自転車の点滅モードって、合法?違法?at COURT
自転車の点滅モードって、合法?違法? - 暇つぶし2ch50:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/05 13:23:26.71 8fAp3TAd0.net
この適合しない理由ってのが
「公安委員会が定める灯火の光度を割ったら、公安委員会が定める灯火ではなくなる」
という面白い理由なんだなぁ。
JISで規定される「発電ランプ」、ブロックダイナモやハブダイナモ+オートライトは、
時速15kmを「定格」と定義していて、それ未満では暗くなったり点滅したり消えたりすることを容認している。
この「暗くなったり点滅したり消えたりする」でも法令で定める前照灯には当たらないから無灯火になる。
だが「低速で走ったり止まったりすることは正当行為に当たるから違法性が阻却される」のだそうな。
ちなみに、ここまで根拠となるソース一切なしw
ここで適合しないと言い張ってるあなた方、根拠はありますか?w
無いよね、自転車板から気違いが主張してきて吠えているだけなのだからw

51:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/06 19:10:56.71 cL2uoxj80.net
>>49-50
貴方、涙流して連投しながら屁理屈垂れてないでさ…
点滅モードが「公安委員会の定めた軽車両の灯火」かどうか、公安委員会に文書で尋ねたらどうなのさ。
これは、除外条文がいちいち掲示される法律じゃないよ?
規則に当てはまってるかどうかなのよ。
「除外条項がないから合法」などという「幼稚な戯言」で荒らしてないで、公安委員会に尋ねるのが筋。

52:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/06 20:33:01.34 CQ0d/Rml0.net
>>51
「点滅モードにしたら公安委員会の定めた軽車両の灯火ではなくなる」という事実を提示できないのだから、
それは魔女裁判を吹っ掛けているに過ぎない┐(´ー`)┌
合法派の言い分には根拠が無いと噛みつく前に、まず違法であると挙証責任を果たせ┐(´ー`)┌
出来ないのであれば違法と断言するな┐(´ー`)┌

53:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/06 20:39:10.16 CQ0d/Rml0.net
点滅違法が事実であれば、その事実は素人の法解釈に頼らずとも観測できるのだな┐(´ー`)┌
点滅させたら「公安委員会が定める灯火」ではなくなる、というのはどこの誰の見解なのだね┐(´ー`)┌

54:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/07 18:19:27.90 sdBj9kJz0.net
>>52-53
論点がズレてるね。
>>51のレスをしっかり読んでるのかな?
読解力も理解力もなく、更に短時間連投するほど自己を抑える力もないのなら、議論に参加すべきじゃない。
違法派とか合法派とか、俺には関係ないわ。どっちにも組みしてない。
ただ、変な物言いやAA連投などでしつこく荒らしたりする奴は糾弾するよ。

この法律は、「除外条項がどうの」という法律じゃなく、「適合しなければダメ」という法律
と、至極当然なことを言ってるだけだが?
そこすらも、見ないようにスルーしてるんじゃ、話にならないよね?
「根本」も理解できない(する気がない・耳をふさぎたい)なら、法律を語るべきじゃないんだよ。

あのスレの違法派も合法派も話しが噛み合ってないよね。
違法派が、「点滅は違法」と断じるから誤解されるんだよ。
「適合しないものは軽車両の灯火じゃない」と言えばいいんだよ。
合法派も、「除外されないから合法」なんて幼稚な物言いをするからおかしくなる。
そりゃ、刑法的に除外されてなきゃ「所持も使用もOK」だわな(笑)
違法派が言ってるのは、「公道上、夜間に前照灯として使えるかどうか?」でしょ?

55:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/07 18:39:26.36 Bg2PIu4W0.net
>>54
>この法律は、「除外条項がどうの」という法律じゃなく、「適合しなければダメ」という法律
>と、至極当然なことを言ってるだけだが?
あちらでもこの部分だけに異様に執着しているのは分かるが┐(´ー`)┌
論点は「なぜ適合しないのか」なのだな┐(´ー`)┌
「適合しない理由が無い」とするのが合法派、適合しない理由を勝手気ままに作り上げているのが、
お前ら自転車板の違法論者である┐(´ー`)┌
>「適合しないものは軽車両の灯火じゃない」と言えばいいんだよ。
言ったところでどうにもならないよ┐(´ー`)┌適合しないって何処の誰が言ってるの┐(´ー`)┌
「警察にはそう決める裁量権がある!」と同時に吹聴しているのだから、それを加味した上で釈明をどうぞ┐(´ー`)┌

56:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/07 22:12:41.60 sdBj9kJz0.net
>>55
誰彼構わず、意とする意見を言わない人、自分諌める人は、すべて違法派…。
貴方、掲示板に書き込む前に、心療内科の診察を受けたほうがいいかと…
もう、支離滅裂じゃん…
早く病院にどうぞ!

57:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/08 11:23:03.45 ozB/QmKD0.net
>>56
自転車板の暴論と全く同じことを書いた後に、自転車板で「論破されてる」と大騒ぎ┐(´ー`)┌
これが自作自演でなければ何だというのだね┐(´ー`)┌
別人と言い張るなら「点滅モードが前照灯の要件を満たさない正しい理由」をお前が答えてもいいのだぞ┐(´ー`)┌
答えられないのであれば、同一人物が別人を騙って自作自演を行っていると断定するだけだよ┐(´ー`)┌
自転車板の気違い共は、違法と断言するのに根拠となるソースを示せない馬鹿しかいないのだからな┐(´ー`)┌

58:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/08 12:05:06.18 knJFR29t0.net
>>57
恥の上塗りをやめれ。

59:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/08 14:26:25.92 OeOKoXKP0.net
この問題、法文を読む限りは、違法
それしか解釈のしようがない
警察も点滅自転車に注意警告しているようだし、何も問題なし

60:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/08 14:51:50.40 ozB/QmKD0.net
>>58
お前がな┐(´ー`)┌
まずね、「(意味不明な)論点を不特定多数が一瞬で理解して自分に加勢する」って妄想を止めないとな┐(´ー`)┌
>>59
はいはい┐(´ー`)┌
「裁判・司法板」で印象操作に明け暮れる自転車板の気違いさん乙です┐(´ー`)┌

61:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/10 19:23:23.76 gzjoay4V0.net
>>55
>「適合しない理由が無い」とするのが合法派、適合しない理由を勝手気ままに作り上げているのが、
>お前ら自転車板の違法論者である┐(´ー`)┌
適合する証拠を示さないで何か言っても説得力皆無よ
公安委員会規則の要求は判定基準の数値が無いからどんな光度、点灯サイクル、点灯時間長でも良いなんてことにならない
法令規則は自然言語で書かれていてコンピュータのプログラミング言語のような言語規則が人為的に明確に規定されている言語で書かれてはいない
例え制限数値が明確に示されていたとしても、実際の運用ではその数値を1ppmでも外れたら触法として処理する訳ではない
1%以内なら良しとするか1pptでも否とするかは裁量というバラツキを含めて処理される
合否を判定する常識的な光度の基準は定常光には存在するが点滅光には存在しない
灯火の持つ機能のうちの照明機能とマーカー機能は目的も明るさも異なる
照明灯は照射対象を明るく表出する光度が必要だがマーカー灯は灯火自体の存在を認識できる光度があれば良い
後者の光度は前者の光度より遥かに低い光度で良い
点滅灯では照明灯として使えない根拠はネット上にも色々有るがどんな点滅灯でも照明灯として使えるという根拠は皆無だ
点滅灯を照明灯して使えるという根拠を提示できていないことがそれを裏付けている
公安委員会規則には限界数値を規定してないからどんな灯火でも良いのだ
なんて出鱈目な法律論は専制国家でもなければ通用しない

62:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/11 09:48:35.30 6prvtB/+0.net
>>61
>適合する証拠を示さないで何か言っても説得力皆無よ
適合する証拠(笑)ってどう出せばいいの┐(´ー`)┌
試しにそこいらの前照灯がどう適合しているのかを証明してみろよ┐(´ー`)┌
ほら、さっさと証明しろよ自転車板の気違い論者┐(´ー`)┌

63:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/11 12:04:26.20 IEuXLkJQ0.net
>>62
>適合する証拠(笑)ってどう出せばいいの┐(´ー`)┌
出し方も知らないのに適合すると言ってしまえる不思議な思考(w
アンタのカンジニアリングが元じゃ誰も認めない
狂人は世に入れられずとか
>試しにそこいらの前照灯がどう適合しているのかを証明してみろよ┐(´ー`)┌
アタシはその任にあらず、直接メーカに聞いてちょ(w
>ほら、さっさと証明しろよ自転車板の気違い論者┐(´ー`)┌
と顔真っ赤、狂人ど満開(w

64:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/11 12:17:44.44 6prvtB/+0.net
>>63
>出し方も知らないのに適合すると言ってしまえる不思議な思考(w
出し方を知らないのではないよ┐(´ー`)┌
「認められる」という認証制度自体が存在しない事は知っている┐(´ー`)┌
>アタシはその任にあらず、直接メーカに聞いてちょ(w
「任にある」のだよ┐(´ー`)┌
証明し得ない証拠を出さなければ「認められていない」と言い張る。
これでは魔女裁判そのものだ┐(´ー`)┌
法解釈以前の問題なんだよ、これは┐(´ー`)┌

65:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/11 15:02:13.12 6prvtB/+0.net
こんなクソスレ、自転車板からの出張組若干名以外誰も見てないと思うけどさ┐(´ー`)┌
とりあえず1つ質問させてくれ。ああ、自転車板から出張してきている気違い君は答えちゃダメだよ┐(´ー`)┌
これはあくまで「この板の住人」に問いかけているのだからな┐(´ー`)┌
ママチャリの標準装備、「ブロックダイナモ」や「ハブダイナモとオートライト」って、
法的に自転車の前照灯として認められるものだよな?┐(´ー`)┌
「JIS C 9502 自転車用灯火装置」で定められているし、
神奈川県道路交通法施行細則
第2章の4 軽車両の灯火
(軽車両の灯火)
第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
     つけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。
(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 白色又は淡黄色であること。
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が
   前方5メートルをこえてはならないこと。
「発電装置のもの」と法令にも記載があるのだ┐(´ー`)┌
これって法的に「自転車の前照灯」と認められる物だよな?┐(´ー`)┌

66:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/12 05:17:05.79 e8jiCcUs0.net
運転者から言えば、点滅灯火は過大な情報で逆に注意力を削がれる。
誰が言い出しかしらんが道交法レコンキスタもいいところなんで
それこそ実情を考慮、じゃねーよ無謀な運転をする軽車両運転手を
なんとかしろ。
自転車シケインが幹線道路を走れば渋滞になる。
不必要な注目対象が増える。
スマホ、ポケモンがなんちゃらってよりも公が、忘れたころに
建前をなぜ立ててるかアホみたい。

67:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/12 13:14:20.66 W4/a2aDD0.net
日本語でおk┐(´ー`)┌

68:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/14 03:20:13.32 Ql8tJ4Pl0.net
条文に合致させない限り違法でしょ
メーカーが、道交法上適合せずとして発売してるんだから、それを合法と言うのは無理があるなあ

69:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/14 13:01:38.81 rp9r6IIm0.net
俺の問いかけに誰も答えることは無かった┐(´ー`)┌
つまり、ここは自転車板からの出張組以外、誰も参加していないという事だ┐(´ー`)┌
>>68
「条文に合致させる」これ、どこの誰が判断しているの?┐(´ー=M)┌
そもそも、点滅モードでは合致しないという見解は、自転車板の点滅スレ固有の物で、
「正しく点いていなければ法定の灯火ではない」って面白い主張なんだよな┐(´ー`)┌
って事は、ダイナモを採用しているママチャリは電動アシストを除いてほぼ全部が無灯火で、
ついでに「(灯火を)備えなければならない」とされる自動車は全て整備不良なんだね┐(´ー`)┌

70:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/15 22:06:43.32 oRYWOdJw0.net
>>69
裁判・司法の板なので、
自分の希望的観測じゃなく、
法律や判例に基づいたことを書こうね。
顔文字を使おうとも、まったく優位に立てないことを学ぼう。
しっかりした基礎と経験をもってこの板に来ること。
「結果ありきのこじつけ理論」や「脳内妄想」を書いて良い場所じゃない。
出直そうね、荒らしくん。

71:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/16 02:12:25.36 s9RIrZoL0.net
荒らしクン、法律板でケツを取れば、論破したことになるとか思ってるんだろうな。迷惑な奴だ(笑)。
自転車板の奴ら、ほんと簡単な法律なのに、な~にここまで手こずってるかわからん。
荒らしクンも、必死に詭弁使ってるが、要点はひとつ。
「公安委員会が定めたものでなきゃだめ」ってだけだよ。
公安委員会が定めたもの、公安委員会が定めた基準に満ちてないものだと前照灯として認められない。
そこを警察が注意してるだけだよな。
荒らしクンが何を言っても無駄。点滅式をその地域の公安委員会が認めたという証拠を出せないと駄目。ただそれだけの話。
前照灯として使わなきゃ、使おうと何しようと自由。それだけだよ。

72:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/16 15:46:42.48 YVBk8Wov0.net
>>71
>自転車板の奴ら、ほんと簡単な法律なのに、な~にここまで手こずってるかわからん。
そう。簡単な法律なのだよ┐(´ー`)┌
「保安基準では明示的に禁止され、整備不調となる。」
じゃぁ自転車は?無いよね┐(´ー`)┌で終わりなのだよ。
それを解釈で何とかしようとするから、点滅のついでにダイナモも無灯火と言い切ったり、
それを誤魔化すために違法性阻却事由も創出したり、保安基準の「備えなければならない」には
有効な言い訳が思いつかず「自動車は別なの!」と吠えたりしなければならなくなる。
一体1つの法令にどれだけの解釈をぶら下げるのだね┐(´ー`)┌出鱈目にも程がある┐(´ー`)┌
>点滅式をその地域の公安委員会が認めたという証拠を出せないと駄目。
これが「裁判・司法の板」としてあり得ない回答だという事は認識できないのだね┐(´ー`)┌
痴漢冤罪のような例外はあるにせよ、
基本は「違法行為」とする側が違法行為である事を挙証できなければ違法ではないのだ┐(´ー`)┌
お前が認めなければ違法になる訳ではない。違法と言うなら違法である事実を示せ┐(´ー`)┌

73:警告
18/05/18 01:04:25.51 G+gYsz060.net
このスレも、チャリ板に粘着する気違い神田水道橋にロックオンされました。
彼は、とにかく「ケツ」を取りたがります。
「ケツ」さえ取りゃあ、論破したと思い、悦に入る気違いオナニー爺です。
みなさん、適度に相手にしてください。
真面目に相手にする必要ありませんwww
彼は、法律など理解してませんwww
点滅は違法ですwww

74:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/18 17:49:59.57 ExAvBcKW0.net
「うるさいうるさい!俺が違法と言ったら違法なんだ!」
と、ケツを取りに来た自転車板の違法論者┐(´ー`)┌
そこに主張がない時点で負けを認めているのと同じことだよ┐(´ー`)┌

75:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/19 02:55:09.26 aLhYAKbf0.net
>>73-74
ここでやるな、糞!
法律のことを書けないなら出て行け!
改行も顔文字もいらん!

76:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/19 03:06:09.79 rS+wcfjY0.net
「法律のことを書けないなら出て行け! 」まずテメーが実践しろ┐(´ー`)┌

77:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/19 18:25:17.80 rS+wcfjY0.net
警察庁は「警察庁交通局」名義でJISの原案作成委員に入っている。
URLリンク(i.imgur.com)
その警察庁の見解がコレ。15p目。
URLリンク(www.kantei.go.jp)
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視
認することができるよう、道路交通法施行令第18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18 条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の
運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」に
は点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判
断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項について
は、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
警察庁は無灯火だとは一言も言ってない┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。」「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る。」
つまり、「法を読めば違法とわかる!」レベルの法令では無く、違法とした有権解釈もないという事だ┐(´ー`)┌
この時点において「点滅モードが無灯火になる」と言う事実は無かったのだ┐(´ー`)┌
そして、その後規則が変わったという事実は無いのだから、今も点滅だから無灯火になるという事実は無いのだ┐(´ー`)┌

78:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/21 08:23:44.17 6F5awsX+0.net
>>77
で?
だから?
そんな「低レベルな珍論」のご披露は、自転車板でやってくれ
わざわざ裁判司法板に来て布教する意味は?
警察庁による見解は「当たり前のこと」しか書かれてないわけで
点滅だろうとなんだろうと、当該公安委員会が定めたら灯火になれるんだよ
それだけの話だろ
だが、どこの公安委員会も、点滅を軽車両の灯火として定めた事実はない
「警察庁が、点滅を軽車両の灯火として定めた」と書かれてるように読めるのか?
もし、そう読めるのだとしたら、あなたは病気
国語の問題じゃなく、病気だよ
「点滅は軽車両の灯火」「点滅は合法」という「答えありきの妄想」に取り憑かれているとしか思えない
ここに書き込む前に、道交法を読み込もう
まさに>>35に書いてあることそのままじゃん

79:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/21 11:16:36.92 33jGoLmy0.net
┐(´ー`)┌
を末尾につけるやつの主張は荒唐無稽なんだよね。
自転車の前照灯の要件を定めた公安委員会規則は無視して、「点滅禁止の規定がないから点滅合法」
公安委員会規則の光度の要件を満たした前照灯を点滅で付けてるから合法
ダイナモ式ライトは低速時や停止時に光度が不足していても違法として取り締まりを受けていないから、点滅も光度がないときがあっても合法
点滅モードで走っていて警察官に注意されても、それは違反だからではない。歩きスマホの注意と同じ
そもそも、警察官に違法かどうかを判断することはできない
などなど。
突っ込みどころ満載だよね。

80:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/21 12:13:29.28 UfWwAF0y0.net
>>78
>だが、どこの公安委員会も、点滅を軽車両の灯火として定めた事実はない
これを反論としている時点で、お前の主張は出鱈目なのだよ┐(´ー`)┌
「定めていない」のは使ってはいけないのではなく、「禁止されていない」となるのだよ┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」は、定められた特定の灯火だけを使えと言う規則ではない。
ダイナモを使っていいと何処に書いてある?電池なら?光源は?電球やLEDってどこに書いてある?
出鱈目な主張を行うなとな┐(´ー`)┌
ついでに、自転車板で自作自演するの止めろとな┐(´ー`)┌こんな事して恥ずかしくないの?┐(´ー`)┌
スレリンク(bicycle板:99番)
99 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/05/21(月) 08:30:30.61 ID:iJ5ZxHum
神田水道橋が法板でビシャっと論破されてたからワロタwww
78 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[] 投稿日:2018/05/21(月) 08:23:44.17 ID:6F5awsX+0
>>77
で?
だから?
そんな「低レベルな珍論」のご披露は、自転車板でやってくれ
わざわざ裁判司法板に来て布教する意味は?

81:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/21 12:19:18.51 UfWwAF0y0.net
>>79
>などなど。
>突っ込みどころ満載だよね。
ああ、お前の主張がな┐(´ー`)┌
「警官は前照灯が要件を満たしているかどうか判断を行う!」とお花畑満開な主張にしてもだ┐(´ー`)┌
「10m(5m)先の交通上の障害物を視認できる光度を有していなければ前照灯では無い!」
と言ったところで、その「交通上の障害物を視認できる光度」って、具体的に何カンデラ?
警官はそれをどうやって判断するの?ってな┐(´ー`)┌
警官は点いているか否かを目視で判断する事しかできない┐(´ー`)┌
机上の空論ってーか、お花畑の空論過ぎて話にならねぇわ┐(´ー`)┌

82:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/21 17:28:43.07 IHqed5g+0.net
>>81
そもそも議論が噛み合ってないね。
「定められてるものを使わなければ違法」
が正解なのに、顔文字荒らしは、
「定められてないから、排除されてない。だから合法。」
と、勝手にすり替えちゃてるんだろ?
そもそもおまえさんは、司法板に来るレベルじゃないよ。
78さんの書いてることをもう一度咀嚼してみたら?
黙って78さんの言う通り、道交法を読み込んでみたら?
この法律は、
「自転車は夜間、公道上において、公安委員会の定めた軽車両の灯火を点けなければならない」
というものだよな?
それを、すり替えて誤魔化そうとしても駄目。
結論ありきでこじつけても、法律は通らないことを学ぼう。
顔文字荒らしを相手にする方もする方。
相手にするから、増長する。荒らしはスルーが基本です。

83:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/21 18:47:39.96 UfWwAF0y0.net
>>82
>「定められてるものを使わなければ違法」
>が正解なのに、顔文字荒らしは、
>「定められてないから、排除されてない。だから合法。」
>と、勝手にすり替えちゃてるんだろ?
>そもそもおまえさんは、司法板に来るレベルじゃないよ。
78さん(笑)お前がな┐(´ー`)┌
>「自転車は夜間、公道上において、公安委員会の定めた軽車両の灯火を点けなければならない」
だから定められていない点滅モードは違法!詭弁未満の子供の言い訳である┐(´ー`)┌
法令には「点滅モードを除外する規定が存在しない」のだよ┐(´ー`)┌
あるというなら出してみろとな┐(´ー`)┌
そして、それは「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」、
自転車で言う「公安委員会が定める灯火」の中にはある。
自動車では明示的に禁止されているけど、自転車には?ないよな┐(´ー`)┌
これを言い訳で誤魔化そうとするなよ。幼児退行が酷すぎるだろボケ老人が┐(´ー`)┌

84:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/21 19:09:04.14 33jGoLmy0.net
>>83
>自動車では明示的に禁止されているけど、自転車には?ないよな┐(´ー`)┌
なら、自転車の場合は、公安委員会規則が定める光度がなくても、どんな点滅でも合法ってか?

85:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/21 20:19:55.10 IHqed5g+0.net
顔文字荒らしに対しては、もう法文を読めとしか。
定めたもの、規格に準拠したものじゃないと不可という部分が抜け落ちてるよ。
抜け落ちてるというか、わざと見ぬふりをしてるだけだよな。
みなが言うとおり病気だよ。

86:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/22 18:08:02.32 Zx5zf3Ue0.net
>>64
>なら、自転車の場合は、公安委員会規則が定める光度がなくても、どんな点滅でも合法ってか?
そういった論点から合法というソースを提示できなければ合法と認めない!
ってのが自転車板の気違いスレでの主張だわな┐(´ー`)┌
そもそも、「どんな点滅でも合法ってか?」と、違法になるか否かはライトの仕様に依ると
論点を定めた時点で、「点滅させたからと言って違法になるとは言えない」と言っているのと同じ事。
すなわち、「点滅させたら違法になる!」と言う主張の否定なのだな┐(´ー`)┌
>>85
>顔文字荒らしに対しては、もう法文を読めとしか。
>定めたもの、規格に準拠したものじゃないと不可という部分が抜け落ちてるよ。
>抜け落ちてるというか、わざと見ぬふりをしてるだけだよな。
>みなが言うとおり病気だよ。
病気だと言っている「みな(笑)」は、点滅では準拠しない法令を読めば分かると言い張っているが┐(´ー`)┌
>>77 警察庁はそんな解釈をしていない┐(´ー`)┌
それ、誰の解釈なの?とね┐(´ー`)┌
法令を読んで分かる事は「保安基準では明示的に禁止しているから違法になる」という事だけだ┐(´ー`)┌
じゃぁ、自転車は?┐(´ー`)┌準拠しないと言い張っているだけだね┐(´ー`)┌

87:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/22 20:11:24.36 O6PXwHhW0.net
>>86
東京都の場合、自転車の前照灯は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
を有することが必要である。
これを無視して、
“自動車には前照灯の点滅禁止の規定はあるが、自転車にはないから、自転車の前照灯の点滅合法”
ということにはならない。
そもそも、道路交通法第58条には、
「政令で定めるところにより」
とあるのだから、点滅を理由に「合法」とするためには、その旨が政令で定められていなければならない。

88:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/22 20:32:28.79 Zx5zf3Ue0.net
>>87
と、言い張っているだけだな┐(´ー`)┌
「ダイナモを理由に」「乾電池・充電池を理由に」「電球・LEDを理由に」なんでもアリだ┐(´ー`)┌
だが、自転車板の気違いは「点滅モード」しか見ていないから、こんな事を平気で言ってのけてしまう┐(´ー`)┌
なぁ、ホントにそんな出鱈目な理由で、「司法板」で通用すると思っているの?┐(´ー`)┌
いくら過疎板のクソスレで誰も見ていないからって、住人を馬鹿にし過ぎだろ┐(´ー`)┌

89:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/22 22:00:18.63 FBuBreY10.net
>>88
必要とされる光度を無視して、
「ダイナモだから合法」「乾電池・充電池だから合法」「電球・LEDだから合法」って主張している人がいるの?
東京都道路交通規則では、色と光度について定めているのだから、ダイナモでも、乾電池・充電池でも、電球・LEDでも、定められた色と光度がなければ、違法だよ。

90:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/23 05:26:13.47 XZ/5A1c80.net
>>89
>必要とされる光度を無視して、
>「ダイナモだから合法」「乾電池・充電池だから合法」「電球・LEDだから合法」って主張している人がいるの?
ダイナモも電池も暗くなったら違法、点滅モードもハブダイナモとLEDを組み合わせた時特有の点滅も違法と
言い張っている気違いなら自転車板の気違いスレにいる┐(´ー`)┌
そして今ここ>>88にいる┐(´ー`)┌
警察庁「自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない」
どんなものであれば適切な前照灯となるのか「認められている」と言う事実そのものが無いのだ┐(´ー`)┌
つまり、「点滅モードは認められていない!」という主張は、幼児退行したボケ老人の言い訳である┐(´ー`)┌

91:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/23 05:35:26.52 XZ/5A1c80.net
むしろアレだ┐(´ー`)┌
「必要とされる光度の無いライトは無灯火になるのだから、○○式は合法とは言えない!」
と、一部が違法になるなら全部違法って意味不明な主張を行っている気違いが、
お前以外に存在するのかね?と┐(´ー`)┌

92:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/23 19:03:56.08 uE2iMRee0.net
>>90
東京都道路交通規則には、電源について何も規定がないんだから、暗くて要求されている光度がなければ、違法になるでしょ。
それに、ガイドラインがないからって、点滅モードが認められる理由にはならないでさしょ。
条文をよく読んでみな。

93:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/23 22:46:02.73 XZ/5A1c80.net
>>92
>それに、ガイドラインがないからって、点滅モードが認められる理由にはならないでさしょ。
また魔女裁判吹っ掛けてる┐(´ー`)┌これで本職だとあちらでは言い張っているのだから呆れてしまう┐(´ー`)┌
ガイドラインが無いという事は、どんな灯火であれば認められるとした基準が存在しないという事である。
つまり、「点滅は認められていない」という主張に根拠が無い事を示しているのだ┐(´ー`)┌
根拠が全く何もないのに「認められていないから違法」とは一体どんな主張なんだろうね。
「俺が認めないから違法!」正しくはこうだろ┐(´ー`)┌
>条文をよく読んでみな。
条文をどれだけ読もうが、ダイナモが違法になったり点滅が違法になったりする理由は全く分からねぇな┐(´ー`)┌
特に「ダイナモ」は神奈川県他では自転車の前照灯として条文に含まれているからな┐(´ー`)┌
そもそも、「既定の光度が無ければ前照灯ではない」を真とするなら、
自動車の保安基準の「備えなければならない」は満たし得ない事になるのだから、
解釈として妥当ではない。明らかに矛盾する┐(´ー`)┌
JISに規定があり、神奈川県のように既定の中に存在したりもする。
なのに違法って主張は出鱈目すぎて全く理解出来ねぇわ┐(´ー`)┌

94:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/24 21:15:41.46 yDYYt54C0.net
おっさん、いい加減にしてくれないか?
ここでやるのはやめてくれ。
「裁判違法板」でやれば、何かの権威付けになるとでも思ってる?
お得意の印象操作かい?
「裁判司法板の結論」は、>>35くらいまでで出ているじゃん。
これ以上やったところで、1㍉たりとも、キミの優位には動かんよ?
なぜ、この板で、「この問題」が盛り上がらないかわかるか?
「実際の裁判」じゃないっていうのも、もちろんあるけど…
これは、「論」とか「説」とかっていう話じゃないんだよ。
「違法派」「合法派」に分かれ、真っ赤な顔し、口角泡を飛ばし議論する問題じゃないからなんだよ。
これ、「法文をそのまま読め」ってだけの話だろw
「わからなかったら、ひたすら法文を読め。わからない馬鹿は黙って警察の指示に従え」ってことだろうがw

「排除されてないから、点滅モードを使用するのは自由だし、合法」というのは、顔文字荒らしの言う通り。
だけど、「自転車が夜間、道路上」にあるときは、「公安委員会の定めた灯火を点けなければならない」。
点滅モードは軽車両の灯火には当たらないから、前照灯代わりとしては使用できない。
ただ、これだけじゃん。
夜間じゃないとき、道路上じゃないところで、堂々と点滅モードを使えばいいじゃん。ご自由に!
もしくは、「軽車両の灯火と併用」すれば文句も出ないだろ。
そんなことに、なぜこれだけ揉めるのか理解できん。
顔文字荒らしは、「公安委員会が定めたものを点けなきゃならない」という部分を、見落としたり、勘違いしてるのか?
「勘違いしたふり」をして楽しんでいるのか?
まあ、「勘違いしたふり」なんだろうね。
その証拠に、これだけ印象操作をしてるくせに、監督官庁である各県公安委員会に問い合わせしてねえもんな。
他サイトで動画作成UPなんかをする暇があったらさ、
公安委員会に対し、
「点滅式は、軽車両の灯火ですか?」
と尋ねりゃいい。
「○○社の△△というモデルの点滅モードは、公安委員会の規則に準拠していますか?」
と問い合わせればおしまいじゃねえか。
お望み通り、違法派を論破できるぜ?w
そんな簡単な労力は惜しむくせに、朝から晩まで必死に長文打ってるんだから…w
「荒らすのが目的」としか思えないよね。
問い合わせたら、即死だもんなwww

せっかくの裁判司法板だから、ここで問題提起しよう。
点滅モードが社会問題化し、取り締まりが行われ、顔文字荒らしが検挙されるか逮捕されたとしよう。
(夜間軽車両の灯火を点けていないことによる無灯火)
それを不服として、顔文字荒らしが提訴したとしよう。
その場合、顔文字荒らしは、「点滅モードが軽車両の灯火である」ということを立証しなきゃならないんだよ。
メーカーも点滅モードは軽車両の灯火でないとして売っている。
四面楚歌だ。でも、抗弁はそれしかない。軽車両の灯火であることを立証できなきゃ有罪。
立証するためには、公安委員会の定めた規則に準拠するかどうか、大学教授などを使って科学的根拠を積み重ねなきゃならない。
「排除されてないから合法」などという理屈は通らないことわかるよね?「軽車両の灯火以外」を点けたって無灯火だ。
お得意の「定められてないから合法」も失笑を買うことわかるよね?
そいういうことだよ。
とりあえず、顔文字荒らしは、「点滅式ならびに点滅モード」が「軽車両の灯火」に準拠するか、証明してみりゃあいいじゃん。
返す返す言うが、もう二度と裁判司法板には来んでくれ。「この板の結論」は変わらん。
「低レベルな殴り合い」は、自分らの巣窟でどうぞ。

95:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/25 09:30:55.65 vYu2bJS/0.net
>>94
>「裁判違法板」でやれば、何かの権威付けになるとでも思ってる?
>お得意の印象操作かい?
スレリンク(bicycle板:3番)
>法律板でも、神田水道橋(ピストン堀口)の印象操作虚しく、すべて点滅式(点滅モード)は違法と結論付けられました。
スレリンク(bicycle板:139番)
>法律板の連中の見解も、ごくごく当たり前の意見なのですが
>それすら「気違い特有の被害妄想」と「統失特有の盲信」により、まったく耳に入りませんwww
スレリンク(bicycle板:139番)
>法板の連中にコテンパンに論破されたし、
>そろそろキャラを変える頃合いかねえ。
スレリンク(bicycle板:177番)
>法律板を見てきたら
>ま~た神田水道橋の奴が完膚なきまでにフルボッコにされてたもんだから大笑いw
また鏡に向かって口泡吹いてる┐(´ー`)┌

96:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/25 09:37:26.54 vYu2bJS/0.net
続き┐(´ー`)┌
>「裁判司法板の結論」は、>>35くらいまでで出ているじゃん。
>これ以上やったところで、1㍉たりとも、キミの優位には動かんよ?
気違いが「ここで締め切りです!荒らしの意見は聞きません!」と言ったところで、それが結論になる訳ではない┐(´ー`)┌
>なぜ、この板で、「この問題」が盛り上がらないかわかるか?
>「実際の裁判」じゃないっていうのも、もちろんあるけど…
1.ここは機能していない過疎板である。
2.興味を引く話題ではない。
3.問題提起>>1が出鱈目かつ先に結論がある。「点滅は違法なのに荒らされてます~」これただの被害妄想┐(´ー`)┌
他に何がある?┐(´ー`)┌
>だけど、「自転車が夜間、道路上」にあるときは、「公安委員会の定めた灯火を点けなければならない」。
>点滅モードは軽車両の灯火には当たらないから、前照灯代わりとしては使用できない。
>ただ、これだけじゃん。
「当たらない」の部分に根拠が全く無い┐(´ー`)┌妄想を書き殴っても事実になどなりはしない┐(´ー`)┌
>顔文字荒らしは、「公安委員会が定めたものを点けなきゃならない」という部分を、見落としたり、勘違いしてるのか?
>「勘違いしたふり」をして楽しんでいるのか?
「顔文字荒らし」と喚き散らしているお前が、そこに「点滅では満たさない」と書き加えているのだよ┐(´ー`)┌
それ、誰の見解なの?┐(´ー`)┌あちらでは「裁量権者ガー」と吠えているが、その裁量権者(笑)の
警察ですら、そんな事は言っていないね┐(´ー`)┌

97:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/25 09:43:25.02 vYu2bJS/0.net
続き┐(´ー`)┌
>他サイトで動画作成UPなんかをする暇があったらさ、
>公安委員会に対し、
>「点滅式は、軽車両の灯火ですか?」
>と尋ねりゃいい。
>「○○社の△△というモデルの点滅モードは、公安委員会の規則に準拠していますか?」
>と問い合わせればおしまいじゃねえか。
>お望み通り、違法派を論破できるぜ?w
論破するのにそんな物は必要ない┐(´ー`)┌
気違いが「こう聞いてどう返答があれば合法と認めてやる!」と予防線を張っているに過ぎない┐(´ー`)┌
「根拠は?無いよね┐(´ー`)┌」本来はこれで終わりなのだよ┐(´ー`)┌
>その場合、顔文字荒らしは、「点滅モードが軽車両の灯火である」ということを立証しなきゃならないんだよ。
まず検察が「点滅モードは軽車両の灯火では無い」と挙証しなければならないんだよ┐(´ー`)┌
自転車板の気違いは「挙証責任はどちらにあるのか」を正しく理解していない┐(´ー`)┌
点滅モードが軽車両の灯火である!という挙証責任は、そのあとに発生するのだ┐(´ー`)┌
なんでこんな馬鹿が「法律板(笑)」と呼ぶ専門板で論戦を吹っ掛けてくるのだろうね。
勝てると思っているの?┐(´ー`)┌
>返す返す言うが、もう二度と裁判司法板には来んでくれ。「この板の結論」は変わらん。
「この板での結論(笑)」なんぞを喚き散らした所で、無灯火と扱われていないものが無灯火になったりはしないよ┐(´ー`)┌
お前こそ「二度と来るな」とな┐(´ー`)┌

98:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/25 14:16:14.98 6xHdKtYL0.net
点滅モードは軽車両の灯火じゃないね
日本全国の公安委員会で、点滅モードを灯火と定めてるところは皆無
これが事実です
3連投すれば事実や法律が変わるわけじゃない
大声で言えば自分の意見が通るということでもない
大事なのでもう一度言います
「日本全国の公安委員会で、点滅モードを灯火と定めてるところは皆無」
もう荒らさないでください

99:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/25 15:23:02.00 no7yV9650.net
自転車板に貼ってあった以下の記事
URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
が、一番詳しくわかりやすくこの問題を解説してるね。
荒らし氏は、大勘違い。法律を自分の希望的観測で曲解してるだけ。
まあ、みなさんが言うように、荒らし氏が公安委員会に問い合わせれば即解決なんだけど。
負けるのが怖いのか、この問題を解決して荒らせなくなるのが怖いのか…(笑)

100:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/25 16:42:08.33 vYu2bJS/0.net
>>98
>大事なのでもう一度言います
>「日本全国の公安委員会で、点滅モードを灯火と定めてるところは皆無」
「灯火では無いと定めている、灯火ではないと生命を出している都道府県公安委員会は皆無」
が正しいのだよ┐(´ー`)┌
>>99
>自転車板に貼ってあった以下の記事
>URLリンク(blogs.yahoo.co.jp)
>が、一番詳しくわかりやすくこの問題を解説してるね。
解説しているというより、誤魔化そうと必死な記事にしか見えねぇな┐(´ー`)┌
>そして点滅灯だけで合法とするには法令上に点滅を容認する文言を入れ
>【点灯義務+点滅容認】=点灯させても良いし、点滅灯だけでも良い(どちらか一方を義務)
>にしなければならない。
何で?ってな┐(´ー`)┌
「例えば~」から後ろには「後面の地上0.4m以上1.2m以下に表示する義務がある。」と書いてある。
だから、その後に続く「どこに貼ってはいけないと書かれていない!」と言うのは、
「点滅モードが云々」と違い「明確に書かれている」のである┐(´ー`)┌
例えになっていない┐(´ー`)┌これは「印象操作」そのものである┐(´ー`)┌
URLリンク(hissi.org)
「法律板は見た言ってるけど、法律板のことなんか俺は知らんよ。
 それしても、法律板のお前の書き込みは、惨めだねぇ(笑)
 さあ、法律板でお前の書き込みにどんな反論が付くか、楽しみだ(笑) 」
はい、気違いスレで既出のソースがそのまま出てまいりました┐(´ー`)┌
自転車板の気違いがやってきて「俺は本職!違法と言ったら違法!」と叫ぶことしかできないのだ┐(´ー`)┌

101:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/25 17:50:37.11 69e+9nVw0.net
難しい法解釈は必要ない問題
顔文字荒らしは去れ
別の玩具をお探しなさい

102:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/25 17:52:32.12 vYu2bJS/0.net
荒らしよばわりしたって持論が正しい事にはならんよ┐(´ー`)┌
欠席裁判の成立を主張する。
違法と挙証するのではなく、「んなわけねーだろ┐(´ー`)┌」の異論を排斥しようとする。
これで本職?ナメ過ぎなんじゃないの┐(´ー`)┌

103:まとめ
18/05/25 17:55:10.51 6xHdKtYL0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう 色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう 色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

104:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/25 18:13:15.91 vYu2bJS/0.net
>>103
>「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
ここは「司法板」です。自転車板の気違いスレではございません。
除外されているという事実をお示しください┐(´ー`)┌
>キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
ケツ取りと批判しつつ、持論でケツを取る事に固執すると┐(´ー`)┌ほんと、頭悪いねぇ┐(´ー`)┌

105:お努め果たします(笑)
18/05/25 19:10:54.43 wvD3yumB0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

106:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/25 19:31:07.48 vYu2bJS/0.net
欠席裁判を仕掛けた奴が、異論を荒らしと位置付け排斥を訴え、議論の終結を一方的に宣言する。
どんだけ「司法」から外れてるんだお前┐(´ー`)┌
これで気違いスレでは「誰も相手にしていない(笑)」だものなぁ。
じゃぁお前は何なのだってな。幽霊か?┐(´ー`)┌

107:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/25 19:54:28.11 wvD3yumB0.net
>>106
真っ赤な顔して喚き散らしても無駄。
「論ずべき問題じゃないから、この板じゃ盛り上がらない」
と言われたばかりじゃないか。
ただひたすら法文を読みなさい。
わからなければ、弁護士さんなり法学の先生なりにお聞きなさい。
それすらできないなら、黙ってお巡りさんの指示に従いなさい。
納得が行かなかったら、当該監督官庁である公安委員会に問い合わせなさい。
それだけです。
答えが分りきって題、裁判でもない問題について議論しません。
この板じゃ、荒らしの相手もしません。
何か書き込みたいことがあるなら、法文もしくは判例にて。
あなたの書き込みは法文や判例以外の自分流作文でしょうが。
以上。終了。

108:お努め&
18/05/25 19:56:43.61 wvD3yumB0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

109:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 03:08:25.89 nzbSvb5Y0.net
>>107
>真っ赤な顔して喚き散らしても無駄。
>「論ずべき問題じゃないから、この板じゃ盛り上がらない」
>と言われたばかりじゃないか。
お前の書き込みだろ┐(´ー`)┌
>この板じゃ、荒らしの相手もしません。
と主張する奴がお勤め(笑)と称してコピペ荒らし┐(´ー`)┌
だからお前はダメなんだよ┐(´ー`)┌

110:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 03:54:59.04 uiLNsFof0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

111:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 09:16:21.31 nzbSvb5Y0.net
自転車板の気違いは、合法論者と真正面から議論を交わすことは出来ないのだ。
違法論(笑)が「一般的には違法と思われている」所から妄想を積み上げた嘘だから┐(´ー`)┌
でも結論を押し付けたいからコピペ荒らしを繰り返す。惨めな末路だ┐(´ー`)┌

112:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 10:01:29.29 Knw4FE8P0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

113:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 10:10:17.47 nzbSvb5Y0.net
>>112
>「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
どんなものなら自転車の灯火として認められるか、というガイドラインは存在しない┐(´ー`)┌
だから、「法令に規定されていないのだから違法!}なんて主張は成立しないのだよ┐(´ー`)┌
「認められていない!」と言う主張は、そいつが認めていないだけの話だ┐(´ー`)┌

114:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 10:31:40.32 Knw4FE8P0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

115:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 10:51:08.30 nzbSvb5Y0.net
>>114
>荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
>勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
>ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
>今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
↓全くだ┐(´ー`)┌
>「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
>現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
鏡に口泡を飛ばし続ける無様なボケ老人、それが自転車板の違法論者である┐(´ー`)┌

116:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 11:34:55.85 uiLNsFof0.net
>>114
法令、判例以外に、“事実”は書いていいですか?
私は荒らしじゃないです。顔文字も使いません。
免許センターにおける免許更新の際、自転車の点滅モードについて尋ねたら、前照灯には当たらないので必ず点灯させるように言われました。
“継続”して障害物を照らせないと前照灯とみなせないそうです。
以上すみませんでした。

117:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 11:41:31.52 uiLNsFof0.net
最後貼っときます

道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

118:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 11:54:07.13 nzbSvb5Y0.net
>>116
>免許センターにおける免許更新の際、自転車の点滅モードについて尋ねたら、前照灯には当たらないので必ず点灯させるように言われました。
>“継続”して障害物を照らせないと前照灯とみなせないそうです。
免許センターの教官は、違法論者(笑)の言う」裁量権者」ではありません┐(´ー`)┌
「一般的に違法と思われているのだから違法だ!」はただの印象操作であって、
「法律の話」では無いのだから、自らの定義に従って「お引き取りください」┐(´ー`)┌
>私は荒らしじゃないです。顔文字も使いません。
コピペ荒らしじゃん┐(´ー`)┌

119:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 12:15:43.80 nzbSvb5Y0.net
あと、この理屈だと「ダイナモ」が無灯火になってしまうね┐(´ー`)┌
JIS C 9502に於いて「発電ランプ」として規定され、
「公安委員会が定める灯火」にも「発電装置のもの」として規定されている。
その「ダイナモ」が「公安委員会が定める灯火」には当たらないとする見解は正しいのかね?┐(´ー`)┌
法律板の住人(笑)なら気違いスレとのしがらみが無いのだから答えられるよね┐(´ー`)┌
既に>>65で問いかけているにもかかわらず、誰も答えないという事は、
ここに住人(笑)は一切いないという事は分かるけどね┐(´ー`)┌儀式(笑)としてとりあえず聞いておくよ┐(´ー`)┌

120:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 14:56:25.44 Knw4FE8P0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

121:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 16:48:44.57 nzbSvb5Y0.net
自転車板の気違いスレと違って、ここは気違い違法論者(笑)のテリトリーではない。
だから「どうして違法になるのか」妄想を垂れ流すにも他人の目を気にしなければならない┐(´ー`)┌
だからあちらでは強気なのに、こちらでは統失丸出しのコピペを繰り返すしかなくなるのだ┐(´ー`)┌
統失の末路は哀れなものだ┐(´ー`)┌

122:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 19:22:24.08 uiLNsFof0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

123:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 19:27:50.89 nzbSvb5Y0.net
>>110 >>116 >>117 >>122のID:uiLNsFof0はちょと面白いな┐(´ー`)┌
コピペにレスする以前に同じIDでコピペがあるっていう┐(´ー`)┌
で、ダイナモが法定の灯火か否かには一切答えられないのだね┐(´ー`)┌
そりゃそうだよな、あちらの気違いスレで吠えているように「違法だよ!」と吹聴すれば、
世の中に存在する自転車ほぼ全てを無灯火として断罪する事になる┐(´ー`)┌
かといって「法定の灯火である」と認めれば、違法論の確信「消えている瞬間は無灯火(笑)」という主張を否定する┐(´ー`)┌
違法論者(笑)は馬鹿だから、この程度の踏み絵にも対象出来ないのだ┐(´ー`)┌

124:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/26 19:52:07.00 uiLNsFof0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

125:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/27 11:12:09.81 IUXHJDnR0.net
さて、儀式(笑)はここで終わりとして┐(´ー`)┌
気違いスレ曰く「本職にコテンパンw」。「本職」であるはずのお前らが、どれだけこの板で活発的に活動しているか、
10ID遡って発言数と発言スレを調べてみようじゃないか┐(´ー`)┌
ID:O6PXwHhW0 >87
URLリンク(hissi.org) 1件、このスレだけw
ID:FBuBreY10 >89
URLリンク(hissi.org) 1件、このスレだけw
ID:uE2iMRee0 >92
URLリンク(hissi.org) 1件、このスレだけw
ID:yDYYt54C0 >94
URLリンク(hissi.org) 1件、このスレだけw
ID:no7yV9650 >99
URLリンク(hissi.org) 1件、このスレだけw

126:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/27 11:29:48.01 IUXHJDnR0.net
続き┐(´ー`)┌
ID:69e+9nVw0 >101
URLリンク(hissi.org) 1件、このスレだけw
ID:6xHdKtYL0 >103 98
URLリンク(hissi.org) 2件、このスレだけw
ID:wvD3yumB0 >105 107 108
URLリンク(hissi.org) 3件、このスレだけw
ID:uiLNsFof0 >110 116 117 122 124
URLリンク(hissi.org) 5件、このスレだけw
ID:Knw4FE8P0 >112 114 120
URLリンク(hissi.org) 3件、このスレだけw
見事にこのスレしか書いてねぇwww無様だな┐(´ー`)┌

127:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/27 12:43:25.20 hq5+1S3R0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

128:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/27 12:58:37.25 IUXHJDnR0.net
議論の余地なし!議論の余地なし!
とテンプレを張りまくっている荒らしは、自転車板の自称違法派であった┐(´ー`)┌
もう自作自演は止めなよ┐(´ー`)┌
今からどう取り繕おうが、昨日までの書き込みを増やすことは出来ないのだ┐(´ー`)┌

129:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/27 14:26:39.90 hq5+1S3R0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

130:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/27 15:45:52.01 IUXHJDnR0.net
司法板で欠席裁判の成立を声高らかに叫び、
「認められなければ合法ではない!」と無実の証明を迫る暴挙をコピペで繰り返す┐(´ー`)┌
違法論者って無様だねぇ┐(´ー`)┌

131:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/27 18:48:06.83 GCcY6NPs0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

132:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/27 18:59:54.64 IUXHJDnR0.net
>荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
>勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
出鱈目なテンプレを作ってのコピペ荒らしは、裁判司法板でやるべき事なのかね?┐(´ー`)┌

133:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/27 21:43:51.93 hq5+1S3R0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

134:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/28 12:34:09.11 Azcwcvud0.net
自転車板気違いダイジェスト┐(´ー`)┌
「法令にある交通上の障害物って何?」
スレリンク(bicycle板:350番)
>350 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/05/27(日) 19:35:53.19 ID:1fLFuRUB
>設定が間違ってるじゃんw
>現実に沿った想定じゃないwww
>
>点滅で前方を照らして、その先から転がってくる20km/hや30km/hなどのスピードのボールがどう見えると思う?
>非点滅の場合とどちらがそのボールを確認できると思う?
>もちろんボールは真ん前から転がってくるとは限らないし、まっすぐ転がってくるとも限らない。
>それにボールの色は見えづらいものであるかもしれない。
答え:時速20~30kmで自分に向かって放たれるボール┐(´ー`)┌
「挙証責任て何だろう」
スレリンク(bicycle板:388番)
>そだねー
>神田水道橋は、この5年間法的根拠をひとつも示せず、すり替えと欺瞞ばかり
>そして、息をするように嘘をつく…
>
>神田水道橋の奴、「合法違法議論の証明義務は違法と主張する側にある」などと俺様ルールを作って対抗しようとしてて笑われてたが、
>法律板でも明確に指摘されてた通り、この問題の場合、点滅式が軽車両の灯火として準拠している証明をできなきゃ、合法にできない んだよな
>立証義務は神田水道橋側にある
法律板≒ここ。つまり、裁判・司法板に於いては「無実を証明できなければ有罪」とする事が常識と言い張っている┐(´ー`)┌
気違いにとってここは「魔女裁判・異端審問板」って事になるのだね┐(´ー`)┌

135:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/28 13:56:41.99 429p7SXX0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

136:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/28 14:56:14.51 Azcwcvud0.net
>「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
では、点滅モードを無灯火として検挙した例をお挙げください┐(´ー`)┌

137:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/28 15:22:10.47 429p7SXX0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

138:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/28 16:19:54.20 Azcwcvud0.net
挙げられない┐(´ー`)┌
そりゃそうだよな、虚言だもの┐(´ー`)┌
何もかもが嘘だから、真正面から議論を挑むことが出来ないのだな。惨めだ┐(´ー`)┌

139:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/28 16:48:18.02 429p7SXX0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

140:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/28 17:13:42.17 Azcwcvud0.net
「反論は一切認めない!締め切ったの!板の総意なの!」
URLリンク(egg.5ch.net)
この板に相応しい気違いスレになったな┐(´ー`)┌

141:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/28 17:37:20.05 429p7SXX0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

142:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/28 17:54:37.83 Azcwcvud0.net
「裁判違法板」でやれば、何かの権威付けになるとでも思ってる?
と批判しつつ、あちらでは権威として引き合いに出す┐(´ー`)┌
本職(笑)が欠席裁判を仕掛け、無実の証明をしろと吠える┐(´ー`)┌
「ケツを取れば論破したと勘違いする!」と書かれたテンプレで執拗にケツを取り続ける。
それも「荒らし氏は」と批判しつつ、コピペ荒らしをするという二重の矛盾┐(´ー`)┌
さて、これは健常者の行動なのだろうか?┐(´ー`)┌
自転車板の自称健常者グループ(笑)が「認めない!認めない!」と号泣しながらやっているのだよな┐(´ー`)┌

143:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/28 17:55:50.84 429p7SXX0.net
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
例:大阪府
大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう
色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で後方100メートルの位置から照射した場合に、
その反射光が照射位置から確認できる橙とう
色又は赤色の反射器、反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

***************************************
これだけです。議論の余地なし。
「自転車の場合、日没から日の出までの道路上においては、公安委員会が定める灯火を点けなければ無灯火として検挙される」ことになります。
「除外されてなければ、どんな灯火でもいい」などとは、どこにも書いてない。
現在、どの都道府県でも点滅式(点滅モード)を軽車両の灯火として定めた経緯も事実も見当たらない。
(どこかの都道府県で、点滅式が軽車両の灯火として定められた、規則に準拠すると認められた場合のみ報告ください)

荒らし氏は、法文以外の部分に自分の希望的観測や幻想・妄想をつけ加えて書き連ねてるだけ。
勝手な幻想を喚くのは自由だが、これ以上裁判司法板でやるべきことじゃない。
ここは、法文や法的根拠を元に書き込む板である!!!
今後は、自分自身の脳内もしくは、隔離スレでひっそりとやってくれ。
裁判司法板のみなさんも、荒らし氏が何を書こうとスルーで。
キチガイはケツを取れば論破したと勘違いするきらいがありますので、その場合は冷静にこのレスを貼ってください。
「何か書くときは、法文のみ、判例のみ」で。
以上。

144:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/29 10:25:53.67 PPu6K5/W0.net
自称健常者グループ(笑)ダイジェスト┐(´ー`)┌ >>134からの続き┐(´ー`)┌
スレリンク(bicycle板:350番)
>350 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/05/27(日) 19:35:53.19 ID:1fLFuRUB
>設定が間違ってるじゃんw
>現実に沿った想定じゃないwww
>
>点滅で前方を照らして、その先から転がってくる20km/hや30km/hなどのスピードのボールがどう見えると思う?
>非点滅の場合とどちらがそのボールを確認できると思う?
>もちろんボールは真ん前から転がってくるとは限らないし、まっすぐ転がってくるとも限らない。
>それにボールの色は見えづらいものであるかもしれない。

スレリンク(bicycle板:436番)
>436 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/05/28(月) 20:39:21.17 ID:sFfY9rsr
>何故か、相対速度60km/hにされてしまってるしwww
>困ったもんだwwwwww
30km/h→   ←30km/h
     ⌒° o孕o三
ベクトルの和って高校生くらいの知識じゃね?┐(´ー`)┌

145:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/30 12:59:00.23 V430isYJ0.net
自称健常者グループ(笑)ダイジェスト┐(´ー`)┌ダイナモは無灯火、違法┐(´ー`)┌
スレリンク(bicycle板:169番),184,195,254,256,448
>169 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/05/24(木) 18:54:33.76 ID:RsWimc/3
>JISで規定された「ダイナモ」が違法になる裁定したのは裁判官
>下級審だから争って最高裁まで行けば覆される可能性は無きにしもあらず
>現在のところガッツリ違法で決着済みさぁ
>184 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/05/24(木) 23:43:47.94 ID:M7OJebws
>ダイナモは、
>停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
>195 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/05/25(金) 13:51:46.94 ID:ThATSuon
>「停車させたり低速で走行させたりすること」は正当行為だが
>その時自転車前照灯が消えたり光度が交通規則の要求を下廻ったりすることまで正当行為になる訳ではない
>走行中低速になったり停止したりしなければならないのは誰にでも予見できることなのだから
>その対策をしないまま走行するのは法令規則を無視している悪質な行為と断定できる
>昔々はバッテリ併用のダイナモ式自転車前照灯があったようだが
>昨今では赤信号皆で渡れば怖くないとばかりに無灯火走行が横行している
>点滅式前照灯と称するものもその範疇
>254 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/05/26(土) 11:22:07.10 ID:acQnGFq6
>ダイナモは違法になるって言ってるだろ。
>蒸し返すも何もずーっといってるんだけどなwww
>256 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/05/26(土) 11:31:33.11 ID:acQnGFq6
>ダイナモが違法になるのは法律がそうなってるからだ。
>448 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/05/28(月) 22:02:35.07 ID:+QmWyXeC
>ダイナモは停車時は光度がなくなるから違法だね。

146:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/30 13:02:18.39 V430isYJ0.net
そしてオチ┐(´ー`)┌
スレリンク(bicycle板:490番)
>490 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2018/05/30(水) 11:37:12.82 ID:BSeSx8Sf
>ダイナモ式ライトが停止時や低速時に光度が足りなくて違法になるとしても、それを取り締まるかどうかは警察の裁量であり、違法だとした客観的事実などない
>と言ってるだけじゃん。
「違法だとした客観的事実などない」
なら、なぜ違法と断言しているのか┐(´ー`)┌
あと裁判官の裁定(笑)はどこへ行った┐(´ー`)┌
点滅違法論(笑)は気違いの虚言である┐(´ー`)┌

147:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/30 13:22:35.49 4F2c2bnn0.net
>>146
こいつ、法解釈上、違法になることと、警察が取り締まることを混同してるね。
警察は、違法だからって何でもかんでも、取り締まるわけではない。
違法行為にあたるが違法と判断された客観的事実はない
というのは、まったく矛盾しないね。

148:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/30 16:51:35.10 V430isYJ0.net
>>147
「違法と判断された客観的な事実はない」
客観的な事実が存在しない=知り得ないという事だ┐(´ー`)┌
ならば、何故お前は法令に記載のない違反行為が実在すると吠えているのだね┐(´ー`)┌
釈明してみたまえ┐(´ー`)┌統失の存在意義は「健常者なら強弁しない無様な言い訳を創出する」事にあるのだ┐(´ー`)┌

149:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/30 18:16:30.32 4F2c2bnn0.net
>>148
>法令に記載のない違反行為
点滅やダイナモに関する規定がないっていいたいの?
法令に定められた前照灯の要件を満たしていない行為が違反になるんだけど・・・。

150:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/30 18:28:49.80 V430isYJ0.net
>>149
>法令に定められた前照灯の要件を満たしていない行為が違反になるんだけど・・・。
その「要件を満たしていない」というのはどうして分かるのだね┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない」のだから、お前が勝手に決めているのだよな┐(´ー`)┌

151:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/30 18:45:33.31 TF1dAPs20.net
>>150
ガイドラインって何?
そんなもんがないと合法か違法か決められないって条文に書かれてるの?
道路交通法では「政令で定める」とあり、政令では「公安委員会が定める」とあるのだから、公安委員会が定めた規則の要件を満たすかどうかだよね。
公安委員会規則の条文には、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」と書かれてるよね。
条文にこう書かれていれば、点いたり消えたりするような灯火は光度を有するとは考えないよ。

152:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/30 18:53:17.73 V430isYJ0.net
>>151
>ガイドラインって何?
>そんなもんがないと合法か違法か決められないって条文に書かれてるの?
あたまわるすぎる┐(´ー`)┌
「規定がおおざっぱかつ曖昧なのだから、判断の基準が無ければ合法か違法か線引きし得ない」
何でこんな当たり前の話が全く通じないのだろうね┐(´ー`)┌
お前は一体何を基準に「点滅では満たさない」と言い張っているのだね?┐(´ー`)┌
>公安委員会規則の条文には、「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」と書かれてるよね。
>条文にこう書かれていれば、点いたり消えたりするような灯火は光度を有するとは考えないよ。
保安基準にも同様の文言があるが、自動で点いたり消えたりする灯火を設けられないよう規定が存在する┐(´ー`)┌
つまり、「考えない」のではなく、考えたから明確に否定されているという事である┐(´ー`)┌
じゃぁ、自転車は?無いよな┐(´ー`)┌

153:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/30 21:54:38.61 TIQ78oTQ0.net
>>152
前照灯とは何かを考えてみなよ。
公安委員会規則の規定だけでも、点滅が要件を満たせないことは明白だね。
点滅でも公安委員会規則の要件を満たせるとでも思ってるなら、頭おかしいよ。
君はどうして点滅でも要件を満たせるの思ってるの?
それと、保安基準って自転車に適用があるの?
適用がなければ、公安委員会規則の要件を満たすかどうかで判断するだけのこと。点滅かどうかは関係ないよ。

154:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/31 04:58:21.35 Utvbajm30.net
>>153
>前照灯とは何かを考えてみなよ。
その定義が「公安委員会が定める灯火」、お前が言う「公安委員会規則の規定」だよ┐(´ー`)┌
>公安委員会規則の規定だけでも、点滅が要件を満たせないことは明白だね。
「明白だね」で誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
これは、「俺が違法だと言ったら違法なんだ」と意味のない事を強弁しているに過ぎない。
そこに理由は何もないのだからな┐(´ー`)┌
>君はどうして点滅でも要件を満たせるの思ってるの?
どうして点滅時に謎の要件とやらを満たさなければならないのだね┐(´ー`)┌
だから「ダイナモも違法なんだ!」と出鱈目な主張をして窮地に追い込まれるのだろ┐(´ー`)┌
法令は規定を満たす前照灯を点けろと言っているのであって、
規定の明るさで前方を照射し続けろと言っている訳ではない。一体お前は何を根拠に、
点滅は定常光じゃないから違法だ、ダイナモは同じ理由で違法だなんて馬鹿な主張をしているのだね┐(´ー`)┌
「世の中に存在する自転車のほぼ全てが無灯火」お前はこんな主張をしているのだよ┐(´ー`)┌
>それと、保安基準って自転車に適用があるの?
>適用がなければ、公安委員会規則の要件を満たすかどうかで判断するだけのこと。点滅かどうかは関係ないよ。
ほんとお前は救いようの無い馬鹿だね┐(´ー`)┌
自転車の前照灯の規則を見て「こう解釈するのが自明!」と吹聴すれば、
自動車の前照灯の規則も同様に解釈するのが自明となる。当たり前の話だろ┐(´ー`)┌
「俺は自転車の前照灯の点滅モードしか考慮できない!」なら出てくるなとな、気違い┐(´ー`)┌

155:傍聴席@名無しさんでいっぱい
18/05/31 22:18:24.57 18MjENZo0.net
>>154
>法令は規定を満たす前照灯を点けろと言っているのであって、
規定の明るさで前方を照射し続けろと言っている訳ではない。
点ければ照らしていない時があってもいいって解釈をしてるの?
条文の読み方を知らないと、こんな面白い解釈をするんだね。
>自転車の前照灯の規則を見て「こう解釈するのが自明!」と吹聴すれば、
自動車の前照灯の規則も同様に解釈するのが自明となる。当たり前の話だろ┐(´ー`)┌
自動車の規定は関係ないでしょ。しかも、保安基準と公安委員会規則はなんの関連性もない。
自転車は点滅に関する規定がないんだから、点滅どうのこうのではなく、単にその灯火が公安委員会規則の要件を満たすかどうかだけだよね。


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