最高裁を脅して広島高裁判事になった犯罪者平井直也at COURT
最高裁を脅して広島高裁判事になった犯罪者平井直也 - 暇つぶし2ch68:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/06/23 21:13:43.54 yk7BOR6d0.net
>>67 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい 2018/06/23(土) 20:23:14.93 ID:i2rBEhLJ0
>>65
>↑法律を基礎から学んだのではなく、付け焼刃的に法律をつまみ食いするから
>変な間違ったことばかり言うのです。
爺さまは厳しい指摘にもはや支離滅裂で自暴自棄状態ですw HNが名無しさんになっていますw
付け焼刃で法律をつまみ食いとは正に爺さま本人を端的に表す言葉です。
損害賠償請求の訴状など、法律要件を全く意識せず、不平不満と被害妄想のバラマキ。
恥さらしの女性付きまといについては再審請求の事務的無知による棄却。
これが、基礎から法律を学んだと自称するなら抱腹絶倒の噴飯ものだよ。
爺さまが、自分の無知を誤魔化す「非訟事件は裁判でない」と、
「事務手続き」との妄言がトンデモ無知無能の例を言います。
---例
・株式会社であり、会社法第三百三十二条2項により、
 取締役任期が「任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
 関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」を定款で定めた会社の
 代表者が、株主総会が成立を左右する株主である場合。
・その代表者が精神疾患に罹患しており、辛うじて定時総会招集まではした。
・総会の議事には、この重任または改任をしなければならなかった。
・しかし、この代表が総会の日の段階で疾病のため不出席となり総会不成立
・上記を補う行為すらできなかった。
・翌年の定時総会時には、疾病は緩解の症状であり、辛うじて総会成立
・1年遅れで、任期切れの役員がそのまま就任の決議議決
・法定期限内に登記申請をした。内容はありのままだった。
・しかし、法務局担当者は日付合わせを指示したので、詳しくない代表は従った。
・その数か月後、いきなり地裁から第九百七十六条一号違反で六万円の過料決定通知
・代表は、そもそも登記原因がなかったのに、法務局職員の辻褄合わせで決定には異議
・この異議は決定をした地裁に即時抗告である。
爺さま? これが単なる事務手続きなのか?
民法や刑法と異なり、準用規定が重なり合う会社法の問題で、
しかも罰則を科す行為なのだ。会社法にも刑罰や過料の罰則が置かれており、
複雑な事情が絡み合う法的判断は、当然に裁判なのだぞ。
爺さまの損害賠償請求や、破廉恥な公務執行妨害被告事件を足しても
まだ足りないくらい複雑な論点が、上記例の実務なのだ。
とても新米の裁判官に任せられない事件があるのも非訟事件。
 
爺さまは次の引用の書き込みをした。
>>↑法律を基礎から学んだのではなく、付け焼刃的に法律をつまみ食いする
爺さまは法律を基礎から学んだのだな?
本物の法律解釈ができる能力があるので、>>65 さんを見下した訳だろ?
じゃあ、上記例の論点に、法的な説明をしてくれよ
これが事務的なことか? れっきとした裁判であるし、
非訟事件手続法第百二十一条 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。・・
とあるとおり、法律上も裁判と明文規定をしている。
平井裁判官のようなベテランの裁判官ですら、判断に頭を悩ませる非訟事件を、
爺さまが、さらっと、事務手続きとして開設してもらおう!
いっときますが、誤魔化しは通用しません。そんな恥さらしをすればよしおさんが泣くでしょう。


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