16/10/15 10:58:00.94 b+Qh0IHk0.net
憲法第76条3項規定の
憲法に拘束されている裁判官の、絶対的公務義務とは、
すなわち「良識、常識の踏襲と法律および科学的結果事実に
ついての統合的措置の行使」に他ならないもの。
それ以上でも以下でもなく、絶対的決定権者でもない。
寺田逸郎は一連の司法裁判所の職務怠慢、違憲法案の不作為の責任を取り、
速やかに記者会見を開いて全国民に謝罪し、辞職せよ。
わが国の病巣である「三権連立」の元凶は、
最高裁判所と検察組織の腐敗によって構築されたと認識するのが正しい。