18/05/17 18:47:35.44 acrYOZx50.net
>>227
これは>>213で挙げた論文の元になった規則だが
この請求の競合を見ると、上訴審が尽く棄却されている場合は
やはり再審請求は第1審を審理した地方裁判所に出す方が正しいように見える
刑事訴訟規則
URLリンク(www.courts.go.jp)
>第五編 再審
>(請求の手続)
>第二百八十三条 再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び証拠
>物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなければならない。
>(準用規定)
>第二百八十四条 再審の請求又はその取下については、第二百二十四条、第二百二十七
>条、第二百二十八条及び第二百三十条の規定を準用する。
>(請求の競合)
>第二百八十五条 第一審の確定判決と控訴を棄却した確定判決とに対して再審の請求があ
>つたときは、控訴裁判所は、決定で第一審裁判所の訴訟手続が終了するに至るまで、訴訟
>手続を停止しなければならない。
>2 第一審又は第二審の確定判決と上告を棄却した確定判決とに対して再審の請求があつ
>たときは、上告裁判所は、決定で第一審裁判所又は控訴裁判所の訴訟手続が終了するに至
>るまで、訴訟手続を停止しなければならない。