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NHKオンライン よくある質問集
Q テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か
A 放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、受信契約を必要としない
ことになっています。ビデオテープやDVDなどの再生にテレビを使用する場合は、「放送の
受信を目的としない」かどうかで、受信契約の要否を判断することになります。
まず、ビデオテープやDVDの再生のために使用することが多いといっても、アンテナを取り
付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、放送を受信する目的が推定されます。この
場合は、受信契約の対象となります。
一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に接続していない場合、または事
業所において従業員の研修専用で使っている実態がある場合など、明らかに再生専用であ
れば受信契約の対象外となります。
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