18/05/17 17:49:12.59 NaAAJt0J0.net
爺さまは法学者として優秀なので次の意見を述べました。
>憲法で保障されている「裁判を受ける権利」です
偉大な法学者である爺さまは、何の依拠もなく口から出任せを言う筈はありません。
ところで、その権利は、憲法の32条のことですか?
それとも、37条のことですか?
ここを明確に説明願います。断言できるほどの法学者ですから省略はダメです。
それをしないと、シロートの身勝手解釈となり、恥さらしになりますから。
次に、この権利が国務請求権であるので、読者らが勝手な解釈をしてはいけませんから、
日本における国務請求権の概念と通説の解説もお願いします。
そうしないと、爺さまがなぜ上記の言い切りをしたのかが不明です。
次いで、この裁判を受ける権利の起源は、
ヨーロッパなどで、王が専断的に裁判をすることを押さえ付けるために
この権利の認識が生じたようですが、いわば、この起源での権利は、
王が、人民が気に入らないから首を撥ねるなどのおぞましいことが
さすがに人間をしてどうかの議論から権利の形成に繋がったように
思うのですが、元々は、そのような内容なので、裁判所で裁判された上で
首を撥ねられる程度のものであったと考えられ、
爺さまのいうような再審・・のような不満まで解消するのとは段違いの
概念だったように思います。
これは、この起源から爺さまの説が通説となった経緯を具体的に
お聞かせいただかなければ、爺さまの言うことが本当かどうか分かりませんので
ぜひ解説してください。
また、爺さまが言うには憲法上の保障ということですので、
法学として説明が省略できない罪刑法定主義と自力救済の禁止との関係も
同時に述べていただけないと、爺さまの説が正しいとはなりません。
最後に、
日本だけでなく、国際的にみても、再審の要件を満たした上で、
その国の訴訟法に規定違反を理由として棄却することは、
それが、裁判を受ける権利の侵害となること、即ち、爺さまのような人の
身勝手まで、権利をして擁護することになっている解釈は
一切存在しないのは、どういう訳でしょうか?
この説明がなければ、爺さまの言う裁判を受ける権利は
地球以外の国のことになります。
どこの星でそのような権利があるのかも教えてください。