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裁判官は不正し放題の制度について考えましょう。
日本の裁判官のチェックシステム編集
裁判官の自由心証主義(民事訴訟法第247条、
刑事訴訟法第318条)は、訴訟法上の概念で、
事実認定・証拠評価について、裁判官の曖昧
で自由な判断・裁量権に委ねることをいい、
また裁判所法3条は、裁判所は日本国憲法に
特別の定めのある場合を除き一切の法律上の
争訟を裁判し、その他法律において特に定め
る権限を有することを定めており、裁判官は
一文のみで法律、憲法を解釈し規定する権限
を与えられている。
一方、司法汚職の監視機関の乏しい日本にお
いては、裁判官が誤判、道義違反、違法裁
判、違法判決等をしたときや、その判決が最
高裁判所判例委員会の審査を経て判例となっ
たときの対処法がほとんどない。
また行政機関は裁判官を懲戒することはでき
ない(憲法78条後段)。
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