17/02/19 09:17:41.89 UtEAmcGY0.net
判例で、薬物事件容疑者に対する強制採尿が認められていますが、その判例は男性が容疑者だった時のものです。
男性と女性では、強制採尿による精神ダメージが大きく異なると思うのに、男性の判例を根拠として女性もやられてしまっています。
どういうことをされるのか知らない人のために書くと、
・両手と両足を拘束され、身動きできないようにされる(監禁)。
・男性の刑事もいる前で下半身の衣服をすべて下ろされる。女性でも下着まで下ろされる(暴行)。
・両足を広げられ、尿道を露出させられる。必然的に、隣にある性器も露出となる(強制わいせつ)。
・尿道に管が挿入され、奥まで進められる(強姦に近い)。
・尿を我慢していた膀胱が力でこじ開けられ、意に反して排尿してしまう(強要)。
どんなに叫んでも許してもらえず、手足を拘束されてスカートや下着をおろされました。正義を守るはずの警察がこんなことをするなんて信じられません。
カテーテルの管が股間から奥に押し込まれていく感覚は、自分がレイプされているかのようです。
男性と違って、女性は尿を出すときも個室です。他人に見られながら尿を出した経験はありませんでした。
男と女では、強制採尿で受ける屈辱感が大きく違うと思います。
拷問が禁止されているのと同じで、いかに犯罪捜査のためとはいえ、容疑者の人権を著しく損なう捜査は禁止されるべきだと思います。
判例が出たので男性は仕方ないと思いますが、それをもってして女性に対しても同じことをやってよいのでしょうか。