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日弁連会長声明より引用 判例引用部分
朝鮮学校に通学する子どもたちも、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、
実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法26条第1項、同13条)を保障されている。
そして、朝鮮学校は、六・三・三・四を採用し、学習指導要領に準じた教育を行っている。そもそも、朝鮮学校は、
歴史的経緯から日本に定住し、日本社会の一員として生活する、朝鮮半島にルーツをもつ在日朝鮮人の子ども
たちが通う学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に一定の
社会的評価が形成されてきた(大阪高裁平成26年7月8日)。