損害論として成り立つ理由は?
voucherだせないのは、しせいどうのせいじゃないしいいぃ?
あまえさせてっていってるう?
原告が、うったえの提起前に論理構成すべきことでしょう?
被害物の特定ができるう?
同一物の再調達はかのう?
かりに再調達ができないとすれば、同一物相当を価額におきかえようと発想できないの?w
それを、調査の表にでもまとめて、損害として代替物相当性を主張するきにもならないの?
ww  おうちゃくものおおおw
それを、一着〇円 × 〇着 とするなら、それが合理的であることの説明くらいつければあ?
             おうちゃくものおおお~~w
あのさ?  どこかで、(損害賠償請求のための)損害論概念を
おべんきょうする古本でもパクればあ?w
これは、最初から、そういうふうに考える人には必要ないだろうが・・

665:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/28 00:31:46.65 M5lG1bJA0.net
>入籍じゃなくて婚姻ね、お二人目は事実婚ですか。
いろいろありましてねえ・・w
ふたりとも、体系はそっくりいw  でもお、さきのつまのほうが2cmせがたかい
きょうみの対象は、かなりちがうですうw でもカワイイw ← デレデレww
じつは・・  ふたりにおなじような物をあげるようにしましたあ
きょう、かってきた
おなじようだけど、ふたりのちがいにあわせ、すこし変えてますうw
わたし、アラブ方面はいくけどお こくせきありませんですうw

666:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/28 01:05:49.73 M5lG1bJA0.net
>体系はそっくり
また誤変換だあ・・  体形ですう
意味がまったく別ですね?w

667:
19/03/28 21:32:09.84 Hv8AqirX0.net
>>663
おっしゃることはごもっともですが、今持ってる証拠を使って最大限主張するしかないわけですよ。
正に弁護士の出番でしょ。
素人に毛の生えた程度の私にゃ荷が重い。

668:
19/03/28 21:36:07.16 Hv8AqirX0.net
>>665
モラルがどうのこうのとは言いませんが、二人とも不幸にしないことを約束してください。
師匠はお金持ちでしょうから、もし一人と別れることになったら、財産の半分くらいあげてね。
最後はお金で許しを請うしかないと思いますよ。
とりあえずは、おめでとうございます?でいいのかな?

669:
19/03/28 21:40:19.77 Hv8AqirX0.net
>>664
めんどくさいなぁ
要は判決で賠償額が大幅に減らされてもいいんです。
私としては。
商品に何らかの欠陥があることを裁判所が認めてくれれば、それで満足です。

670:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/28 23:07:18.25 43SOmYtX0.net
>とりあえずは、おめでとうございます?でいいのかな?
とりあえずうぅっ それでいいのだああぁあぁぁーーw
>モラルがどうのこうのとは言いませんが、二人とも不幸にしないことを約束してください。

これはですねえぇ・・
私と妻(最近、おともだちからこんいんした方をふくむう)はですねえ・・
ヒトのツガイがかなり完成してきたということですうw
地球では、♂と♀の組み合わせをツガイというらしいですう??
そこで、わたしは、純度というかあ、完成度が高いというかあ?
地球の生物の形を尊重するスタンスをとっているのですうw
このツガイを水と考えてくだされば理解しやすいハズですう?
つまり、先週の前半までは、
私のツガイは・・  Hが一個とOが一個でツガイ=水でしたあw
しかし、地球人として、世間なみにするためには・・
Hが一個では足りないとおもったのですう・・
だから、ちいさいおともだちに話して、足りないH一個になってもらいましたあw
いまは、Hが二個とOが一個で、やっと世間並にちかづいたのですう。
どちらもツガイの概念であるツマ(群)ですう
H×2 に O×1 = 日本でなじむツガイ ← どうです? まっとうなものでしょう??
だから、ツマ群は・・ にほんの配偶者の考えでは一個の妻ですね?
一個のオットと一個のツマですから、どちらかということにはなりませんですうww
なにかヘンですか?www

671:
19/03/29 22:52:19.78 x7yKsN3h0.net
>>670
ヘンというよりは珍しい例ですね。
ググってみると、同様の方は結構おられるようです。
2人の妻ではなく一人を愛人とみればその例は枚挙にいとまがないでしょう。
婚姻に踏み切られた貴方は、その意味では女性に優しい方なのだと思います。
問題は、お子さんが出来た時です。
その子は、どう思うでしょう。
家族全員が幸せになることを願っています。

