10/06/24 23:53:45 P.net
>>37
プロアクティブに限らず、通信販売で扱われた健康食品や浄水器、美容商品などに関して、
宣伝に問題があり、厚生労働省や公正取引委員会が警告を出す例が続出したため、
テレビショッピングでは商品説明や客が感想を述べる場合には原則として・・・・
「個人の感想であり、(商品の)効果・効能をあらわすものではない」
・・・という主旨で注意を促すテロップを出すことが習慣となっている。
これは薬事法の第66条で『医薬品など厚生労働省の審査を得ていないものについて
効果・効能を謳ってはならない』と定められているから。