22/01/16 10:11:19.77 Yx9iwUBG.net
>>645
高齢任意加入、特例高齢任意加入遡っての加入は出来ないので早めの手続きが良いかと・・・
>60歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方、
>あるいは、過去に未納期間等があるために60歳以上で保険料納付済期間が
>満額の年金の受給資格を満たさない方は、希望により65歳になるまで
>高齢任意加入をすることができます。
>申し込んだ日からの加入となります。さかのぼっての加入はできません。
>(65歳までお支払いをしても受給権が得られない場合は、 特例高齢任意加入をすることができます。)