672:
19/03/29 23:02:54.32 x7yKsN3h0.net
>>664
ちょっと調べてみました。
まさに泥縄w
残存価値相当の時価で賠償するのですね。
でも衣類は器具備品ではなく消耗品だから国税庁の耐用年数表なんかには載ってないんですよ。
衣服の破損の賠償に関する判例はほとんどなく、基準がないから裁判官の胸先三寸。
それならば、新品に買い替えるときの価格を請求してみてもおかしくはないはず。
黙っていても資生堂がなんか根拠だしてくれるかじゃないかな?
それを認めても良いわけだし。

673:
19/03/29 23:26:45.71 x7yKsN3h0.net
岩原紳作東京大学名誉教授が資生堂の社外取締役なんだね。
つーことは、森・濱田松本法律事務所の大弁護士軍団と戦うことになるのかな。
勝てる気が微塵もせんわw

674:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/30 02:46:09.26 MyVMCtmq0.net
ugyaaa!   きょうもこんな時間だあぁーーーw
>でも衣類は器具備品ではなく消耗品だから国税庁の耐用年数表なんかには載ってないんですよ。
法定耐用年数は、主として固定資産を定率または定額で
数年をかけて損金に算入する額の計算に使用するもの。
明治時代には、この概念が税務になく、経費と認められなかったような?
しかし、実業界が理不尽であるという主張をしていき、
物の性質ごとに、その期間を定めていった経緯が
税務大学教授の研究で発表されていました。
税務が目的なので、直接的に物の寿命を示すとまでは言えませんが、
物が消耗していき、いずれ用をたさなくなるという現実から、
法定耐用年数が物の寿命と無関係とは言えないでしょう?
そして、実務的に民間団体により、下着類の寿命の指標はあります。
民間で作成された表であっても、実務上の経験則から導いて、
それなりの合理性のあるものは、裁判上でも一定の説得力を持ちます。
それによると・・ 下着類-31 肌着 その他 1(年)となっています。
概ね、実情に沿うと言えるでしょうね?
裁判所が、この専門性のある団体の示すものを、信用できないという能力はないでしょうね?
裁判上の主張は、原則自由です。
どれだけ合理性を認められる内容かが問題です。
この資料の用い方も含め、反論を抑える主張は、
原告の立論で異なります。
立論(攻撃の論理立て)を書いた主張は、法律的に無視されても止むを得ません。
これを厳格に適用すれば、スレ主さんの損害は、再調達の価額の一割くらいでは?ww

675:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/30 02:50:33.76 MyVMCtmq0.net
なお、一つの考えでは前のレスであっても、
新品の同等品の価額を賠償すべきということも、
これは自由にできます。
ただし、それを合理的の主張しなければなりません。
>黙っていても資生堂がなんか根拠だしてくれるかじゃないかな?
↑この考えは何とかなりませんか?ww
なぜ、請求棄却を求める被告がそんなことをする必要があるのでしょう?
利益相反する相手に期待することが間違いだと思います。
すでに価値が消滅している。ボロ布に賠償する必要がそもそもないと反論されたりwww

676:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/30 10:39:47.68 MyVMCtmq0.net
おっは~w
きょうは、珍しくふつうに起きたぞおーw
またまた誤変換していまするうぅー
>立論(攻撃の論理立て)を書いた主張は ← コレヘンでしたあぁw
ただしくは、
@立論(攻撃の論理立て)を「欠いた」主張は ← コッチが○でござるう
まったくいみちがいまするうぅw

677:傍聴席@名無しさんでいっぱい
19/03/30 10:51:03.98 MyVMCtmq0.net
きょうはナニしようかなあ?w
ツマ(群)がそれぞれしていますうw
第一分子の方は、休日だが何か考えてるみたい・・な感じ?
週末が年度末なので、現職の任期だったのですがあ・・
次年度も同職でつづける辞令をもらっていたそうですがあ?・・
ちょくぜんにヘッドハンティングされたとよろこんでいましたあw
だから、月曜日から、ソッチのほうに着任みたい??
わたしのコトなんてしったことじゃないような???・・ (泣w
第二分子のツマはあ・・
ママのおしごとがいそがしいみたいで 月曜日にあいますです・・
先日かった、ふたりに同じだけど、チョコっとちがうもの
同じ日にふたりにわたしたい ← コレ、わたしのコダワリですうw
ひとりだけ、こせきになまえがあって、第二のほうはなまえ書けません
わたしにすれば、どちらか一人ではないのにいぃ! 法律が理不尽だあぁーーーw


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