認知症裁判at COURT
認知症裁判 - 暇つぶし2ch1:傍聴席@名無しさんでいっぱい
16/03/24 13:58:36.52 rsZh4dSU0.net
先日、認知症患者が電車にはねられた件に関しての最高裁判決がでました。
俺は非常に問題のある判決ではないかと思っています。義務に関しては認めた
上で賠償額を減額するだろうと思っていたので、(凖)監督義務を認めない結果
というのは非常に驚きました。 凖監督義務があるとする基準も打ち出しています
が、あれからいくと義務を認めるケースは非常に限定的なものに今後なるのでは
ないでしょうか??
いくらケースバイケースとはいえ、問題点として、法的にも今までの考え方からすれ
ば、同居の家族には義務はあると考えられていました。いくらそこが曖昧になってしま
っている点に加え、監督義務者と認められないケケースでは被害者は泣き寝入りしな
ければならなくなります。 皆さんはどう考えていらっしゃるでしょうか??

2:傍聴席@名無しさんでいっぱい
16/03/26 12:33:27.69 rOfxZCyt0.net
意思無能力者には718条を類推適用して、加害者家族に挙証責任を転換すべき。

3:傍聴席@名無しさんでいっぱい
16/03/26 12:43:30.44 rOfxZCyt0.net
自傷他害の虞のある精神障害者として、措置入院をさせなかった医師の過失責任も問われるべき。

4:傍聴席@名無しさんでいっぱい
16/03/30 08:55:37.54 LSuO2Kyb0.net
かわいくない

5:傍聴席@名無しさんでいっぱい
16/04/04 08:18:45.14 sfetS9mJ0.net
おいしい

6:傍聴席@名無しさんでいっぱい
16/06/15 22:17:46.34 T54MnBbi0.net
能登謙太郎

7:傍聴席@名無しさんでいっぱい
16/07/28 20:25:01.14 GUX6sD020.net
☆ みな様、衆議院と参議院のそれぞれで、改憲議員が3分の2を超えました。☆
総務省の、『憲法改正国民投票法』、でググって見てください。国民投票実施の
ためにまず、『国会の発議』、を速やかに行いましょう。お願い致します。☆☆☆


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