22/01/14 14:20:35.73 UsdFmAJA.net
2 経過措置
(1)繰上げ減額率の引下げに関する経過措置
本政令による改正後の繰上げ減額率は、本政令の施行の日(令和4年4月
1日)の前日において、60歳に達していない者について適用することとす
る。(附則第2条第2項、第3条第2項及び第6条)
(2) 選択された受給開始時期にかかわらず、数理的に年金財政上中立となるよう、繰上げ受給を選択した場合の繰上げ減額率を現行の0.5%/月から0.4%/月に引き下げる。(国年令及び厚年令の一部改正)