18/06/23 14:36:59.62 i2rBEhLJ0.net
>>54
↑どのように言い張ろうとも
「非訟事件」は裁判ではありません。私が最初から言っているように、むろ「事務的手続き」と
言えるものです。だから下記のように、「裁判」ではなく「手続」と表記されているのです。
だからタイトルも「非訟事件手続法 」となっています。
「このように非訟事件も非公開が原則の裁判なんだぞ! 」に至っては抱腹絶倒ものです。
非公開が原則の裁判????
そんなものは西欧や日本みたいな近代国家にはありません、裁判は人権に直接かかわるから、
全て公開で行われます。
これは憲法で保障されています。
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