18/05/17 12:15:57.76 rgyHc+cu0.net
爺さまにとって不利益が生じる原因について
私は、爺さまに逆らわないぞと誓って腰巾着に徹する覚悟をしました。
しかし、逆らいはしないが間違いは正すことは腰巾着の義務です。
最初からそうですが、今も変わらない爺さまが損をする原因は、
・知識がないときに、自分でそうだろうと思うことを正しいと決める
・他人が、その誤りに気付いて、爺さまに教えてあげると誹謗中傷だと決める。
・だから、爺さまの知識や思考は、社会では間違いのままになる。
・これが、社会での現実では、爺さまの不利益として出現する。
と、いうことが原因の主なことです。
再審の話題が戻ってきていますが、
そこで、親切な方が、爺さまが再審棄却になる理由を考えてくれているのに、
爺さまは、いつものようにその親切な方を誹謗中傷だと言います。
これでは、爺さまは、社会の外では満足かも知れませんが、現実では損だけです。
再審の刑訴法に関する書き込みとレスでは、
爺さまは次に発言をしました。
>いくら偉い最高裁であっても、再審請求は何々の条文でせよなどと条文まで
>指定したり、強制できるものではありません。
これは正しいです。最高裁が条文を指定して強要はできません。正しいです。
しかし、再審請求は有罪判決を受けた者の権利です。
再審請求は、刑訴法に拠り被告人に与えられた権利ですので、
その権利の行使には、刑訴法に定める方法に従ってしなければなりません。
それは、法に拠る権利は、行使するために法に拠るのが当然だからです。
いいとこ取りの勝手解釈はダメだということです。
次に、爺さまが勝手解釈(法のいいとこどり)をしているのは、
>そもそもどの条文で再審請求するかは個人の自由です。
>その条文では請求の事由がないのなら、その条文で棄却をすればよいことです。
この爺さまの言い分ですが、これは、勝手というよりも爺さまの無知です。
特に法律では、全く知識が無いか、または顕著に無知です。
上の引用で、爺さまの言っていることは
・自分が請求した条文は435-6なのに、436で棄却した。不当だ。
これは、爺さまの無知からくる浅墓な法知識から来ます。
最高裁といえども、立法ができません。棄却は国会で立法された法による理由が要ります。
それでは、棄却をした根拠の条文は436なのか?と、いう点ですが、
棄却をしなければならない義務を裁判所に負わせているのは446ですよね?
爺さまが、なぜこのような間違いをするのかは、無知だからです。