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建築基準法
第29条第1項
居室が、次のイからロまでのいずれかに該当すること。
イ 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部が設けられていること。
ロ 第20条の2に規定する技術的基準に適合する換気設備が設けられていること。
第28条第2項
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
第129条の2の6第1項から第3項
内、湿度の項目
(5)相対温度: 40%以上70%以下