死刑制度存置容認派と廃止派の対談スレ◆Part105at COURT
死刑制度存置容認派と廃止派の対談スレ◆Part105 - 暇つぶし2ch13:傍聴席@名無しさんでいっぱい
15/03/23 17:53:04.38 uoxw6v6n0.net
デンキナマズ飼育の時間がやってきた。続きの考察を待つことも考えたが、どうせ、内容が死刑の手続きの問題だから、
第三者所有物没収事件より適用違憲などと、何にも考えていないマヌーな返答しか来ないことが期待されるので、
先に反論しとく。自分もおつまみさん並になったとは感慨深いYeah!
ミスを指摘されても修正できないなら、それは嘘を突き通すことだ。そんな努力は他に使いなよ。デンキナマズが【真】だと言い張るなら
、適用違憲(もちろん芦部第一類/三類型)で法令自体を違憲だとした判例・文献・解説なりを探して貼りなよ。
そして、適用違憲の該当法令で法改正が必要であるという判例・文献・解説なりを探して貼りなよ。すぐ曲解・嘘吐きしようとするから、宿題を少し変えたよ。
さて、ここでデンキナマズが例に出した、第三者所有物没収事件を解説する。本人はこれを事例に、
アメリカ死刑違憲裁判は適用違憲だと嘯くつもりだが、そうはうまくいかない。
その前に、第三者所有物没収事件について理解する助けとなる資料を挙げておく。
デンキナマズが大好きな君塚先生の資料だ。
法令違憲. ―適用違憲とこれのほかに、運用違憲、処分違憲は存在するか―. 君塚正臣
2012
第三者所有物没収事件の内容は、デンキナマズが紹介済みなので省く。
この事件では、学説においても法令違憲にするか適用違憲にするか争いが起こった。最終的には適用違憲と解釈されている。
実は君塚先生も扱いに困っていた形跡が見られる。
適用違憲 「原則」 について. 一着真払事件を端緒とする再検討. 君塚正臣 2006
【引用】
第三者所有物没収事件を適用違憲と解することができると言う見解もないではない。しかし、これを法令違憲とする見解もあろう。
仮にこれを適用違憲と考えても、それは異例の判断だったか、黎明期の器の紛れとでも言うべきである。
と語っていたが、2012の論文では、適用違憲との考えとなっている。
では、第三者所有物没収事件における法令違憲と適用違憲の争いの本質と適用違憲との解釈はどこからくるのであろうか?
【法令違憲としての考え方:一部抜粋】
第三者没収事件判決では、あらゆる処分・適用は、この法令に基づく限り違憲とならざる得す、
実質は、およそこのような被告人に「告知・・」の機会を与えていない法令が違憲とされたのであるから、
刑事手続きに関する本法令の規定を合憲的に適用することは無理なのであり、、、、、本来、法令違憲とすべきものではなかった・・。
【適用違憲としての考え方:一部抜粋】
本判決に関しては、注文に対する審査は行っておらず、国会にも裁判所にも送っていない。法令違憲でないことは、
これとは異なる事例であれば法令違憲となると指摘した。垂水裁判官の補足意見からも裏打ちされよう。
【引用終わり】
上記2つの考え方があったが、結局は適用違憲との解釈に落ち着いた。
その理由は、違憲判断に使用された法令(関税法)自体を審議しなかったからである。
手続きだけが足りないので、大本の法令を審議せず、手続きが足りないとの判断で適用違憲とした。
(手続きの新法を策定した。関税法自体は無傷・合憲のままである。)
もし、法令自体の審議が対象になり違憲判決が出ると「法令違憲」となってしまうのだ。
ここでまとめると、第三者没収事件判決においては
・法令自体が



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