18/12/08 21:58:00.78 zibkkvnt0.net
志木市民会館のホール利用者が
施設使用料の過大請求に気付いた
請求責任者は市民会館の館長
館長は告発を免れる方法について
市の顧問弁護士に相談した
そして当該利用者を
市民会館の窓口で待ち伏せて身柄を拘束し
無理やり話し合いに持ち込んだ
その際に館長は弁護士の助言に従い
「請求書が出ている以上は支払い義務があるし
こちらに間違いは無いと弁護士が言っている。
支払わなければ裁判だ」などと利用者を脅迫
ぜんぶ裁判の記録から分かること