18/05/03 17:57:37.93 c7XGGBBO0.net
それから、法律の論点とすれば、司法はあまり問題にしないかも知れないが、
一つ、爺さんの再審請求に繋がるものがあると思うな。
↓コレ
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
昨日、高知署受付は、きちがいさん同士のけんかだと思ったかもしれないが、
警察にはこの論点に関する部分は話さなかった。
しかし、警察がよそに行ってと言うので、高知保護観察所には言ったが、
刑事責任能力の問題だわ
公妨の起訴前に、爺さんの書き込みによると、高知県警が精神科医に診断をさせ、
刑事責任能力に問題が無いと診断したようで、爺さんは無邪気に自慢していたが、
この証拠は疑わしいと思うな?
なぜなら、8年も前から、爺さんは民事で同様の書き込みをしていた。
しかも、執拗に何度も繰り返し、これらのレスを見た読者はキチガイ扱いしていた。
これは、誰が見ても尋常な精神とは言えず、とても刑事責任能力があるとは思えない。
なのに、高知県警は通り一遍の一医師の診断のみで、起訴ありきとした杜撰な捜査だと批判される恐れがある。
まあ、これは可能性を述べるに過ぎないが、万一、きちがいじみた弁護人が情熱を燃やせば、
これは再審請求の根拠となり得ると思う。現実には注目事件ではないから可能性は低いが。
警察の受付にこの論点を思い浮かべろと言うのも酷かもしれないが、
県警本部では、やはり気になるのではないだろうか?
刑訴法及び犯罪捜査規範に沿わない扱いで、きちがいのけんかとあしらえば、
思わぬことで、新聞記事レベルもないとは言えない。
既に保護観察所にはこの点を伝えたのだから。
万一があれば、爺さんがいう録音改竄の主張が表面化するリスクもあるな?